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「権利能力」の版間の差分

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== 自然人の権利能力 ==
== 自然人の権利能力 ==
=== 権利能力の始期 ===
=== 権利能力の始期 ===
自然人は[[人の始期|出生]]により権利能力が認められる([[b:民法第3条|民法第3条]]1項)。民法上の「出生」とは胎児が母体から全部露出することをいうとするのが通説である<ref>我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年</ref>(詳細については「[[人の始期]]」の項目参照)。自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の'''権利能力平等原則''')、[[戸籍法]]上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、[[自然人]]が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。
自然人は[[人の始期|出生]]により権利能力が認められる([[b:民法第3条|民法第3条]]1項)。民法上の「出生」とは胎児が母体から全部露出することをいうとするのが通説である<ref>我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年</ref>。自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の'''権利能力平等原則''')、[[戸籍法]]上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、[[自然人]]が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。


=== 胎児の権利能力 ===
=== 胎児の権利能力 ===
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=== 権利能力の終期 ===
=== 権利能力の終期 ===
明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は[[死亡]]であるとされている(詳細については「[[人の終期]]」の項目参照)
明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は[[死亡]]であるとされている。


=== 外国人の権利能力 ===
=== 外国人の権利能力 ===

2008年8月8日 (金) 16:50時点における版

権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学の影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。フランス民法系の「私権の享有」に相当する概念であり、民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節のタイトルもかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に、この概念の意味がある。

同義語として法人格(ほうじんかく, Rechtspersönlichkeit)という用語がある。

自然人の権利能力

権利能力の始期

自然人は出生により権利能力が認められる(民法第3条1項)。民法上の「出生」とは胎児が母体から全部露出することをいうとするのが通説である[1]。自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の権利能力平等原則)、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。

胎児の権利能力

胎児については、不法行為による損害賠償請求、相続遺贈について、「既に生まれたものとみなす」(民法第721条民法第886条民法第965条)ものとされ権利能力が認められる。ただし、この「既に生まれたものとみなす」の解釈について学説は対立しており、従来の通説・判例[2]は胎児は出生までは権利能力が認められないものの、胎児が生きて生まれてきたことを条件として権利能力が問題となる時点にまで遡及して生じるものとして扱う意味であるとする法定停止条件説(人格遡及説)の立場に立っている(「胎児」の項目の「法学における胎児」の節参照)。また、胎児は父から認知を受ける地位を有する(民法第783条)。

権利能力の終期

明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は死亡であるとされている。

外国人の権利能力

外国人日本国国籍を有しない者をいう。)の権利能力には、「法令又は条約に禁止ある場合」があり得る(民法3条2項)。その例として、土地に関する権利の享有(外国人土地法1条)、国家賠償国家賠償法6条)などが採用する相互主義に基づく制限や、知的財産権の享有に関する制限(特許法25条など)がある。

法人の権利能力

法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできる団体(社団財団)のことを法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。

性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
法令による制限
権利能力の範囲は、法令によって制限され得る。
目的による制限
従前は、法人の目的の範囲を超える行為についての権利能力はないとされていたが(ウルトラ・ヴィーレスの法理を参照)、最近は行為能力の制限又は代表者の代表権の制限にとどまると解する見解が有力である。「目的の範囲」は営利法人の場合については広く緩やかに、非営利法人の場合については文言解釈を重視し厳格に判断するというのが、通説である。

脚注

  1. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年
  2. ^ 大判昭7・10・6民集11巻2023頁(阪神電鉄事件

関連項目