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{{複数の問題|未検証=2007年2月
|観点=2007年2月}}{{discrimination sidebar}}
'''性差別'''(せいさべつ)とは、他人に対して、[[性別]]を理由に、排除や制限などの[[不利益]]を[[不当]]に及ぼすことをいう<ref>{{Cite web|和書|title=性差別とは|url=https://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E5%B7%AE%E5%88%A5-154598|website=コトバンク|accessdate=2021-06-05|language=ja|first=日本大百科全書(ニッポニカ),デジタル大辞泉,ブリタニカ国際大百科事典|last=小項目事典,百科事典マイペディア,世界大百科事典内言及}}</ref>。[[女性差別]]や[[男性差別]]などがある。性差別が正当なものであるとする考え方は、性差別主義(セクシズム、{{lang-en-short|Sexism}})と呼ばれる。性差別をなくすことを、[[ジェンダー平等]]、[[ジェンダーフリー]]という<ref>{{Cite web|和書|title=ジェンダーフリーとは|url=https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-279334|website=コトバンク|accessdate=2021-06-05|language=ja|last=デジタル大辞泉,人事労務用語辞典}}</ref>。<!--[[女性差別]]が認知され、一般化して、それを解消しようとする女性優遇の働きかけ進み、逆に男性に対する差別([[男性差別]])を生んでいる。しかしその対応は今のところは大きな動きにはなっていない。-->
<!--しかし、差別は異なるジェンダーの間でのみ行われるものではない。同一のジェンダー内でも性差別は起こっている。たとえば、胸の大きな女性を、女性が「知的で無いように見える」としたりするのはこれにあたる。これを「ジェンダー内ジェンダー差別」という。このような意識はジェンダー間の差別と女性(男性)における男性(女性)的な視点の交錯の上に成り立っている。このような同一ジェンダー内におけるジェンダー的視点の移動についての研究が待たれる。-->
<!--
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===宗教観===
{{main|{{ill2|女性と宗教|en|Women and religion}}}}
* [[キリスト教]]においては、[[布教]]の過程に於いてその地域のその時代の[[社会通念|社会観念]]を受け継いだことにより相対的に女性の地位が男性のそれに比べて低いとされる部分もあった。[[プロテスタント]]の生みの親[[マルティン・ルター|ルター]]も「女児は男児より成長が早いが、それは有益な植物より雑草の方が成長が早いのと同じである」という言葉を残している。その一方でルターは、「女性たちは信仰においては男性よりもはるかに堅固で熱烈であり、男性よりもはるかに屈強にして頑強に信仰を重んじる」とも述べている<ref>{{cite book|和書|title= 母権制|volume= 上巻|author= J・J・バハオーフェン|authorlink= J・J・バッハオーフェン|translator= 吉原達也、平田公夫、春山清純|year= 1992|origyear= 1861|publisher= 白水社|page= 381}}</ref>
** しかし、男性中心主義的な[[パウロ書簡]]に反し、同時期に成立した[[福音書]]においては、むしろ女性[[使徒]]が男性使徒より肯定的な評価を下されている{{Sfn|荒井|1988|p=65}}。『[[ルカによる福音書]]』に登場する[[ベタニアのマリア]]は、従来の家庭的役割に従わないことをイエスによって称賛されており{{Sfn|荒井|1988|p=37}}、{{仮リンク|ヨハンナ (クーザの妻)|label= クーザの妻ヨハンナ|en|Joanna, wife of Chuza}}も、財産を持ったまま夫を捨ててイエスの信徒となっている<ref>{{cite book|和書|title= イエスをめぐる女性たち――女性が自分自身になるために|year= 1982|origyear= 1980|author= E・モルトマン=ヴェンデル|translator= 大島かおり|series= 21世紀キリスト教選書 10|page= 219}}</ref>。
** また、パウロ書簡にも高く評価されている女性は存在し、例えば『[[ローマの信徒への手紙]]』に登場する「{{仮リンク|フィベ|en|Phoebe (biblical figure)}}」の身分は「教会の diaconos」である{{Sfn|荒井|1988|pp=204-205}}。