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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
(w:株券の無効)
- 第228条
- 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
- 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
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