コンメンタール児童福祉法
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児童福祉法(昭和22年法律第164号 最終改正:令和5年法律第63号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条の3)
[編集]第1節 国及び地方公共団体の責務(第3条の2・第3条の3)
[編集]第2節 定義(第4条~第7条)
[編集]第3節 児童福祉審議会等(第8条~第9条)
[編集]第4節 実施機関(第10条~第12条の6)
[編集]第5節 児童福祉司(第13条~第15条)
[編集]第6節 児童委員(第16条~第18条の3)
[編集]第7節 保育士(第18条の4~第18条の24)
[編集]- 第18条の4
- 第18条の5
- 第18条の6
- 第18条の7
- 第18条の8
- 第18条の9
- 第18条の10
- 第18条の11
- 第18条の12
- 第18条の13
- 第18条の14
- 第18条の15
- 第18条の16
- 第18条の17
- 第18条の18
- 第18条の19
- 第18条の20
- 第18条の20の2
- 第18条の20の3
- 第18条の20の4
- 第18条の21
- 第18条の22
- 第18条の23
- 第18条の24
第2章 福祉の保障(第19条~第34条の2)
[編集]第1節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等(第19条~第21条の5)
[編集]第1款 療育の指導(第19条)
[編集]第2款 小児慢性特定疾病医療費の支給(第19条の2~第19条の24)
[編集]第1目 小児慢性特定疾病医療費の支給(第19条の2~第19条の8)
[編集]第2目 小児慢性特定疾病医療費の支給(第19条の9~第19条の21)
[編集]- 第19条の9
- 第19条の10
- 第19条の11
- 第19条の12
- 第19条の13
- 第19条の14
- 第19条の15
- 第19条の16
- 第19条の17
- 第19条の18
- 第19条の19
- 第19条の20
- 第19条の21
第3目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第19条の22)
[編集]第4目 小児慢性特定疾病対策地域協議会(第19条の23・第19条の24)
[編集]第3款 療育の給付(第20条~第21条の3)
[編集]第4款 雑則(第21条の4~第21条の5)
[編集]第2節 居宅生活の支援(第21条の5の2~第21条の18)
[編集]第1款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給(第21条の5の2~第21条の5の14)
[編集]- 第21条の5の2
- 第21条の5の3
- 第21条の5の4
- 第21条の5の5
- 第21条の5の6
- 第21条の5の7
- 第21条の5の8
- 第21条の5の9
- 第21条の5の10
- 第21条の5の11
- 第21条の5の12
- 第21条の5の13
- 第21条の5の14
第2款 指定障害児通所支援事業者(第21条の5の15~第21条の5の25)
[編集]- 第21条の5の15
- 第21条の5の16
- 第21条の5の17
- 第21条の5の18
- 第21条の5の19
- 第21条の5の20
- 第21条の5の21
- 第21条の5の22
- 第21条の5の23
- 第21条の5の24
- 第21条の5の25
第3款 業務管理体制の整備等(第21条の5の26~第21条の5の28)
[編集]第4款 肢体不自由児通所医療費の支給(第21条の5の29~第21条の5の32)
[編集]第5款 障害福祉サービスの措置(第21条の6・第21条の7)
[編集]第6款 子育て支援事業(第21条の8~第21条の18)
[編集]- 第21条の8
- 第21条の9
- 第21条の10
- 第21条の10の2
- 第21条の10の3
- 第21条の10の4
- 第21条の10の5
- 第21条の11
- 第21条の12
- 第21条の13
- 第21条の14
- 第21条の15
- 第21条の16
- 第21条の17
- 第21条の18
第3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第22条~第24条)
[編集]第4節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給(第24条の2~第24条の24)
[編集]第1款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第24条の2~第24条の8)
[編集]第2款 指定障害児入所施設等(第24条の9~第24条の19)
[編集]第3款 業務管理体制の整備等(第24条の19の2)
[編集]第4款 障害児入所医療費の支給(第24条の20~第24条の23)