これは「[[執事 (キリスト教)|執事]]・[[助祭]]」と訳すべきはずが、女性を聖職者に就けない[[カトリック教会]]の意向により、[[新共同訳聖書]]では「奉仕者」と広い意味で訳されている{{Sfn|荒井|1988|pp=204-205}}。同じく『ローマの信徒への手紙』において、パウロに先んじてキリストに帰依したとされる傑出した使徒「{{仮リンク|ユニア|en|Junia (New Testament person)}}」の名も、長らく男性名である「ユニアス」と誤訳されていた{{Sfn|荒井|1988|pp=214-217}}。同じくパウロ書簡には、夫より地位の高い妻として「[[プリスキラとアクラ]]」の「プリスキラ」が登場するが、これは[[西方教会|西方系]]写本ではほぼ例外なく「アクラとプリスキラ」に改変されていた{{Sfn|荒井|1988|p=209}}。また、[[初期キリスト教]]において「家の教会」の指導者は多くの場合女性であったが、その一人である『[[コロサイの信徒への手紙]]』の「ヌンパ」の名も、西方系写本では「ヌンパス」という男性名に改変されていた{{Sfn|荒井|1988|pp=210, 214}}。
** 同じく西方系の{{仮リンク|ベザ写本|en|Codex Bezae}}は、『[[使徒言行録]]』1章14節に「そして子供たち」を加えることで、イエスのもとに集まった女性たちを、使徒の「妻と家族」であるかのように改変している<ref name="フィオレンツァ">{{cite book|和書|title= 彼女を記念して――フェミニスト神学によるキリスト教起源の再構築|translator= 山口里子|year= 1990|origyear= 1983|publisher= 日本基督教団出版局|page= 100|author= E.S. フィオレンツァ}}</ref>。17章4節では「そして少なからぬ高貴な女性たち」を、「高貴な男性の妻」であるかのように書き換えている<ref name="フィオレンツァ"/>。17章12節からも「高貴な女性たち」という強調を除去し、17章34節からは「アテネのダマリス」という女性の個人名を除去している<ref name="フィオレンツァ"/>。
** キリスト教によって女性差別が緩和された例も少ないながらある。たとえば売買婚を禁止した例がある(そもそも売買婚はなかったとの説{{要出典|date=2012年10月}}もある)。ただし、奴隷との性行為に関しては、教会自身が多くの奴隷を保有していたため禁止できなかった。ローマ帝国の法律では、既婚女性の財産の所有権や発言権には非常に制約が課せられていた。しかし、その後、キリスト教の布教により緩和された。つまり、一定の相続権や離婚の請求権などを得たのである。姦通の罪は女性のみに適用されていたが、男性も罪に問われた。このように、主に結婚に関係して女性の権利が部分的ではあるが解放された。しかし、こういった解放は、中世初期において集中的に発生し、後期においては締付けは逆に厳しくなったりもした。
* [[イスラム]]世界においては、[[クルアーン]]に男が女よりも貴いと書かれている節や、女は男の所有物であると書かれている節がある。例えば、イスラム教4代カリフの[[アリー・イブン・アビー=ターリブ]]は、ナフジュ・アル・バラーガの中でたびたび女性を賎しめる文言を遺している。[[一夫多妻制]]や、レイプ被害者が姦通罪に問われてしまう[[ハッド刑]]などについても、女性差別の一例として批判されることが多い<ref>{{PDFlink|[http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/19_houritsu4.pdf イスラムと女性の人権 一国連での討議をとおして-]}}</ref>。現代でもイスラーム世界の知識人の中には、イスラーム法に基づいて一夫多妻制を女は認めるべきだという意見<ref>[httphttps://www.afpbb.com/articlearticles/life-culture/religion/2397016/?pid=2971675 「女性に一夫多妻制を認める教えを」、マレー系ムスリム議員が発言]</ref>を述べる人間もいる。("[[イスラームと女性]]"や"[[イスラーム世界の性文化]]"も参照)
** ただし前近代のイスラーム教においても、女性の権利を保護した面がないわけではない。イスラームにおいて女性は男性の半分とはいえ財産を相続することができるが、これはイスラーム以前の状態に比べれば女性の権利を擁護するものだった。また、女児の嬰児殺しや[[名誉の殺人]]は(実態はともかく法制度上は)禁止されているし、[[ハッド刑]]も否定されつつある。
*[[仏教]]においては、女は梵天王、[[帝釈天]]、魔王、[[転輪聖王]]、[[仏陀]]の五種になることはできないなどという主張がなされていた([[女人五障]])。「女性は男性に変化することによって仏陀になることができる」と説く説もある([[変成男子|変成男子説]])。釈迦は当初女性の出家([[尼]])を認めなかったが、本人達の熱心さと[[阿難]]の取りなしにより条件付きで許可したとされる。
