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「地価税」の版間の差分

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'''地価税''' ('''ちかぜい''') は、地価税法(平成3年5月2日法律第69号)に基づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される[[日本]]の[[税金]]である。[[国税]]、個別財産税の一つ。
'''地価税''' (ちかぜい) は、地価税法(平成3年5月2日法律第69号)に基づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される[[日本]]の[[税金]]である。[[国税]]、個別財産税の一つ。


地価税の導入は、[[1980年代]]の過剰な土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、[[地上げ]]などの社会的混乱や公共事業費の水ぶくれといった不経済を招くこととなったためである。
地価税の導入は、[[1980年代]]の過剰な土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、[[地上げ]]などの社会的混乱や公共事業費の水ぶくれといった不経済を招くこととなったためである。

2009年11月6日 (金) 15:14時点における版

地価税 (ちかぜい) は、地価税法(平成3年5月2日法律第69号)に基づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される日本税金である。国税、個別財産税の一つ。

地価税の導入は、1980年代の過剰な土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げなどの社会的混乱や公共事業費の水ぶくれといった不経済を招くこととなったためである。

もっとも、いわゆるバブル経済の崩壊以後、日本の土地に対する需要は低迷しており、地価の急激な上昇はないとの見込みから、地価税は租税特別措置法71条により、1998年平成10年)度より「当分の間」課されないこととされている。

1,000平方メートル以下の住宅地などが非課税とされ、さらに、定額の基礎控除(1996年(平成8年)以前は10億円又は15億円、1997年(平成9年)以後は5億円、8億円又は10億円)が設けられたことから、結果として主な納税者は大企業となっていた。

税収の推移

財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 2002年(平成14年度) 508
  • 2001年(平成13年度) 767
  • 2000年(平成12年度) 853
  • 1999年(平成11年度) 1,689
  • 1998年(平成10年度) 3,891
  • 1997年(平成9年度) 160,078

関連項目