「特定療養費」の版間の差分
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'''特定療養費'''('''とくていりょうようひ''')とは、医療保険の被保険者が[[特定承認保険医療機関]]([[高度先進医療]]が行われる[[病院]])で療養を受けたとき、[[選定療養]]を受けたときに、[[医療機関]]に支払われる費用である。その費用は、一般の保険診療と共通する部分の費用の7割である。 |
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([[法律]]上は、被保険者が医療機関に療養費を支払って、保険者は被保険者に特定療養費の支給をする規定になっている。その一方では、保険者が被保険者に代わり医療機関に特定療養費を支払うことができるとも規定されている。普通は後者のような運用がされている。) |
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患者は、一般の保険診療と共通する部分の費用残り3割(医療保険の自己負担分)と、特別料金全額を医療機関に支払う必要がある。 |
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(一部に「特別料金=特定療養費」との誤解があるが、一般の保険診療と共通する部分の費用の7割が特定療養費である。) |
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===関連項目=== |
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*[[健康保険制度]] |
*[[健康保険制度]] |
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*[[高度先進医療]] |
*[[高度先進医療]] |
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*[[選定療養]] |
*[[選定療養]] |
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===外部リンク=== |
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2006年5月12日 (金) 02:28時点における版
特定療養費(とくていりょうようひ)とは 医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受ける場合、その病院でかかった費用の全額を自己負担しなければなりませんが、大学病院などの大病院(特定承認保険医療機関)で高度先進医療を受ける場合、または、選定療養を受ける場合には、通常の基本診療部分の費用について医療保険が適用されます。その際、自己負担分3割を除いた医療保険負担分7割の保険給付費のことをいいます。
(一般には窓口で自費負担で支払う別料金(100円くらいから5000円を超える病院とさまざま)を特定療養費とする誤解があります)
関連項目
外部リンク
- 厚生労働省のホームページより