** しかし、「三従」は紀元前2世紀前後、「五障」は紀元前1世紀に初めて仏典に登場したものであり、これら女性を劣位に置く考えはいずれも仏教がスリランカに[[上座部仏教|南伝]]する以前(紀元前3世紀以前)の[[原始仏教]]には存在しなかった{{Sfn|植木|2018|pp=187-188}}。釈迦が女性の出家に際して付した条件([[八敬法]])も、スリランカに保存されたことで[[上座部仏教]]による改変を免れた『[[テーリーガーター|テーリー・ガーター]]』における尼僧への授戒には一切登場しないため、後世に付加されたものである可能性が高い{{Sfn|植木|2018|pp=73, 175}}。「釈迦の意思に背いて女性を出家させた」と阿難を非難する言葉は、後の仏典では主に[[大迦葉]]の口から語られているが、その大迦葉は『テーリー・ガーター』において[[バッダー・カピラーニー]]尼を直接に指導して悟りに導いた当人であり、彼が女性教団の存在を疎んじていたとするのは不自然である{{Sfn|植木|2018|p=179}}。加えて、阿難は「女性を出家させたせいで[[正法]]の期間を1000年から500年に縮めた」と非難されているが、その重罪にもかかわらず彼に課せられたのは最も軽い「突吉羅罪」である点にも、不自然性が指摘されている{{Sfn|植木|2018|p=179}}。
** 『テーリー・ガーター』にあるように、女性教団が存在しない頃から、釈迦は在家女性に対しても、求めに応じて男性と等しく教えを説いていた{{Sfn|植木|2018|pp=69, 105-110}}。『[[パーリ律]]』においても釈迦は、女性も[[阿羅漢]]([[仏陀]]の別称)に至ることができると説いている{{Sfn|植木|2018|pp=72-73}}。同じく『[[サンユッタ・ニカーヤ]]』においても釈迦は、男女等しく涅槃に至ると説いている{{Sfn|植木|2018|p=76}}。そこでは「女性の汚れ」について「女人は清らかな行いの汚れ」との条件が付けられており、これは「男性修行者にとって女性は修行の妨げになる」と述べているに過ぎない{{Sfn|植木|2018|p=75}}。
** 同様に、[[パーリ仏典]]の『[[長部 (パーリ)|ディーガ・ニカーヤ]]』にある「夫は妻に5つの点で仕えるべきである」という文言は、儒教圏で『六方礼経』として漢訳された際には、「婦が夫に事うるに五事あり」と逆の意味に改変された{{Sfn|植木|2018|p=24}}。[[サンスクリット仏典]]における mātā-piratau(母と父)という表現も、漢訳では「父母」と改変されている{{Sfn|植木|2018|p=24}}。また、原始仏教のパーリ仏典において「仏弟子」は男女や在家・出家の差別なく sāvaka および sāvikā と述べられていたが、これが上座部仏教のサンスクリット仏典では śrāvaka とのみ訳されたために、「仏弟子」は男性出家者に限られるようになった{{Sfn|植木|2018|p=138}}。
** ギリシア人の[[メガステネス]]は紀元前300年ごろ、『{{仮リンク|インド誌 (メガステネス)|en|Indica (Megasthenes)|label=インド誌}}』において「女性哲学者(仏教の尼僧とされる)が男性哲学者と互角に論を交わしている」と記している{{Sfn|植木|2018|pp=73-74}}。『[[アングッタラ・ニカーヤ]]』においても、仏弟子とその代表的な人物について、男女や在家・出家の区別なく名前が挙げられている{{Sfn|植木|2018|p=111}}。そこでは[[差摩|ケーマー]]尼は[[舎利弗]]と並んで「大いなる智慧を持つ者たちのうち最上の人」と称えられ、「法を説く者たちのうちの最上の人」とされたダンマディンナー尼も、男性に対してしばしば説法を行っている{{Sfn|植木|2018|p=114}}。『テーリー・ガーター』には、アノーパマー尼が[[バラモン]]男性を説得して仏教に帰依させたことが記されている{{Sfn|植木|2018|p=100}}。「鋭い直観力を持つ者たちのうちの最上の人」とされるバッダー・クンダラケーサー尼は、自分の命を狙う盗賊を出し抜いたことを、山の神から「男というものは、いついかなる時でも、女より賢くはないのだ」と称えられている<ref>{{cite book|和書|title= 仏教と女性|author= [[岩本裕]]|pages= 134-135|publisher= 第三文明社|series= レグルス文庫|year= 1980}}</ref>。
*[[ヒンドゥー]]社会においても、伝統的に女性の地位は低い。『[[マヌ法典]]』には、女性を低劣だと見なして独立を認めず、男性の従属的存在と見なす条文が多く存在する<ref>[http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/97_india/india_1.htm インドにおける女性]</ref>。その結果として、[[サティー_(ヒンドゥー教)|サティー]]や[[ダヘーズ]]といった非人道的な慣習が、法律で禁止されてもなお存在している。
