ふぐ条例
日本の条例
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ふぐ条例(ふぐじょうれい)とは、ふぐ料理に関してフグの毒(テトロドトキシン)に起因する危害の発生を防止することを目的[1]とした、食品衛生法を根拠法令とした条例である。
概要
編集1948年(昭和23年)に、大阪府が制定した『ふぐ販売営業取締条例』(昭和23年大阪府条例第55号)[1]が最初である。
ふぐ料理について、営業施設・処理施設・調理師などを管理について規定し、各都道府県でふぐ調理師の試験制度などの細かな違いが存在する。大阪府の条例を例に取ると、ふぐ販売営業を許可制とし、専任のふぐ取扱登録者、ふぐ調理師によるフグ毒を除去する調理と、有毒部分の適切な処理を義務付けている。
条例で定めていなくても、ふぐ取扱指導要綱という形で規定している地方公共団体もある。
高知県では「ふぐ取扱い条例」(昭和36年高知県条例第34号)第1条により条例のある都府県で唯一「サバフグ」と「ヨリトフグ」は条例の対象外としていたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)の施行に伴い2020年(令和2年)3月27日に公布した「ふぐ取扱い条例の一部を改正する条例」(令和2年高知県条例第13号)により、除外規定を削除した。この規定は2021年(令和3年)6月1日から施行された。
都府県の条例
編集都道府県 | 題名 |
---|---|
埼玉県 | 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例 |
千葉県 | ふぐの取扱い等に関する条例 |
東京都 | 東京都ふぐの取扱い規制条例 |
神奈川県 | 神奈川県ふぐ取扱及び販売条例 |
静岡県 | 静岡県ふぐの取扱い等に関する条例 |
愛知県 | 愛知県ふぐ取扱い規制条例 |
富山県 | 富山県ふぐの取扱いに関する条例 |
石川県 | 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例 |
福井県 | 福井県ふぐの処理に関する条例 |
滋賀県 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例 |
京都府 | ふぐの取扱い及び販売に関する条例 |
大阪府 | 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例[1] |
奈良県 | ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例 |
岡山県 | 岡山県ふぐ調理等規制条例 |
山口県 | ふぐの処理の規制に関する条例 |
鳥取県 | 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例 |
徳島県 | 徳島県ふぐの処理等に関する条例 |
香川県 | 香川県ふぐの処理等に関する条例 |
愛媛県 | 愛媛県ふぐ取扱者条例 |
高知県 | 高知県ふぐ取扱い条例 |
福岡県 | 福岡県ふぐ取扱条例 |
熊本県 | 熊本県ふぐ取扱条例 |
大分県 | 大分県食の安全・安心推進条例 |
宮崎県 | ふぐ取扱条例 |
鹿児島県 | ふぐの取扱いの規制に関する条例 |
出典
編集- ^ a b c “大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例”. 大阪府. 2022年3月10日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- 全国47都道府県別「魚・ふぐ(フグ)」に関する資格取得制度の違い・一覧表(2018年4月25日現在) - 一般社団法人 全日本ふぐ協会(PDF文書)