ノート:文書偽造の罪
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交通違反の反則切符について
>交通違反の反則切符
私文書ではなく公文書では?少なくとも反則行為告知の欄。公務員たる警察官等が作成する訳ですから。反則行為者が切符を受け取り確認しましたと言う欄は私文書かも知れませんが。--211.18.180.48 2006年6月23日 (金) 02:50 (UTC)
- 下記の判例において問題になったもので、事件に関する解説書や刑法の概説書を参照して記述しました。正確には「交通事件原票中の供述書」の問題だったようなので、そのように修正しておきます。
倫敦橋 2006年6月24日 (土) 13:48 (UTC)
- 交通違反の反則切符は、大部分は公務員が作成するので公文書としての性質を有しますが、一番下の違反者がサイン等を求められる部分は違反をした者が作成する供述書なので、私文書としての性質を有します。ですから、一つの用紙に公文書と私文書が混在している文書なのです。一般の方にはそのような事情がわかりにくいと思いますので、交通違反の反則切符を例に挙げる場合は補足説明を丁寧に書いたほうが、百科事典としてはいいのかもしれません。--JB2 2006年7月27日 (木) 18:00 (UTC)
「有印」について
「(なお、一部の犯罪については、印章が表示されると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる)」とありますが、「有印」の文字が加わる要件として日常用語でいう「印章」が押捺されている必要はないため、「…一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の…」と改めてはいかがでしょうか。判例(大判明治45年5月30日刑録18・790など)は、記名であっても自署であっても「有印」に当たるとしています。--武嶋 2007年4月13日 (金) 12:51 (UTC)
- 修正に賛成します。後で直す予定があったのですが、つい忘れていました。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年4月14日 (土) 15:32 (UTC)
- 遅ればせながら修正しました。--武嶋 2007年5月6日 (日) 08:05 (UTC)