** 一方で、『[[リグ・ヴェーダ]]』中の「{{仮リンク|デヴィ―スークタ|en|Devīsūkta}}」においては、女神が宇宙の最高原理とされている<ref>{{cite book|year= 2003|title= In Praise of the Goddess: The Devīmāhātmya and Its Meaning|translator= Devadatta Kālī|publisher= Nicholas-Hays|location= Berwick, Maine|url= https://rarebooksocietyofindia.org/book_archive/196174216674_10156485389386675.pdf}}</ref>。同じく『リグ・ヴェーダ』では「人が妻を称えるように、我々もまた極めて飾られ崇拝されている[[インドラ]][[デーヴァ]]に祈る」とされている<ref name="Jha">{{cite web|title= Women and the Vedas|url= https://www.sanskritimagazine.com/women-and-the-vedas/|publisher= Sanskriti|accessdate= 2023-07-14|author= Raghbendra Jha}}</ref>。古代のヒンドゥー教典においては、すべての女性は[[ラクシュミー]]の化身であるとされ<ref name="Rhodes">{{cite book|author= Rhodes, Constantina|year= 2011|title= Invoking Lakshmi: The Goddess of Wealth in Song and Ceremony|publisher= State University of New York Press|location= New York}}</ref>、[[シャクティ派]]においても「女性よりも珍しい宝石はなく、女性よりも優れた状態もない」とされる<ref>{{cite book |last=Bose |first=Mandakranta |year=2000 |title=Faces of the Feminine in Ancient, Medieval, and Modern India |publisher=Oxford University Press |location=New York|page=115}}</ref>。『マヌ法典』3章においては、「女性は男性の家族から敬われ、飾られなければならない」「女性が敬われるところでは神々も喜ぶが、敬われないところではどんな神事も報われない」「女性が正当に敬われず悲しみの中で暮らす家庭は、完全に滅びる」と説かれている<ref>{{cite book|title= Laws of Manu: [[東方聖典叢書|Sacred Books of the East]]|translator= George Bühler|volume= 25|year= 1988|publisher= Motilal Banarsidass|edition= New|location= Delhi}}</ref>。『[[マハーバーラタ]]』中においても、「{{仮リンク|シャンティ・パルヴァ|en|Shanti Parva}}」では「真の知識を授ける教師は10の導師よりも尊く、父親はその真の知識を授ける10の教師よりも尊く、母親はその10の父親よりも尊く、母親よりも偉大な[[グル]]はない」、「{{仮リンク|アヌシャサナ・パルヴァ|en|Anushasana Parva}}」では「女性が悲しみから家庭を呪う時、その家庭は魅力・繁栄・幸福を失う」と述べられている<ref name="Jha"/>。『[[アタルヴァ・ヴェーダ]]』においては「男性が女性を見習い従うのと同様に、太陽神は最初に照らされた女神[[ウシャス]]に従う」と、女性の優越が説かれている<ref name="Jha"/>。
*[[儒教]]においても、女は男に従うべきという主張がキリスト教やイスラム教と同様に展開されている。具体例としては、[[民法 (日本)|明治民法]]における妻に相続権を与えない規定が挙げられる。
*古代から、[[神道]]の[[巫女]]、[[ノロ]]、[[シビュラ]]のように女性の司祭が存在した。
* [[旧約聖書]]において、知恵は女性の姿をとっている<ref>{{cite book|和書|title= 乳と蜜の流れる国|page= 136|author= E. M=ヴェンデル|translator= 大島かおり|publisher= 新教出版社|year= 1988|series= 21世紀キリスト教選書}}</ref>。[[カバラ]]においても「{{仮リンク|ビナー (カバラ)|label= ビナー|en|Binah (Kabbalah)}}」(理解)は女性性と結びついており<ref>{{cite web|title= The Ten Sefirot: Binah|url= https://www.jewishvirtuallibrary.org/ten-sefirot-binah|accessdate= 2023-07-13|author= Eliezer Segal|publisher= Jewish Virtual Liblary}}</ref>、[[タルムード]]の『[[ニッダー (タルムード)|ニッダー]]』においても、「神は男性よりも女性に多くのビナーを与えられた」と述べられている<ref>{{cite web|title= Niddah 45b|url= https://www.sefaria.org/Niddah.45b.11?lang=bi|publisher= Sefaria|accessdate= 2023-07-13}}</ref>。
 
