特定小電力無線局
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特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。
概要
1989年(平成元年)に制度化されたもので、発射される電波の強さ(空中線電力)は1W(当初は10mW)以下で総務省告示 [1]に定められている。 無線機器には他の無線局の運用を阻害するような混信などの妨害を生じないような機能を備えている。
利用者は、電波法令や無線技術等に関する知識を必要とすることもなく、また国籍や年齢などの制限も無く、手軽に利用できる。 その反面、総務省規定に用途毎の技術基準が定められており、これに適合することが認証された機器(適合表示無線設備という。)のみしか利用できない。 また、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」とされ、不用意な改造に対する防護措置が講じられている。
空中線電力の変更など、無線設備の変更の工事(技術基準適合検査時の工事設計等に変更が生じる変更)を行った場合は、その時点で技術適合マークを除去しなければならない。違反の場合には50万円以下の罰金に処せられる場合がある。
改造したものは技術基準適合証明が無効となるので、不法無線局となる。 なお、日本独自の制度であるので外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。
定義
総務省令 電波法施行規則第6条に、「(電波)法第4条第3号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする」とあり、第4項に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、第4項の各号には周波数帯が定められている。
表示
適合表示無線設備には、技適マークが表示されていなければならない。 また、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号も付され、特定小電力無線局を表す記号は、それらの番号の4字目のYである。但し、
- 2001年(平成13年)9月10日までは番号の1字目
- 前記以後2003年(平成15年)6月30日までは番号の3字目
- 2011年(平成23年)12月16日以降の設計認証によるもの(番号の4字目がハイフン(-)であるもの)は、記号表示を要しない。
普及状況
総務省が三年毎に実施する電波の利用状況調査の中で、特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数を調査している。(出荷台数参照)
用途
総務省告示 [1] に用途別の電波型式、周波数、空中線電力などが定められている。
- テレメーター用、テレコントロール用(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)及びデータ伝送用(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)
- 医療用テレメーター用(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)
- 体内植込型医療用データ伝送(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用
- 国際輸送用データ伝送用(国際輸送用貨物及び国際輸送用データ制御設備との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)
- 無線呼出用
- ラジオマイク用
- 補聴援助用ラジオマイク用(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)
- 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
- 音声アシスト用無線電話用(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)
- 移動体識別用(質問器(応答のための装置(応答器)に対し電波を発射し、応答器から再発射された電波を受信するための無線設備をいう。)から発射される特定の信号により変調された電波又は無変調の電波を受信した応答器が、特定の電波を再送信することにより行う移動体の識別をいう。)
- ミリ波レーダー用(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)
- ミリ波画像伝送用(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して画像伝送を行うことをいう。)及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用してデータ伝送を行うことをいう。)
- 移動体検知センサー用(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)
- 動物検知通報システム用(動物の行動・生態に関する情報の通報又は付随する制御を行うことが可能となる無線システムを構成するために制定されたものであり、主に動物の位置検知用の発信器として使用するものをいう。)
電波の型式、周波数、空中線電力等
用途 | 電波 型式 |
周波数 | 空中線電力 | 占有周波数帯幅の許容値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 | F1D F1F F2D F2F F7D F7F G1D G1F G2D G2F G7D G7F D1D D1F D2D D2F D7D D7F |
312-315.25MHz | e.i.r.p. 25μW以下 |
1MHz | 単向通信方式 単信方式 復信方式 半復信方式 同報通信方式 |
426.025-426.1375MHz (12.5kHz間隔) |
0.001W以下 | 8.5kHz | 単向通信方式 単信方式 | ||
429.175-429.7375MHz (12.5kHz間隔) |
0.01W以下 | ||||
429.8125-429.925MHz (12.5kHz間隔) |
単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 | ||||