[編集]第5款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例(第24条の24)
[編集]第5節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第24条の25~第24条の40)
[編集]第1款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第24条の25~第24条の27)
[編集]第2款 指定障害児相談支援事業者(第24条の28~第24条の37)
[編集]第3款 業務管理体制の整備等(第24条の38~第24条の40)
[編集]第6節 要保護児童の保護措置等(第25条~第33条の9の2)
[編集]- 第25条
- 第25条の2
- 第25条の3
- 第25条の4
- 第25条の5
- 第25条の6
- 第25条の7
- 第25条の8
- 第26条
- 第27条
- 第27条の2
- 第27条の3
- 第27条の4
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第30条の2
- 第31条
- 第31条の2
- 第32条
- 第33条
- 第33条の2
- 第33条の2の2
- 第33条の3
- 第33条の3の2
- 第33条の3の3
- 第33条の4
- 第33条の5
- 第33条の6
- 第33条の6の2
- 第33条の6の3
- 第33条の6の4
- 第33条の6の5
- 第33条の7【児童の親権者の親権喪失審判等の請求】
- 第33条の8【未成年後見人の選任の請求】
- 第33条の9【未成年後見人の解任の請求】
- 第33条の9の2【要保護児童の健全育成に資する調査・研究の推進】
第7節 被措置児童等虐待の防止等(第33条の10~第33条の17)
[編集]第8節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表(第33条の18)
[編集]第8節 障害児福祉計画(第33条の19~第33条の26)
[編集]第10節 雑則(第34条~第34条の2)
[編集]第3章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設(第34条の3~第49条)
[編集]- 第34条の3
- 第34条の4
- 第34条の5
- 第34条の6
- 第34条の7
- 第34条の7の2
- 第34条の7の3
- 第34条の7の4
- 第34条の7の5
- 第34条の7の6
- 第34条の7の7
- 第34条の8
- 第34条の8の2
- 第34条の8の3
- 第34条の9
- 第34条の10
- 第34条の11
- 第34条の12
- 第34条の13
- 第34条の14
- 第34条の15
- 第34条の16
- 第34条の17
- 第34条の17の2
- 第34条の17の3
- 第34条の18
- 第34条の18の2
- 第34条の18の3
- 第34条の19
- 第34条の20
- 第34条の21
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第39条の2
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第43条の2
- 第44条
- 第44条の2
- 第44条の3
- 第44条の4
- 第45条
- 第45条の2
- 第46条
- 第46条の2
- 第47条
- 第48条
- 第48条の2
- 第48条の3
- 第48条の4
- 第49条
第4章 費用(第49条の2~第56条の5)
[編集]第5章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第56条の5の2~第56条の5の4)
[編集]第6章 審査請求(第56条の5の5)
[編集]第7章 雑則(第56条の6~第59条の8)
[編集]- 第56条の6
- 第56条の7
- 第56条の8
- 第57条
- 第57条の2
- 第57条の3
- 第57条の3の2
- 第57条の3の3
- 第57条の3の4
- 第57条の4
- 第57条の4の2
- 第57条の5
- 第58条
- 第59条
- 第59条の2
- 第59条の2の2
- 第59条の2の3
- 第59条の2の4
- 第59条の2の5
- 第59条の2の6
- 第59条の2の7
- 第59条の3
- 第59条の4
- 第59条の5
- 第59条の6
- 第59条の7
- 第59条の8【こども家庭庁長官等への委任】
第8章 罰則(第60条~第62条の8)
[編集]- 第60条【罰則 - 第34条関連】
- 第60条の2【罰則 - 障害児通所支援等に関する秘密漏洩の罪関連】
- 第60条の3
- 第61条
- 第61条の2
- 第61条の3
- 第61条の4
- 第61条の5
- 第61条の6
- 第62条
- 第62条の2
- 第62条の3
- 第62条の4
- 第62条の5
- 第62条の6
- 第62条の7
- 第62条の8