===参政権の有無===
*公の場で[[女性]]が意見を述べる機会は、多くの地域では近代以前は無かった。現代ではほとんどの国で男女ともに[[参政権]]は認められており、女性の社会進出は(少なくとも法制度上は)好意的に受け入れられていると考えられる。ただし現代でも、中東の一部の国々や[[バチカン|バチカン市国]]などでは、[[女性参政権]]は認められていないか、認められていても制限付きである。
*[[1906年]]の[[フィンランド]]がヨーロッパ史上初となる女性への参政権を認めた。反面、17世紀アメリカの[[インディアン]]のある母系部族においては、女性にのみ選挙権を認めており、男性への選挙権は認められていなかった事例がある
* [[アメリカ先住民]]の連合体である[[イロコイ連邦]]のように、古くから首長の任免権において女性の権利が男性の権利を優越している事例も存在する<ref name="江守">{{cite book|和書|title= 母権と父権|author= [[江守五夫]]|publisher= 1973|pages= 149-151}}</ref>。
 
===兵役、兵科、強制徴兵制の有無===
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*徴兵の対象が男性のみである国が多い。男女両方を徴兵の対象とする国は現在[[イスラエル]]、[[マレーシア]]、[[ノルウェー]]、[[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]、[[スウェーデン]]などである{{efn|ただし男女で期間や兵科、配属先が異なっているケースもある。[[ノルウェー]]は[[2015年]]から女性にも男性と同条件での徴兵義務を課す。}}(詳細は、''[[徴兵制度]]''を参照)。
*逆に[[志願制度|志願制]]の国家では、男性しか志願できないことが女性差別になりうる。特に貧困層においては経済的理由から入隊を希望する場合も多い([[経済的徴兵制]])。
*女性徴兵の課題点としては性暴力の多さが挙げられる。例えば北朝鮮では強姦が日常的であり<ref>{{Cite web |和書|date=2017-11-22 |url=http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-42077034 |title=強姦は日常的、生理は止まり……北朝鮮の女性兵たち |publisher=BBC |accessdate=2017-11-23}}</ref>、志願制の米兵では1日に50件程度の性暴力が確認されており、3割以上がレイプ被害、6割以上が性的嫌がらせを受けている<ref>{{Cite web |和書|date=2013-03-21 |url=http://blogos.com/article/58543/ |title=27分ごとに発生する米兵の性暴力で女性兵士3割レイプ被害-軍隊は女性も住民も兵士自身も守らない |publisher=BLOGOS |accessdate=2017-11-23}}</ref>。
 
===国連女子差別撤廃条約批准===
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{{Seealso|夫婦別姓}}
婚姻の際、ほとんどの場合結婚後の姓として男性の姓を選ぶが、これを性差別として、その改善のために選択的[[夫婦別姓]]制度を導入するべきであるとの意見がある。なお、この制度については、2009年の大手新聞各紙の世論調査などで賛成が反対を上回るケースも多かったが<ref>民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年</ref>、2010年の時事通信による調査など反対が賛成を上回るケースもあり<ref>[http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_41251 WSJ「夫婦別姓、反対が55.8%=外国人参政権も賛成少数−時事世論調査」]2010年3月12日</ref>、また、内閣府が2006年11月に実施した「家族の法制に関する世論調査」(2007年1月27日発表)の結果については、日本経済新聞や東京新聞はじめ新聞報道で「賛否拮抗」という評価が目立つなど、制度導入の是非について賛否両論がみられる。
 
== 性差別に関する法令 ==
===日本===