426.0375MHz 426.0625MHz |
0.001W以下 | 16kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 | ||
916-928MHz (100kHz間隔) |
0.01W以下 | 200kHz以下 | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 | ||
920.6-928MHz (100kHz間隔) |
0.01Wを超え 0.02W以下 | ||||
916.1-927.9MHz (100kHz間隔) |
0.01W以下 | 200kHzを超え 400kHz以下 | |||
920.7-927.9MHz (100kHz間隔) |
0.01Wを超え 0.02W以下 | ||||
916.2-927.8MHz (100kHz間隔) |
0.01W以下 | 400kHzを超え 600kHz以下 | |||
920.8-927.8MHz (100kHz間隔) |
0.01Wを超え 0.02W以下 | ||||
916.3-927.7MHz (100kHz間隔) |
0.01W以下 | 600kHzを超え 800kHz以下 | |||
920.9-927.7MHz (100kHz間隔) |
0.01Wを超え 0.02W以下 | ||||
916.4-927.6MHz (100kHz間隔) |
0.01W以下 | 800kHzを超え 1MHz以下 | |||
921-927.6MHz (100kHz間隔) |
0.01Wを超え 0.02W以下 | ||||
954.2-957.4MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数1) 954.3-957.3MHz |
0.01W以下 | 200kHz以下 | 単向通信方式 単信方式 複信方式 半複信方式 同報通信方式 | ||
951-954MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数1) 951.1-954.1MHz |
0.001W以下 | ||||
954.3-957.3MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数2) 954.4-957.2MHz |
0.01W以下 | 200kHzを超え 400kHz以下 | |||
951.1-954.1MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数2) 951.2-954.2MHz |
0.001W以下 | ||||
954.4-957.2MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数3) 954.5-957.1MHz |
0.01W以下 | 400kHzを超え 600kHz以下 | |||
951.2-954.2MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数3) 951.3-954.3MHz |
0.001W以下 | ||||
954.5-957.1MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数4)0.01W以下 954.6-957MHz |
0.01W以下 | 600kHzを超え 800kHz以下 | |||
951.3-954.3MHz (200kHz間隔) (同時使用単位チャネル数4)0.001W以下 951.4-954.4MHz |
0.001W以下 | ||||
954.6-957MHz (200kHz間隔) |
0.01W以下 | 800kHzを超え 1MHz以下 | |||
951.4-954.4MHz (200kHz間隔) |
0.001W以下 | ||||
F1D F1F F2D F2F F7D F7F G1D G1F G2D G2F G7D G7F D1D D1F D2D D2F D7D D7F |
1216.0125-1216.9875MHz (25kHz間隔) |
0.01W以下 | 16kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 複信方式 半複信方式 | |
1216-1217MHz (50kHz間隔) |
32kHz | ||||
2.医療用テレメーター用 | F1D F2D F3D F7D F8D F9D |
420.05-421.0375MHz |
0.001W以下 | 8.5kHz | 単向通信方式 |
F7D F8D F9D |
420.0625-421.0125MHz |
16kHz | |||
F7D F8D F9D G7D |
420.075-420.975MHz |
32kHz | |||
420.1-420.9MHz |
64kHz | ||||
420.3MHz 420.8MHz 424.7375MHz 425.2375MHz 425.7375MHz 429.5MHz 440.8125MHz 441.3125MHz 444.7625MHz 445.2625MHz 448.925MHz 449.425MHz |
0.01W以下 | 320kHz | |||
3.体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 | A1D F1D G1D |
402-405MHz (体内植込型医療用 データ伝送用) |
e.i.r.p. 25μW以下 |
300kHz | 単向通信方式 単信方式 複信方式 |
403.5-403.8MHz (体内植込型医療用 遠隔計測用) |
e.i.r.p. 100nW以下 |
単向通信方式 | |||
4.国際輸送用データ伝送用 | 433.92MHz | 国際輸送用データ伝送設備 1mW以下 (始動のための信号送信は 100μW以下) |
200kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 | |
国際輸送用データ制御設備 400μW以下 |
500kHz | ||||
5.無線呼出用 | F1B F2B F3E G1B G2B |
429.75MHz 429.7625MHz 429.775MHz 429.7875MHz 429.8MHz |
0.01W以下 | 8.5kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 |
