陸奥国司(むつこくし)は、陸奥国国司のことである。701年から775年までは、陸奥、陸奥、陸奥大、陸奥少掾、陸奥大、陸奥少目の各1人を定員とした。775年に小目が2人に増えた。

律令による官位相当と定員

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陸奥国は大国であり、養老律令官位令が定める大国の官位相当は守が従五位上、介が正六位下、大掾が正七位下、少掾が従七位上、大目が従八位上、少目が従八位下である[1]職員令が定める大国の定員は、守から少目まで各1人、計6人である[2]。但し、宝亀6年(775年)には少目2員と増員している。[3]

国司には含まれない史生の大国における定員は養老令で3人だが[4]延喜式では5人である。他に国博士1人、国医師1人、学生50人、医生10人が定員として置かれた[5]

歴史

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8世紀(平安時代初期まで)

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陸奥国は面積が広く、郡の数も飛び抜けて多い。かつ陸続きで蝦夷に接する辺境で、軍事的衝突が頻繁におきるため、律令が定める特例が多い。

通常守と介は国内の行政・司法・軍事を管掌するが、蝦夷と対峙する陸奥国・出羽国越後国では、饗給、征討、斥候も掌った[2]。饗給は養老令の用語で、大宝律令では撫慰と書かれていた[† 1]饗給・慰撫は、恭順を示した蝦夷と儀礼的な会食を行い、食糧や衣類を与え、服属関係を固めることである。征討は国境をこえた軍事行動である。同じ辺境でも西国の国司の場合は、征討のかわりに防守、饗給ではなく蕃客(外国使節の接待)と帰化である[6]。国家を形成しない蝦夷集団を相手にする陸奥国司は、自らの判断で征討に出ることが許されており、蝦夷との服属関係を維持することも期待されていた。

陸奥国と出羽国の軍事・行政を統一指導するために、養老4年(720年)頃に陸奥按察使が置かれ、これと前後して鎮守将軍も任命された。彼らは陸奥国府にあり、それぞれ行政と軍事において陸奥・出羽両国司の上に立った。陸奥按察使や鎮守将軍を陸奥守が兼任することもあったが、陸奥守と鎮守副将軍の兼任例もあり、官の上下関係としては陸奥国司のほうが下である。辺要重視の反映か、これらの官職の在任期間は他国と比べて長い傾向にある[7]

9世紀から12世紀(平安時代中・後期)

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9世紀初めに現在の岩手県を征服すると、陸奥国の領域もそれにともなって北に拡張した。しかし新領土には従来国府にあった鎮守府が移転し、国司ではなく鎮守府の官人が支配した。これ以降の鎮守府は、陸奥国の上ではなく、同格でやや下に位置づけられた。

一方、陸奥按察使は、遥任を前提にして中央の公卿が任命されるようになり、陸奥守との兼任はなくなった。陸奥守との上下関係は実質をともなわなくなった。

軍事重視の陸奥守・介任命は9世紀以降も引き続くが、9世紀の守・介には大伴改め伴氏のほか坂上田村麻呂を出した坂上氏小野氏が目だち、藤原氏の比重も高まる。10世紀に入ると伴氏などは消え、藤原氏と桓武平氏が多数を占めた。

清和源氏がはじめて見えるのは10世紀末の源満政で、源頼義義家父子が11世紀半ばに陸奥守になって前九年の役後三年の役を戦った。清和源氏は系図で陸奥守と記される者が多いが、他の史料で就任が確認できるのはその3人と義家の弟義綱だけで、12世紀を通じて陸奥国に縁がなかった。結局、平安後期の陸奥守・介で一番多いのは藤原氏である。

奥州土着の勢力である安部氏(出羽)清原氏は、もっぱら鎮守府の管轄になる陸奥国の北部で力をふるったが、その威勢は地域的に局限され、中部以南における陸奥国司の職権を根本的に脅かすものではなかった。しかし奥州藤原氏、特に藤原秀衡の勢威は陸奥国司の権限浸食まで及んだ。秀衡は数年間鎮守府将軍、陸奥守だったが、免官の後も実質的な奥羽の支配者として君臨した。ただその支配の程度については、軍事警察分野にとどまるという説から、行政権も奥州藤原氏の本拠である平泉に移転したとみる説まで分かれる。

