「線路 (鉄道)」の版間の差分
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[[鉄道]]における'''線路'''(せんろ)とは、狭義には[[鉄道車両]]が走行する通路である[[軌道 (鉄道)|軌道]]を指す。これには[[軌条|レール]]、[[枕木]]、[[道床]]などが含まれる。広義には鉄道車両が走行するために必要な設備を含めたものを指す。後者には、軌道の他に、盛り土や切り取りなどを施して道床を支える路盤、[[橋|橋梁]]や[[トンネル]]、[[鉄道信号|信号]]や[[鉄道標識|標識]]などの保安設備や各種の通信設備、停車場である[[鉄道駅|駅]]、電化された鉄道では電力を供給するための[[架線]]などの設備が含まれる。 |
[[鉄道]]における'''線路'''(せんろ)とは、狭義には[[鉄道車両]]が走行する通路である[[軌道 (鉄道)|軌道]]を指す。これには[[軌条|レール]]、[[枕木]]、[[道床]]などが含まれる。広義には鉄道車両が走行するために必要な設備を含めたものを指す。後者には、軌道の他に、盛り土や切り取りなどを施して道床を支える路盤、[[橋|橋梁]]や[[トンネル]]、[[鉄道信号|信号]]や[[鉄道標識|標識]]などの保安設備や各種の通信設備、停車場である[[鉄道駅|駅]]、電化された鉄道では電力を供給するための[[架線]]などの設備が含まれる。 |
2007年6月5日 (火) 14:40時点における版
鉄道における線路(せんろ)とは、狭義には鉄道車両が走行する通路である軌道を指す。これにはレール、枕木、道床などが含まれる。広義には鉄道車両が走行するために必要な設備を含めたものを指す。後者には、軌道の他に、盛り土や切り取りなどを施して道床を支える路盤、橋梁やトンネル、信号や標識などの保安設備や各種の通信設備、停車場である駅、電化された鉄道では電力を供給するための架線などの設備が含まれる。
鉄道線路に侵入し列車を妨害した場合、刑法第11章第104条から129条に定める往来妨害罪によって処罰されるとされるが、「侵入」(近道をするためや、踏切や道路がなく線路を辿らないと目的地に到達できないので線路上を歩いた、踏切以外の場所を横切った等)した時点で罪が成立するのか、「列車妨害」に及んだ(当該列車を運行不能にし、ダイヤを乱す)時点で罪が成立するのかは曖昧で、逮捕か厳重注意かの判断は、現状では当該区間の線路を管轄する駅の駅長又は助役に委ねられ、警察によって処罰が下されている。
普通鉄道では、車両を誘導するガイドとして2本のレールを平行に固定して設置する。特殊なものとしては、1本のレールを使用するモノレールや、特殊な誘導用レールをもつ案内軌条式鉄道、空中に渡したワイヤーロープを使用するロープウェー(索道)、急勾配を登坂するため歯型の第3のレールを設置したアプト式軌道などがある。
2本のレールの間隔を軌間(ゲージ:gauge)という。軌間には、標準軌、狭軌、広軌などがあり、日本の鉄道では新幹線・ミニ新幹線および一部の私鉄が標準軌、それ以外で狭軌を採用している。詳細は軌間を参照。
線路の道床を支える路盤の表面を施工基面という。