6.ラジオマイク用 | F3E F8W |
74.58MHz 74.64MHz 74.70MHz 74.76MHz |
0.01W以下 | 60kHz | 同報通信方式 |
F1D F2D F3E F8W F9W |
322.025-322.15MHz |
0.001W以下 | 30kHz | 単向通信方式 同報通信方式 | |
806.125-809.75MHz (125kHz間隔) |
0.01W以下 | 110kHz | |||
7.補聴援助用ラジオマイク用 | F3E F8W |
75.2125-75.5875MHz (12.5kHz間隔) |
0.01W以下 | 20kHz | 単向通信方式 同報通信方式 |
75.225-75.575MHz (25kHz間隔) 169.4125-169.7875MHz |
30kHz | ||||
75.2625-75.5125MHz (62.5kHz間隔) 169.4375-169.75MHz |
80kHz | ||||
8.無線電話用 | F1D F1E F2D F2E F3E F7W G1D G1E G2D G2E G7E G7W D1D D1E D2D D2E D3E D7E D7W |
422.05-422.3MHz (12.5kHz間隔) 422.1875MHzは |
0.01W以下 | 8.5kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 |
421.575-421.9125MHz (12.5kHz間隔) 440.025-440.3625MHz |
同報通信方式 複信方式 半複信方式 | ||||
F2D F3E |
413.7-414.14375MHz (6.25kHz間隔) 454.05-454.19375MHz |
0.001W以下 | |||
9. 音声アシスト用無線電話用 | F3E | 75.8MHz | 0.01W以下 | 100kHz | 同報通信方式 |
10.移動体識別用 | 2441.75MHz (周波数ホッピング方式) |
2400MHz以上 2427MHz未満、 2470.75MHzを超え 2483.5MHz以下は 帯域幅1MHzにおける 平均電力0.01W以下 |
83.5MHz | ||
2427MHz以上 2470.75MHz以下は 帯域幅1MHzにおける 平均電力0.003W以下 | |||||
N0N A1D AXN H1D R1D J1D F1D F2D G1D |
916.8MHz 918MHz 919.2MHz 920.4-923.4MHz (200kHz間隔) |
0.25W以下 | 200kHz | ||
920.5-923.3MHz (200kHz間隔) |
200kHzを超え 400kHz以下 | ||||
920.6-923.2MHz (200kHz間隔) |
400kHzを超え 600kHz以下 | ||||
920.7-923.1MHz (200kHz間隔) |
600kHzを超え 800kHz以下 | ||||
920.8-923MHz (200kHz間隔) |
800kHzを超え 1MHz | ||||
N0N A1D AXN H1D R1D J1D F1D F2D G1D |
954.8MHz (周波数ホッピング方式以外) |
0.01W以下 | 200nkHz (nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数で 1、2、3、4又は5) |
||
N0N A1D AXN F1D F2D G1D |
2448.875MHz (周波数ホッピング方式以外) |
0.25W以下 | 5.5MHz | ||
11.ミリ波レーダー用 | 60.5GHz 76.5GHz |
0.01W以下 | 500MHz | ||
12.ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 | 59GHzを超え66GHz | 0.01W以下 | 2.5GHz | ||
13.移動体検知センサー用 | 10.525GHz |
0.02W以下 | 40MHz | 使用は屋内に限る | |
24.15GHz | 200MHz | ||||
14.動物検知通報システム用 | F1D F2D A1D M1D |
142.94MHz 142.95MHz 142.96MHz 142.97MHz 142.98MHz |
1W以下 | 16kHz | 単向通信方式 単信方式 同報通信方式 |
平成23年12月14日総務省告示第512号、第516号および第535号による改正[3][4][5]
平成24年3月26日総務省告示第87号による改正 [6]
|
標準規格
法制化当初から、電波システム開発センター(略称 RCR)(現 電波産業会(略称 ARIB))が電波法令の技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。
- RCR STD-15 特定小電力無線局 ラジオマイク用無線設備
- RCR STD-19 特定小電力無線局 無線呼出用無線設備
- RCR STD-20 特定小電力無線局 無線電話用無線設備
- RCR STD-21 特定小電力無線局 医療用テレメータ用無線設備
- RCR STD-29 特定小電力無線局 2.4GHz帯移動体識別用無線設備
- RCR STD-31 空中線電力1mW以下の陸上移動業務の無線局(作業連絡用)の無線設備
- 陸上移動業務の無線局から特定小電力無線局に移行したが題名は従前のまま
- ARIB STD-T48 特定小電力無線局ミリ波レーダー用無線設備
- ARIB STD-T54 特定小電力無線局補聴援助用ラジオマイク用無線設備
- ARIB STD-T67 特定小電力無線局400MHz帯及び1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
- ARIB STD-T68 特定小電力無線局音声アシスト用無線電話用無線設備
- ARIB STD-T69 特定小電力無線局ミリ波画像伝送用無線設備
- ARIB STD-T73 特定小電力無線局移動体検知センサー用無線設備
- ARIB STD-T74 特定小電力無線局ミリ波データ伝送用無線設備(超高速無線LANシステム)
- ARIB STD-T81 特定小電力無線局周波数ホッピング方式を用いる2.4GHz帯移動体識別用無線設備