中世

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秀衡の死後、奥州藤原氏は源頼朝に討たれ、鎌倉幕府が成立すると、陸奥守は北条氏安達氏など有力御家人が務める栄職とされた[† 2]

鎌倉幕府滅亡後は、後醍醐天皇の時代には親王任国となっていたため、後の後村上天皇となる義良親王が陸奥国府に入り(奥州将軍府)、北畠顕家が陸奥大介鎮守府大将軍を務め、奥州勢を率いて足利尊氏の勢力と対戦を繰り返した。

戦国時代には島津貴久毛利元就[† 3]武田信虎などが任ぜられた。

近世

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朝廷によって陸奥守が任命されていた一方で、武家官位としての陸奥守職は伊達政宗以降、伊達家当主・仙台藩主に与えられるのが慣例となり、代々伊達氏が世襲し幕末まで続いた。

人物

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以下、任免の年月日、その時の位階、兼任する官があればその官、かっこ内に典拠とした史料の順で並べる。任は任官、免は免官、没は死亡、見はその時点でその官にあったことが見えるという意味で、在任・兼任がいつから、あるいはいつまでかを推測する手がかりとなるものである。複数回見える場合、その始点か終点にはさまれた時点は採録しない。系図等の不確実な史料にもとづくものや、推定説には?を付けた。日付は基本的に旧暦である。

陸奥太守

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南朝において、親王任国制が取られた時に、陸奥守の代わりに置かれた官職。

陸奥守

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陸奥大介

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南朝において、親王任国制が取られた時に、陸奥介の代わりに置かれた官職。

陸奥介

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陸奥大掾

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陸奥少掾

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陸奥大目

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陸奥少目

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武家官位の陸奥守

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  • 島津家久(1604年〈慶長9年〉6月~1617年〈元和3年〉7月18日)正四位下左近衛少将兼任。
  • 伊達政宗(1608年〈慶長13年〉1月~1615年(元和元>6月19日)従四位下右近衛権少将兼任。
  • 伊達忠宗(1639年〈寛永16年〉4月14日~1658年〈万治元年〉7月12日)従四位下右近衛権少将兼任。
  • 伊達綱宗(1658年〈万治元年〉閏12月27日~1669年〈寛文9年〉12月20日)従四位下左近衛権少将兼任。
  • 伊達綱村(1669年〈寛文9年〉~1703年〈元禄16年〉8月29日)従四位下左近衛権少将兼任→従四位上左近衛権中将兼任。
  • 伊達吉村(1703年〈元禄16年〉8月29日~1743年〈寛保3年〉7月25日)従四位下侍従兼任→従四位上左近衛権中将兼任。
  • 伊達宗村(1743年〈寛保3年〉7月25日~1756年〈宝暦6年〉5月26日)従四位下左近衛権少将兼任→従四位上左近衛権中将
  • 伊達重村(1756年〈宝暦6年〉7月18日~1790年〈寛政2年〉)従四位下侍従兼任→従四位上左近衛権中将兼任。
  • 伊達斉村(1790年〈寛政2年〉6月25日~1796年〈寛政8年〉8月12日)従四位下侍従兼任→従四位下左近衛権少将兼任。
  • 伊達斉宗(1812年〈文化9年〉3月15日~1819年〈文政2年〉5月24日)従四位下左近衛権少将兼任。
  • 伊達斉義(1819年〈文政2年〉8月11日~1827年〈文政10年〉11月27日)従四位下左近衛権少将兼任。
  • 伊達斉邦(1828年〈文政11年〉2月~1841年〈天保12年〉7月24日)従四位下左近衛権少将兼任→従四位上左近衛権中将
  • 伊達慶邦(1841年〈天保12年〉9月15日~1868年〈慶応4年〉)従四位下侍従兼任→正四位下左近衛権中将