日本では、[[日本国憲法]]において[[法の下の平等]]を定めており、性別により差別されないという規定がある<ref name="kenpo14">[https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html 日本国憲法]国立国会図書館</ref>。ただし、憲法は本来国と私人の間の関係を規律するものであって、私人同士の関係には原則として直接適用されない(最判昭和48年12月12日など)。一方各種法令の中には、私人によるものも含めて性別による差別を明確に禁じるものがある<ref name="kikaikintouhou">{{Egov law|347AC0000000113|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律}}</ref>。この節ではそういった法令の性差別に関連する部分について言及する。
 
{| class="wikitable"
!法律・条例
!章・節
!条文
|-
| nowrap="" |日本国憲法
| nowrap="" | [[日本国憲法第14条|第14条]]
|すべて国民は、法の下に平等であつて、[[人種]]、[[信条]]、[[性別]]、社会的[[身分]]又は[[門地]]により、[[政治]]的、[[経済]]的又は社会的関係において、[[差別]]されない<ref name="kenpo14" />。
|-
| nowrap="" |男女雇用機会均等法
| nowrap="" |第5条
|事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
|-
| nowrap="" |男女雇用機会均等法
| nowrap="" |第6条
|事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
 
*一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
*二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
*三 労働者の職種及び雇用形態の変更
*四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
|-
| nowrap="" |[[教育基本法]]
| nowrap="" |第4条第1項
|教育の機会均等 &mdash; すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない<ref>{{Egov law|418AC0000000120|教育基本法}}</ref>。
|-
| nowrap="" |大阪府男女共同参画推進条例
| nowrap="" |第7条第1項
|何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
|-
| nowrap="" |男女平等参画推進なごや条例
| nowrap="" |第6条
|何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
|-
| nowrap="" |東京都男女平等参画基本条例
| nowrap="" |第14条第1項
|何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
|}
 
== 脚注 ==
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*『ポルノグラフィと性差別 』[[キャサリン・マッキノン]] 青木書店
*『[[司法]]における性差別―[[司法改革]]にジェンダーの視点を』[[日本弁護士連合会]]両性の平等に関する委員会・2001年度シンポジウム実行委員会 明石書店
* {{cite book|和書|author= [[荒井献]]|title= 新約聖書の女性観|year= 1988|publisher= 岩波書店|series= 岩波セミナーブックス|ref= {{SfnRef|荒井|1988}}}}
* {{cite book|和書|author= [[植木雅俊]]|title= 差別の超克――原始仏教と法華経の人間観|year= 2018|origyear= 2004|publisher= 講談社|series= 講談社学術文庫|ref= {{SfnRef|植木|2018}}}}
 
==関連項目==
99 ⟶ 154行目:
*[[セクシスト]]
*[[ミソジニー]]
*[[インセル]]
*[[表現の自由]]
*[[トップレス]]
*[[女性器切除]]
104 ⟶ 161行目:
 
== 外部リンク ==
{{commonscat|Sexism}}
* [http://niben.jp/or/ryosei/gender/sassi/sassi.html 司法におけるジェンダーバイアス(第二東京弁護士会)]
* [http://genderstereotype.nomaki.jp/ Gender Stereotypes - Changes in People's Thoughts] 夫婦の性役割に関する[[内閣府]]世論調査に基づくレポート