- ARIB STD-T90 特定小電力無線局950MHz帯移動体識別用無線設備
- ARIB STD-T92 特定小電力無線局433MHz帯国際輸送用データ伝送用無線設備
- ARIB STD-T93 特定小電力無線局315MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
- ARIB STD-T96 特定小電力無線局950MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
- ARIB STD-T99 特定小電力無線局150MHz帯動物検知通報システム用無線局の無線設備
- ARIB STD-T107 特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備
- ARIB STD-T108 920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
- 簡易無線局と併載
技適マークが無効となる機器の使用期限
無線設備規則の平成17年総務省令第119号改正附則には「平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備の表示は平成34年12月1日以降は表示されていないものとみなす」とされた(但し、移動体識別用の2441.75MHz(周波数ホッピング方式) は除く。)。
- 例外となる機器を除き旧技術基準の機器は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない。
無線設備規則の平成22年総務省令第63号改正附則には「950MHzを超え956MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る(中略)技術基準適合証明等の効力については、平成30年3月31日までは有効とする」とされた。
- 950MHz帯移動体識別用(小電力電子タグ)機器は、技適マークがあっても2018年4月1日以降は使用できない。
- これに伴い920MHz帯へ移行を促進する為、期限内に無線機器を取り替える為の費用は新たにこの周波数を使用する認定開設者(ソフトバンクモバイル)が負担する「終了促進措置」がとられる[7]こととなった。この促進措置を受ける為には、利用者自らがソフトバンクモバイルに申し出なければならない。
沿革
1989年(平成元年)
- 小電力無線局の一種として制度化された。当初の空中線電力は最大0.01W、用途は、
- テレメーター用
- テレコントロール用
- データ伝送用
- 無線呼出用
- ラジオマイク用
- 無線電話用
- 医療用テレメーター用が追加された。
1992年(平成4年)
- 移動体識別用が追加され2.4GHz帯の周波数が割り当てられた。
- 周波数ホッピング方式とそれ以外のものとがあった。
1995年(平成7年)
- ミリ波レーダー用が追加された。
2000年(平成12年)
- 400MHz帯にあった空中線電力10mW以下のテレメータ用、テレコントロール用、データ伝送用、構内ページング用(無線呼出用に相当)構内無線局が廃止され、特定小電力無線局とされた。
- ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用が追加された。
2001年(平成13年)
- 作業連絡用の空中線電力1mW以下の陸上移動局が免許不要となり無線電話用とされた。
- 音声アシスト用無線電話用、移動体検知センサー用が追加された。
2003年(平成15年)
- 2.4GHz帯の移動体識別用の周波数が変更された。
- 周波数ホッピング方式が2441.75MHz、それ以外が2448.875MHzとされた。
2005年(平成17年)
- 体内植込型医療用が追加された。
- 平成17年11月30日までに認証を受けた適合表示無線設備は、原則として平成34年12月1日までしか使用できないとされた。
2006年(平成18年)
- 移動体識別用に953.5MHzが追加された。
- 国際輸送用データ伝送用が追加された。
2007年(平成19年)
- テレメーター用、テレコントロール用に315MHz帯が追加された。
- 体内植込型医療用に遠隔計測用が追加された。
- ラジオマイク用の電波型式にデジタルが追加された。
- 補聴援助用ラジオマイク用が追加された。
2008年(平成20年)
- 電波の利用状況調査の中で、770MHz~3.4GHzの特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表された。
- 以降、三年周期で公表される。
- テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用に950MHz帯が追加された。
- 動物検知通報システム用が追加された。
2009年(平成21年)
- 電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の特定小電力無線局を含む免許不要局の出荷台数が公表された。
- 以降、三年周期で公表される。
2010年(平成22年)
- 移動体識別用の953.5MHzが954.8MHzとなり周波数帯が拡張された。
- 952~954MHzで認証を受けた適合表示無線設備は、平成30年3月31日までしか使用できないとされた。
2011年(平成23年)
- 空中線電力が最大1Wにできるように緩和された。
- ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用の周波数が拡張された。
- テレメーター用、テレコントロール用、データ伝送用及び移動体識別用に920MHz帯が割り当てられ、従前の950MHz帯の使用は平成30年3月31日までとされた。また、テレメーター用、テレコントロール用、データ伝送用の一部の空中線電力は最大20mWに、移動体識別用の一部は最大250mWに緩和された。
2012年(平成24年)
- 移動体検知センサー用の空中線電力は最大20mWに、動物検知通報システム用は最大1Wに緩和された。
出荷台数
種別 | 出荷台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
74MHz帯ラジオマイク | 79 | 67 | 298 | 262 | 115 | 10 |