脚注

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注釈

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  1. ^ 『令集解』所収の古記による。高橋崇『律令国家東北史の研究』32頁。
  2. ^ 西暦  和暦  陸奥守 出典 1142 康治二年 藤原師綱 本朝世紀 1142 康治二年 藤原基成 本朝世紀 1149 久安五年 藤原兼忠 兵範記 1153 仁平三年 藤原隆親 兵範記 1157 保元二年 円 信説 兵範記 1157 保元二年 藤原雅隆 兵範記 1158 保元三年 源 国雅 兵範記 1162 長寛元年 藤原長光 長寛勘文 1168 仁安三年 藤原成房 兵範記 1176 安元二年 藤原範季 1180 治承四年 藤原実雅 玉葉 1181 養和元年 藤原秀衡 玉葉 1184 元暦元年 藤原宗長 1185 文治元年 藤原盛実 吉記 1185 文治元年 源 兼忠 吾妻鏡 1185 文治元年 源 雅頼 吾妻鏡 1192 建久三年 藤原朝房 吾妻鏡 1192 建久三年 源 師信 吾妻鏡 1205 元久二年 藤原懐信 明月記 1207 承元元年 中原師公 明月記 1216 健保四年 大江広元 尊卑分脈 1217 健保五年 平(北条)義時 吾妻鏡 1224 元仁元年 足利義氏 大日本史国郡司表 1230 寛喜二年 三善長衡 鎌倉遺文 1231 寛喜三年 藤原頼経 明月記 1238 歴仁元年 (欠姓)宗基 玉蘂 1248 宝治二年 橘 (欠名) 鎌倉遺文 1250 建長二年 平(北条)重時 鎌倉年代記 1256 康元元年 平(北条)政村 鎌倉年代記 1264 文永元年 平(大仏)宣時 鎌倉遺文 1267 文永四年 平(北条)時茂 鎌倉年代記 1271 文永八年 平(北条)時村 鎌倉年代記 1282 弘安五年 藤原(安達)泰盛 勘仲記 1287 弘安七年 平(北条)業時 鎌倉年代記 1289 正応二年 平(大仏)宣時 鎌倉年代記 1301 正安三年 平(大仏)宗宣 鎌倉年代記 1312 正和元年 平(大仏)維貞 鎌倉年代記 1331 元弘元年 平(大仏)貞直 花園天皇宸記 1332 元弘三年 源(北畠)顕家 公卿補任 1334 建武元年 源(北畠)顕家
  3. ^ 毛利氏は陸奥守だった大江広元の末裔である。
  4. ^ 『続日本紀』の同日条は蝦夷が按察使上毛野朝臣広人を殺したと陸奥国が奏言した記事で、陸奥守とは書かれておらず、この日付が死亡日とも限らない。この時期の按察使は管内の大きな国の守が兼任したので、広人も陸奥守の兼任と推定する。高橋崇『律令国家東北史の研究』27-28頁。
  5. ^ 養老3年(724年)頃から陸奥国の軍事・行政を統括し、鎮守将軍、陸奥按察使などを歴任した。虎尾俊哉が陸奥守の兼任を推定する(『古代東北と律令法』73-74頁)。
  6. ^ 『続日本紀』の日付は4月己酉(28日)だが、誤りがあるらしい(新古典文学大系版『続日本紀』第3分冊24頁脚注1、林陸朗『完訳注釈続日本紀』第3分冊13頁注5)。乙酉(4日)の誤りとする新古典文学大系版に従う。『公卿補任』天平20年条には4月とだけある。年足はこの月の22日に正五位上(続日本紀)。
  7. ^ 宮内卿に任官。
  8. ^ 『続日本紀』には従五位下。天平勝宝元年閏5月甲辰(11日)条に従五位下から従五位上への昇叙があり、国史大系版、林陸朗校注は従五位上とする。
  9. ^ 『奥州藤原史料』(208頁)は、3年8月19日の誤りかとする。
  10. ^ 陸奥守については陸奥守に任命された駿河麻呂が後に陸奥守として現れるのだから矛盾しないが、鎮守将軍(鎮守府将軍)の任命時が矛盾する。この場合『続日本紀』を信頼すべきである。
  11. ^ ただしこの時の肩書きに陸奥守とはない。
  12. ^ 『仙台市史』は「他に傍証もなく、ここではとらない」とする。
  13. ^ 『奥州藤原史料』には10日。新古典文学大系に従い9日とする。
  14. ^ 国史大系『日本三代実録』前編311頁に「正三位下」。次の『類聚三代格』の位階により改める。
  15. ^ 任官は『後二条師通記』寛治2年(1088年)1月25日上、大日本古記録本の上巻181頁。死亡は同じく寛治7年9月17日条、大日本古記録の中巻104頁。
  16. ^ 陸奥話記』が出典のため信憑性にやや難あり

