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{{Otheruses|憲法, 法律, 条例などを総称する用語|国家の立法機関が制定するもの|法律|法学的・哲学的な視点から見た法規範一般|法 (法学)|法規範および命令|法令|権利義務に関する法規範|法規}}
{{出典の明記|date=2013年5月}}
'''法源'''(ほうげん、{{lang-de-short|
後述するとおり'''形式的法源'''と'''実質的法源'''の2種類の用法があるが、形式的法源の意味で用いられることが多い<ref name=デジタル大辞泉>{{cite kotobank|word=法源|encyclopedia=百科事典マイペディア、デジタル大辞泉|accessdate=2021-12-08}}</ref>。
==概要==
[[大陸法]]国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、[[コモン・ロー|英米法]]国においては、裁判官による[[判例]]が第一次的な法源である。
大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例
大陸系の国
'''形式的法源'''とは、裁判官が判決理由で理由としうる法の形式的存在形態、すなわち、[[法 (法学)|法規範]]
▲形式的法源とは、裁判官が判決理由で理由としうる法の形式的存在形態、すなわち、[[法 (法学)|法規範]](この文脈での法規範は、法的判断の根拠と言い換えることが出来る)がどのような[[形式]]で存在しているかをいう。例えば、[[日本法]]であれば、[[憲法]]や[[法律]]が代表的な形式的法源である。これは、憲法なり法律なりという形式を備えたものは、日本法の法規範を生み出すということである。形式的法源としては普通、制定法、慣習法、判例法、条理の四つがあるとされる。
'''実質的法源'''とは、法を発生させる実質的な要因・淵源のことであり、「主権者の意思(民意)」や「神意」などが該当しうる<ref name=デジタル大辞泉 />。
== 日本法の法源 ==
===現在===▼
現在の日本法の形式的法源としては、以下のものが挙げられる<ref>{{cite kotobank|word=法源|url=https://kotobank.jp/word/法源-131910|accessdate=2021-12-08|encyclopedia=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典}}</ref>。数字が小さいものほど強い法的効力を有しており、各法源は、決して自分よりも上に掲載された法源の内容に[[矛盾]]してはならない。
#[[憲法]] - [[日本国憲法第98条]]によると、[[日本国憲法]]の効力は「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」と「日本国が締結した条約及び確立された国際法規」よりも優位である。
#[[憲法]]▼
#[[法律]]
#[[命令 (法規)|命令]]([[政令]]・[[省令]])
#[[
#[[条例]]
#[[判例]] - [[最高裁判所]]の[[判例]]が強力な拘束性を有していることに鑑み、判例を法源として挙げる見解もあるが、争いがある。なお、元最高裁判所[[判事]]の[[藤田宙靖]]によれば、定義次第であるものの、判例を法令と同列の法源とは考えることには無理があるという{{sfn|藤田宙靖|2014|pp=289-290}}。
#[[慣習法]]
#[[
▲#[[条理]]
===大日本帝国憲法下の法源===
====注====▼
▲===大日本帝国憲法===
[[大日本帝国憲法]]下においては、次のような形式的法源も存在した。
*[[勅令]]
*[[閣令]]
===江戸時代以前における法源===
[[江戸時代]]以前の日本においては、次のような法源も存在した<ref>{{Cite web|和書|title=法律の最上の解釈者は慣習である/事物の最上の解釈者は慣習である/法はすべて正義(公平)と慣習とに由来する/よい慣習はよい法(悪しき隣人―ようこそ法格言の世界へ 第8回)|url=https://www.web-nippyo.jp/12761/|author=柴田光蔵|accessdate=2021-12-08|website=Web日本評論}}</ref>。
#各時代の[[慣習法]]
##[[氏族]]の[[不文法]](国家成立以前)
##荘園的慣習法([[平安時代]])
#各時代の[[成文法]]
▲##[[十七条の憲法]]
##[[律令]]・[[格式]](大化の改新後)
##[[武家法]]([[鎌倉時代]]以降。[[御成敗式目]]など)
##[[分国法]]・[[家法]]([[戦国時代 (日本)|戦国時代]])
##[[幕藩法]](江戸時代)
== 国際法の法源 ==
[[国際法]]においては、伝統的に[[慣習法]]と[[条約]]がただ二つの法源として認められてきた
他の二つの法源、すなわち[[法の一般原則]]と[[判例]]・[[学説]]は、[[国際司法裁判所規程]]が[[裁判]]の基準と認めてから、法源として認めるべきか論じられるようになった
国際司法裁判所規程の38条1項には
#[[条約|国際条約]]({{en|international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States}})、
#[[慣習法]]({{en|international custom, as evidence of a general practice accepted as law}})、
#[[一般的法原則]]([[法の一般原則]]、{{en|the general principles of law recognized by civilized naitons}})、
#[[判例]]・[[学説]]({{en|judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations}})
が掲げられている。
== イスラーム法 ==
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さらに、過去の判例や法学者の学説(ファトワー)、条理も補充的な法源とされている。
== 脚注
{{脚注ヘルプ}}
{{notelist}}
{{reflist}}
== 参考文献 ==
* {{Cite journal|和書|author=[[藤田宙靖]] |year=2014 |title=最高裁判例とは何か |journal=横浜法学 |ISSN=2188-1766 |publisher=横浜法学会 |volume=22 |issue=3 |pages=287-303 |url=https://hdl.handle.net/10131/8648 |ref=harv}}
* [[杉原高嶺]]、[[水上千之]]、臼杵知史、吉井淳、[[加藤
* {{Cite book|和書|author=藤田久一|authorlink=藤田久一 |title=国際法講義 |publisher=東京大学出版会 |year=1992 |NCID=BN08540131 |ref={{harvid|国際法講義(1992)}}}}
* {{Cite journal|和書|author=[[君塚正臣]] |year=2015 |title=<論説>判例の拘束力 : 判例変更、特に不遡及的判例変更も含めて |journal=横浜法学 |ISSN=2188-1766 |publisher=横浜法学会 |volume=24 |issue=1 |pages=87-132 |url=https://hdl.handle.net/10131/9416 |ref=harv}}
== 関連項目 ==
* [[法 (法学)]]
* [[法学]]
* [[法解釈]]
* [[立法]]
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:ほうけん}}
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