音声アシスト用無線電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75MHz帯補聴援助用 ラジオマイク |
522 | 285 | 110 | 13 | 10 | 5 |
動物検知通報 システム |
0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 524 |
169MHz帯補聴援助用 ラジオマイク |
0 | 0 | 1,346 | 0 | 0 | 0 |
315MHz帯テレメータ、 テレコントロール、 データ伝送用 |
0 | 0 | 269,186 | 806,378 | 1,686,463 | 2,849,040 |
322MHz帯ラジオマイク | 24,348 | 20,786 | 18,953 | 8,234 | 10,161 | 10,389 |
体内植込型医療用データ伝送用、 体内植込型医療用遠隔計測用 |
0 | 0 | 2,937 | 55,580 | 20,291 | 17,662 |
無線電話 | 410,090 | 421,376 | 445,812 | 279,455 | 241,497 | 252,841 |
医療用テレメーター | 23,842 | 22,102 | 21,971 | 17,045 | 18,747 | 25,890 |
400MHz帯テレメータ、 テレコントロール、 データ伝送用 |
1,937,462 | 3,687,948 | 4,127,652 | 1,063,598 | 1,124,015 | 1,453,214 |
無線呼出用 | 1,410 | 690 | 1,127 | 91,915 | 201,346 | 191,683 |
国際輸送用データ伝送設備、 国際輸送用データ制御設備 |
0 | 220 | 235 | 0 | 0 | 127 |
種別 | 出荷台数 | |||||
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
800MHz帯ラジオマイク | 92,369 | 104,561 | 101,654 | 119,681 | 114,684 | 100,666 |
950MHz帯移動体識別用 | 0 | 88 | 724 | 0 | 2,188 | 6,290 |
950MHz帯テレメータ、 テレコントロール、 データ伝送用 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,188 | 6,290 |
1.2GHz帯テレメータ、 テレコントロール、 データ伝送用 |
0 | 0 | 0 | 4,272 | 3,483 | 3,180 |
2.4GHz帯移動体識別用 | 3,992 | 7,592 | 6,825 | 66,292 | 5,096 | 5,006 |
各年度の「電波の利用状況調査の調査結果」 [8] [9] の「第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)」による。
諸外国の類似規格
日本以外の免許不要の無線システムには以下のものがある。 周波数が異なるためこれら諸外国の機器は日本で使用できない。
米国
米国では免許を要しない無線システムとして以下のものがある。免許は不要だが一部を除き連邦通信委員会(略称FCC)による認証が必要である。
- Radio Control (R/C) Radio Service
- 26 - 27MHz帯 : 最大送信機出力 4W(27.255MHzは25W)
- 72MHz帯及び75MHz帯 : 最大送信機出力 0.75W
- Citizens Band (CB) Radio Service
- 26 - 27MHz帯 : 最大送信機出力 4W (A1D、A3E)、12W (H1D、J1D、R1D、H3E、J3E、R3E)
- Family Radio Service (FRS)
- 462MHz帯及び467MHz帯 : 最大ERP 0.5W
- Low Power Radio Service (LPRS)
- 216MHz帯 : 最大送信機出力 0.1W
- Wireless Medical Telemetry Service (WMTS)
- 608 - 614MHz : 3mの距離の最大電界強度200mV/m
- 1395 - 1400MHz及び1427 - 1429.5MHz : 3mの距離の最大電界強度 740mV/m
- Medical Implant Communications (MICS)
- 402 - 405MHz : 最大EIRP25μW
- Multi-Use Radio Service (MURS)
- 151MHz帯及び154MHz帯 : 最大送信機出力 2W
- Personal Locator Beacons (PLB)
- 406.0 - 406.1MHz
- unlicensed personal communications services (PCS) devices
- 1920 - 1930MHz
- unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) devices
- 5.15 - 5.35GHz、5.47 - 5.725GHz、5.725 - 5.825GHz
- unlicensed ultra-wideband (UWB) transmission systems
CEPT加盟国
以下のシステムはCEPTが免許不要の無線システムとして共通化を進めているものである。SRDは「Short Range Devices」である。
- Inductive SRD applications in 26.957 - 27.283MHz
- 42dBμA/m at 10m
- SRD used for detection of Avalance Victims - 457kHz
- 7dBμA/m at 10m
- Non-Specific SRD in band 433.050 - 434.790MHz
- 10mW e.r.p. : 433.050 - 434.790MHz
- 1mW e.r.p.-13dBm/10kHz 帯域250kHz以上 : 433.050 - 434.790MHz
- 10 mW e.r.p. : 434.040 - 434.790MHz
- Non-specific SRD in 26.957 - 283MHz
- 42dBμA/m at 10m または 10mW e.r.p.
