発達障害者支援法
日本の法律
発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律。
- 全25条。平成17年4月1日施行。
構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 目的・用語の定義・国及び地方公共団体や国民(社会全体)の責務について述べられている。
- 第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第5条―第13条)
- 児童の発達障害の早期発見と早期支援ならびに保育・教育・放課後児童健全育成事業の利用・就労・地域生活といった乳幼児期から成人にいたるまでのあらゆる場面での支援や権利擁護・家族への支援を地方公共団体や社会全体に要請している。
- 第3章 発達障害者支援センター等(第14条―第19条)
- 発達障害者支援センターの責務・運営上の留意事項・都道府県の監督事項を定めているほか、専門的な医療機関の確保等についても都道府県に要請している。
- 第4章 補則(第20条―第25条)
- 発達障害者を支援している民間団体への支援や国民に対する普及及び啓発・医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発・専門的知識を有する人材の確保・調査研究などについて定めている。
特徴
長年にわたって福祉の谷間で取り残されていた発達障害者の定義と社会福祉法制における位置づけを確立し、発達障害者の福祉的援助に道を開くために制定された。
- 発達障害を早期に発見し
- 発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし
- 発達障害者への支援により発達障害者の自立及び社会参加に資するよう
支援を図ることをはじめて明文化した法律である。
具体的施策の打ち出しに向けた基本的法律として制定されたが、発達障害者支援センターの設立など今後の施策につながる概念も入っており、障害の早期診断・療育・教育・就労・相談体制などにおける発達障害者支援システムの確立をめざした立法である。
用語の定義
- 発達障害:自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの(第2条第1項)
- 発達障害者:発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者
- 発達障害児:発達障害者のうち十八歳未満のもの(いずれも第2条第3項)
- 発達支援:発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助(第2条第4項)