出典

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  1. ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版128-150頁。
  2. ^ a b 『日本思想大系 律令』職員令第2、大国条、新装版192-193頁。
  3. ^ 続日本紀』、宝亀6年(775年)3月2日 (旧暦)の条
  4. ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版192-193頁。
  5. ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、国博士医師条、新装版192-196頁。
  6. ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、新装版192-193頁。
  7. ^ 虎尾俊哉『古代東北と律令法』72-76頁。
  8. ^ 『続日本紀』7月4日条の末尾。
  9. ^ 『類聚三代格』巻24、国史大系本後編418頁。
  10. ^ 増補史料大成『中右記』一の92頁
  11. ^ 『多賀城市史』1(原始・古代・中世)268頁。
  12. ^ a b c d e f g h i j 『多賀城市史』第1巻269頁。
  13. ^ 増補史料大成『中右記』三の445頁。
  14. ^ 『多賀城市史』第1巻270頁。
  15. ^ a b c d e 『多賀城市史』第1巻271頁。
  16. ^ 『多賀城市史』第1巻271-272頁。

参考文献

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  • 青木和夫稲岡耕二笹山晴生白藤禮幸 校注『続日本紀 3』、岩波書店新日本古典文学大系 14〉、1992年。
  • 林陸朗 校注訓訳『完訳注釈 続日本紀』第3分冊、現代思潮社〈古典文庫〉、1986年。
  • 黒板勝美 編『日本後紀吉川弘文館新訂増補国史大系・普及版〉、1975年(初版は1934年)。
  • 黒板勝美 編『日本三代実録』前編、吉川弘文館〈新訂増補国史大系・普及版〉、1971年(初版は1934年)。
  • 黒板勝美 編『類聚三代格後編・弘仁格抄』吉川弘文館〈新訂増補国史大系・普及版〉、1974年(初版は1936年)。
  • 藤原師通 著、東京大学史料編纂所 編『後二條師通記』上巻、岩波書店〈大日本古記録〉、1956年。
  • 藤原師通 著、東京大学史料編纂所 編『後二條師通記』中巻、岩波書店〈大日本古記録〉、1957年。
  • 藤原宗忠 著、増補史料大成刊行会 編『中右記』一、臨川書店〈増補史料大成 9〉、1965年。
  • 藤原宗忠 著、増補史料大成刊行会 編『中右記』三、臨川書店〈増補史料大成 11〉、1965年。
  • 黒板勝美 編『令義解』吉川弘文館〈新訂増補国史大系・普及版〉、1968年(初版は1939年)。
  • 井上光貞関晃土田直鎮・青木和夫『日本思想大系 律令』岩波書店、新装版1994年(初版1976年)。
  • 多賀城市史編纂委員会 編『多賀城市史』第1巻(原始・古代・中世)、多賀城市、1997年。 ※本項目で参照した箇所は、佐々木光雄「平安末期(11世紀)の多賀城」。
  • 東北大学東北文化研究会『奥州藤原史料』吉川弘文館〈東北史史料集〉、1959年。ISBN 9784642042123
  • 虎尾俊哉『古代東北と律令法』吉川弘文館、1995年。ISBN 9784642074643

関連項目

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