- Non-specific SRD in 40.660 - 40.700MHz
- 10mW e.r.p.
- Non-specific SRD in 868.0 - 868.6MHz, 868.7 - 869.2MHz, 869.4 - 869.65MHz, 869.7 - 870.0MHz
- 25mW e.r.p. : 868.0 - 868.6MHz
- 25mW e.r.p. : 868.7 - 869.2MHz
- 500mW e.r.p. : 869.4 - 869.65MHz
- 5mW e.r.p. : 869.7 - 870.0MHz
- Radio-LAN SRDs in 2400 - 2483.5MHz
- 100mW e.i.r.p : 直接スペクトル拡散のときの最大スペクトル電力密度 -20dBW/1MHz、周波数ホッピングスペクトル拡散のときの最大スペクトル電力密度 -10dBW/100kHz
- Movement Detection and Alert SRDs in 2400 - 2483.5MHz
- 25mW e.i.r.p.
- Alarm SRDs in 868.60 - 868.7MHz, 869.25 - 869.3MHz, 869.65 - 869.7MHz
- 10mW e.r.p. : 868.60 - 868.7MHz
- 10mW e.r.p. : 869.25 - 869.3MHz
- 25mW e.r.p. : 869.65 - 869.7MHz
- Model control SRDs in 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195MHz
- 100mW e.r.p.
- Flying Model control SRDs in 34.995 - 35.225MHz
- 100mW e.r.p.
- Model control SRDs in 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695MHz
- 100mW e.r.p.
- Inductive SRD applications in 9 - 59.750kHz, 59.750 - 60.250kHz, 60.250 - 70kHz, 70 - 119kHz, 119 - 135kHz
- 72dBμA/m at 10m (at 30kHz descending 3dB/oct) : 9 - 59.750kHz
- 42dBμA/m at 10m : 59.750 - 60.250kHz
- 72dBμA/m at 10m (at 30kHz descending 3dB/oct) : 60.250 - 70kHz
- 42dBμA/m at 10m : 70 - 119kHz
- 72dBμA/m at 10m (at 30kHz descending 3dB/oct) : 119 - 135kHz
- Inductive SRD applications in 7400 - 8800kHz
- 9dBμA/m at 10m
- Medical Implant SRDs in 402 - 405MHz
- 25μW e.r.p.
- Wireless Audio SRD Applications in 863 - 865MHz
- 10mW e.r.p.
- CEPT PR 27 radio equipment
- 26.965 - 27.405MHz、4W
- PMR 446 equipment
- 446.00625 - 446.09375MHz、0.5W e.r.p.
- digital PMR 446 applications
- 446.1 - 446.2MHz、0.5W e.r.p.
注 : CEPTとは、欧州郵便電気通信主管庁会議のことである。加盟国であっても導入されていない場合がある。
脚注
- ^ a b c 平成元年郵政省告示第42号 電波法施行規則第6条第4項第2号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成18年総務省告示第659号 無線設備規則別表第2号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(同上)
- ^ 周波数割当計画の一部を変更する件 (PDF) (総務省 新規制定・改正 - 告示:平成23年12月14日)
- ^ 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力の一部を変更する件 (PDF) (同上)
- ^ 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部を変更する件 (PDF) (同上)
- ^ 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力の一部を変更する件 (PDF) (総務省 新規制定・改正 - 告示:平成24年3月26日)
- ^ 900MHz周波数移行促進について(ソフトバンクモバイル - 公開情報)
- ^ 過去の電波の利用状況調査の調査結果及び概要(総務省電波利用ホームページ)
- ^ 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果の公表(総務省報道資料 平成24年5月18日)
参考文献
- 官報
- 電波法及び関係省令・告示
- 電波産業会標準規格