電波法施行規則

日本の総務省令

電波法施行規則(でんぱほうしこうきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号)は、別に命令で規定せられるものの外、電波法の規定を施行するために必要とする事項および電波法の委任に基く事項に関する電波監理委員会規則である。

電波法施行規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年電波監理委員会規則第14号
種類 行政手続法
効力 現行法令
公布 1950年11月30日
施行 1950年12月1日
所管 総務省
主な内容 電波法に関する手続き
関連法令 電波法
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構成

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2024年(令和6年)9月30日[1]現在

第1章 総則
第2章 無線局
 第1節 通則
 第2節 周波数割当計画の公開
 第2節の2 開設指針の制定の申出の手続
 第3節 安全施設
 第4節 船舶局航空機局等の特則
 第4節の2 地球局人工衛星局等の特則
 第4節の3 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
 第5節 無線従事者
 第6節 目的外通信等
 第7節 業務書類等
第3章 高周波利用設備
 第1節 通則
 第2節 総務大臣による型式の指定
 第3節 製造業者等による型式の確認
 第4節 安全施設
第4章 雑則
 第1節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等
 第1節の2 審査請求及び訴訟
 第2節 無線方位測定装置の保護
 第2節の2 適正な運用の確保が必要な無線局
 第2節の2の2 指定無線設備
 第2節の3 電波有効利用促進センター
 第2節の4 削除
 第2節の5 電波利用料の徴収等
 第2節の6 混信等の許容の申出
 第3節 権限の委任
 第4節 提出書類
附則

概要

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用語説明

電波有効利用促進センター」とは、無線局の開設に際し既設局との混信の状況等必要な事項lこついて照会及び相談等に応じて電波の利用者の利便の向上と周波数の有効利用の促進を図るための業務を行うもので一般社団法人又は一般財団法人が指定される。

  • 平成7年郵政省告示第337号により電波産業会が指定されている。

沿革

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1950年(昭和25年)

6月に、昭和25年電波監理委員会規則第3号として制定、当初の構成は次のとおり。

第1章 総則
第2章 無線局
 第1節 通則
 第2節 周波数の公開
 第3節 安全施設
 第4節 船舶局の特則
 第5節 無線従事者
 第6節 目的外通信等
 第7節 業務書類等
第3章 高周波利用設備
 第1節 通則
 第2節 安全施設
第4章 雑則
 第1節 無線方位測定装置の保護
 第2節 書類の提出
第5章 経過規定
附則
周波数の表示法が規定された。

11月に、昭和25年電波監理委員会規則第14号として全部改正

1958年(昭和33年)- 昭和33年郵政省令第33号による一部改正

1961年(昭和36年)- 昭和36年郵政省令第12号による一部改正

1970年(昭和45年)- 昭和45年郵政省令第29号による一部改正

  • 一部の移動する無線局は無線局免許証票を備え付けるものとされた。
    • 以後、義務付けられた無線局は増えていった。

1971年(昭和46年)- 昭和46年郵政省令第9号による一部改正

1972年(昭和47年)- 昭和47年郵政省令第13号による一部改正

  • 高周波利用設備に対する型式指定制度が規定された。

1983年(昭和58年)

1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第81号による一部改正

  • 高周波利用設備に対して型式確認制度も規定され、電子レンジや電磁調理器はより簡易なこの制度の対象となった。

1986年(昭和61年)- 昭和61年郵政省令第24号による一部改正

1987年(昭和62年)- 昭和62年郵政省令第48号による一部改正

1994年(平成6年)- 平成6年郵政省令第34号による一部改正

  • 簡易無線の周波数は告示によるものとされた。

1995年(平成7年)- 平成7年郵政省令第27号による一部改正

  • 呼出符号または呼出名称のマークは、技術基準適合証明および技術基準適合認定のマークと統合され技適マークに一本化された。

2001年(平成13年)- 平成12年郵政省令第60号による一部改正の施行

  • 高周波利用設備の、郵政大臣による型式の指定が、総務大臣による型式の指定と改められることとなった。

2004年(平成16年)- 平成15年総務省令第107号による一部改正の施行

  • 1月よりアマチュア局に関する電波の型式の表示が改められた。

2005年(平成17年)- 平成17年総務省令第82号による一部改正

2013年(平成25年)- 平成24年総務省令第56号および平成25年総務省令第19号による一部改正

2018年(平成30年)

  • 平成30年総務省令第4号による一部改正
    • 2月末に無線局免許証票と無線局免許状掲示義務の一部が廃止された。
  • 平成30年総務省令第51号による一部改正
    • 航空機局等の免許人が、無線局の保守の実施状況や不具合状況を毎年報告を行うことにより、定期検査の周期を最大5年とすることができる無線設備等保守規程が制度化された。

脚注

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  1. ^ 令和6年総務省令第89号による改正
  2. ^ 昭和58年郵政省令第9号による改正附則第3項
  3. ^ 昭和61年郵政省令第24号による改正附則第2条

関連項目

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外部リンク

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