私立学校法
日本の法律
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私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。
私立学校法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 私学法 |
法令番号 | 昭和24年法律第270号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年12月1日 |
公布 | 1949年12月15日 |
施行 | 1950年3月15日 |
所管 |
(文部省→) 文部科学省[高等教育局] |
主な内容 | 私立学校に関する教育行政、学校法人 |
関連法令 | 私立学校法施行令、私立学校法施行規則、学校教育法、私立学校振興助成法、私立学校教職員共済法、日本私立学校振興・共済事業団法、教育基本法、日本国憲法、私立学校令 |
条文リンク | 私立学校法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
主務官庁
編集- 連携
概説
編集目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。 第二次世界大戦前の私立学校令(明治32年勅令第359号)と異なる点は、私立学校を自主的かつ公共的なものとした点、私立学校の設置者を学校法人とした点などである。
学校法人の設立や理事・評議員などの権限や責任などを定めるとともに、国または自治体の学校法人に対する監督などについて規定している。また、この法律によって都道府県に私立学校審議会が設置され、私立学校の設置や廃止などについて審議を行っている。
日本大学の幹部の背任や元理事長・田中英壽の脱税などの罪による逮捕など、私立大学の不祥事が相次いだことを受け、私立学校のガバナンス強化のため、2023年に私立学校法が大幅に改正され、理事・監事・評議員の権限が見直されたほか、役員の贈収賄の罪に関する刑事罰が新設された。改正法は一部の規定を除き2025年4月1日より施行される。
構成
編集- 第1章 総則(第1条 - 第4条)
- 第2章 私立学校に関する教育行政(第5条 - 第15条)
- 第3章 学校法人
- 第1節 通則(第16条 - 第22条)
- 第2節 設立(第23条 - 第28条)
- 第3節 機関
- 第1款 理事会及び理事
- 第1目 理事の選任及び解任等(第29条 - 第35条)
- 第2目 理事会及び理事の職務等(第36条 - 第40条)
- 第3目 理事会の運営(第41条 - 第44条)
- 第2款 監事
- 第1目 選任及び解任等(第45条 - 第51条)
- 第2目 職務等(第52条 - 第60条)
- 第3款 評議員会及び評議員
- 第1目 評議員の選任及び解任等(第61条 - 第65条)
- 第2目 評議員会及び評議員の職務等(第66条 - 第68条)
- 第3目 評議員会の運営(第69条 - 第79条)
- 第4款 会計監査人
- 第1目 選任及び解任等(第80条 - 第85条)
- 第2目 職務等(第86条・第87条)
- 第5款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等(第88条 - 第97条)
- 第1款 理事会及び理事
- 第4節 予算及び事業計画等(第98条 - 第100条)
- 第5節 会計並びに計算書類等及び財産目録等(第101条 - 第107条)
- 第6節 寄附行為の変更(第108条)
- 第7節 解散及び清算並びに合併(第109条 - 第131条)
- 第8節 助成及び監督(第132条 - 第137条)
- 第9節 訴訟等
- 第1款 学校法人の組織に関する訴え(第138条・第139条)
- 第2款 責任追及の訴え(第140条・第141条)
- 第3款 会計帳簿等の提出命令(第142条)
- 第4章 大臣所轄学校法人等の特例(第143条 - 第151条)
- 第5章 雑則(第152条 - 第156条)
- 第6章 罰則(第157条 - 第164条)
- 附則
用語(2、3条)
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号) - e-Gov法令検索
- 私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号) - e-Gov法令検索