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公施設法人

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公施設法人(こうしせつほうじん、:Établissement public:EP)は、フランスにおける法人の一種。公役務の任務を負う公法上の法人[1]であるとされ、設立の根拠となる法律に従って、それぞれ特定分野の公役務を実行するために、一定の自立性が与えられているとされる。

相違する公施設法人

基本的区分

立法府議員による様々な言説があるが、法学および学説により大きくは2つに区分される。

行政的公施設法人
商工業的公施設法人
  行政的公施設法人 商工業的公施設法人
職員制度 公務員
下級職員は契約制
職員の権利は労働法典に従う
会計規則 一般会計に従う
行政予算の成果報告
個人的会計(comptabilité privée)が適用
政府に対し、予算案の提出と収益・経費の報告義務 
市場 公共調達法典が適用 原則として、受益者と供給者は自由選択できる 

ただし、上記の分類以外にも例外は存在する。

細分類される公施設法人

議会により以下の公施設法人が定められる。

  • 地方教育公施設法人 (Établissement public local d'enseignement:EPLE
  • 科学技術的性格公施設法人 (Établissements publics à caractère scientifique et technologique:EPST
  • 科学文化的専門性格公施設法人 (Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel:EPCSCP
  • 科学協力公施設法人 (Établissements publics de coopération scientifique:EPCS
  • 文化協力公施設法人 (Établissements publics de coopération culturelle:EPCC
  • 経済公施設法人 (Établissements publics économiques)
  • コミューン間協力公施設法人 (Établissements publics de coopération intercommunale:EPCI
  • 保健公施設法人 (Établissements publics de santé:EPS
  • 宗教公施設法人 (Établissements publics du culte)
  • 医療福祉公施設法人 (Établissements publics sociaux ou médico-sociaux)
  • 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM)
  • 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics locaux)
  • 県消防局 (Services départementaux d'incendie et de secours:SDIS

関連項目

脚注

  1. ^ [1]諸外国の特殊法人対応制度のフランスの部分から

外部リンク