民事訴訟法
目次
[編集]- 訴訟の開始
- 民事訴訟法/訴えの提起 (訴訟代理人、本人訴訟、)
- 民事訴訟法#当事者 (ページ内リンク)
- 民事訴訟法/裁判所 (管轄、訴訟代理人、本人訴訟、送達、除斥・忌避・回避)
- 民事訴訟法/弁論の準備(専門委員、争点整理手続、弁護士会照会、証拠保全、)
- 訴訟の審理
- 民事訴訟法/証拠調べ(インカメラ、集中証拠調べ、陳述書、ビデオリンク)
- 民事訴訟法/訴訟の審理(利益関係文書、口頭弁論、弁論主義、職権探知主義)
- v:証拠の評価(自由心証主義、証明度)
- 訴訟の終了
- 民事訴訟法/訴訟の終了(和解、終局判決、対世効)
- 複雑訴訟
- 上訴・再審
- 簡易裁判所
- 民事訴訟法/略式手続 (少額訴訟、手形訴訟(※予定)、督促手続)
- ※ 以下↓、まだサブページ化していない内容
雑題
[編集]簡易裁判所
[編集]簡易裁判所では、訴訟を簡易に行えるようにするため、下記のような特則がいくつかある。
- 口頭による訴えの提起ができる(271条)。
- 口頭弁論では[1]準備書面が要求されていない(276条)。
- 2002年以降、簡易裁判所では、弁護士でなくても、司法書士が訴訟代理をできる(司書3条1項6号)[2]。
- 職業裁判官ではない司法委員が審理に立ち会いできる(279条)。
なお、地方裁判所以上の裁判所では訴訟代理人は弁護士でなければならない(54条)[3][4]。
※ 未分類
[編集]離婚訴訟など家族間の訴訟のことを人事訴訟といい、人事訴訟法に定められている。
ただし、人事訴訟によらずに調停という方法も、家族間・親族間の紛争を解決するには便利である。家事調停のための法律として家事事件手続法が定められている[5]。
※ウィキバーシティ
[編集]下記はウィキバーシティからの引用が元になっています。
サブページ化の際は、引用元の記載時にご注意ください。
当事者
[編集]当事者能力
[編集]当事者能力とは、民事訴訟において当事者となることのできる一般的な資格のことです。少なくとも民法上の権利能力を有する者に当事者能力が認められます(28条)。つまり、自然人または法人には当事者能力が認められます(民法3条)。また、後述する法人格でない団体でも、代表者や管理人の定めがある場合には当事者能力が認められます(29条)。
行政訴訟ですが、アマミノクロウサギを原告とした訴訟が、当事者能力が無いとして訴えが却下された判例〔民訴137 II〕があります[6][7]。
当事者適格
[編集]当事者適格とは、訴訟物たる特定の権利または法律関係について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることのできる資格のことです[8][9]。当事者適格は、訴訟追行権といわれることもあります。当事者適格を有する者のことを正当な当事者という場合もあります[10][11]。
第三者の訴訟担当
[編集]たとえば債務契約において、債務者あるいは債権者が破産宣告を受けると、破産宣告を受けた人物に代わり破産管財人が原告または被告になる(破80)[12]。
この例のように、本来ならその訴訟物での権利義務の主体とされていない第三者が、当事者適格を獲得する事があり、このような事例のことを第三者の訴訟担当という。
第三者の訴訟担当には、本人(もとの原告・被告)の意志とは無関係に法令の定めによって与えられる法令訴訟担当と、権利義務の主体とされた本人の意志による任意的訴訟担当があります。
- 法廷訴訟担当
法廷訴訟担当の例は、株主代表訴訟(会社847条)、遺言執行者(民1012条)[13]、破産管財人(破80条)、民事執行法155条などに基づく差押債権者による取立(民執155条・157条)、債権者代位訴訟において債権者、・・・・・・などがあると考えられています[14][15]。
その他、職務上の当事者というのがあり、それは、その仕事の職務上から、訴訟の当事者になることが法的にも当然にも予想されるという職務のことです。
破産管財人や遺言執行者など財産管理処分権のある者は当然、その職務によって訴訟でも当事者として扱われているので、職務上の当事者です[16]。
ほか、財産管理処分権は無いですが、成年後見人・成年被後見監督人(人訴14条)、一定の海難事件における船長(商803条)、なども、職務上の当事者であると考えられます[17]。
また、やや特殊な例ですが、離婚訴訟などの人事訴訟で、相手が死亡した場合、形式的に検察官が相手方の当事者になる規定がありますが(人訴12条3項)、この場合の検察官も職務上の当事者だと考えられます[18][19]。
- 任意的訴訟担当
任意的訴訟担当の例は、たとえば共同訴訟において代表者を決める選定当事者です(30条1項)。選定当事者とは、具体的にはたとえば列車事故で、多数の被害乗客のうちの1人が代表者になって訴訟するような例です[20]。抽象的には、選定当事者とは、共同の利益を有する者達が、その中から1人または数人ほど選んだ代表者のことです。
しかし、弁護士代理の原則(54条)や訴訟信託の禁止(信託10条)[21]がありますので、学説では、選定当事者以外に無闇やたらに任意的訴訟担当を実施することには批判があります[22][23]。
選定当事者以外の任意的訴訟担当については判例がいくつかありますが、あまり具体的かつ一般的ではありません。
判例では、民法上の組合の組合員(最判昭和45・11・11)に訴訟追行権を与えた判例があります。これ以前の判例では組合員には選定当事者の場合以外には訴訟追行権がなかったので(たとえば 最判昭和37・7・13民集16巻8号1516頁)、判例の傾向が変わったという事になります。
現在、民法上の組合でなくても、実質的に事件に深く関係する団体の、その団体の構成員であれば、訴訟の権利が認められる事例が比較的に多くあります[24][25]。
主な参考文献
[編集]- 安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行
- 三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行
- 中野貞一郎『民事裁判入門 第3版』、有斐閣、2010年4月10日 第3版 第1刷発行
- 山本弘ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2018年4月10日 第3版 第1刷発行
各単元の脚注では、単に「安西、P○○(参照ページ)」、「三木、P○○」など略す場合もある。
凡例
[編集]凡例は出典により微妙に異なる場合もあるので、統一的なものではない。このため教科書本文では凡例がここの節と微妙に違っている場合もあるので、適宜、適切に解釈すべしこと。
「民事訴訟法」については、原則として条数のみの表記とした。
「民事訴訟規則」については、「民訴規」または「規」とした。
- 法令名の略記
下記のように略記した箇所もある(安西本を参照)[26]。 以下は主要なものを抜粋。
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下記のように略記した箇所もある(三木本を参照)[27]。
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- 裁判例
- 裁判平成10・6・12民集52巻4号1147頁
- →最高裁判所平成 10年 6月 12日 判決、最高裁判所民事判例集 52巻 4号 1147頁登録
- 大判 : 大審院法
- 最大判(決) : 最高裁判所大法廷判決(決定)
- 最判 : 最高裁判所判決(決定)
- 高判 : 高等裁判所判決(決定)
- 地判 : 地方裁判所判決(決定)
- 判例集
- 民集 : 最高裁判所民事判例集
- 刑集 : 最高裁判所刑事判例集
- 民録 : 大審院民事判決録
- 高民 : 高等裁判所民事判例集
- 下民 : 下級裁判所民事判例集
- 家月 : 家庭裁判所月報
- 刊行物
- 判時 : 判例時報
- 判タ : 判例タイムズ
- 新聞 : 法律新聞
- 百選 : 民事訴訟法判例百選(有斐閣)
脚注
[編集]- ^ 安西、P263
- ^ 安西、P263
- ^ 三木、P116
- ^ 安西、P21
- ^ 三木、P4および凡例
- ^ 中野、P126
- ^ 安西、P44
- ^ 安西、P46
- ^ 山本、P108
- ^ 安西、P46
- ^ 山本、P109
- ^ 中野、P131
- ^ 三木、P126 (節「職務上の当事者」)
- ^ 安西、P47
- ^ 三木、P126
- ^ 三木、P126
- ^ 三木、P126
- ^ 安西、P47
- ^ 三木、P127
- ^ 安西、P50
- ^ 安西、P48
- ^ 山本、P117
- ^ 安西、P48
- ^ 山本、P135
- ^ 安西、P49
- ^ 安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行
- ^ 三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行
関連項目
[編集]関連リンク
[編集]- 判決執行法(民事執行法・民事保全法)
- 倒産処理法