朝鮮総連本部ビル売却問題
朝鮮総聯本部ビル売却問題(ちょうせんそうれんほんぶビルばいきゃくもんだい)とは、2007年6月に発覚した、朝鮮総聯本部ビルの建物及び敷地の不透明な売買に関する問題のことを指す。
朝鮮総連本部登記移転と仮装売買疑惑
[編集]2007年6月12日のメディア各社の報道において、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総聯)の中央本部(東京都千代田区富士見二丁目14-15)の建物及び敷地の登記が、5月31日付けで元公安調査庁長官であった緒方重威が代表取締役を務める「ハーベスト投資顧問株式会社」へと変更されていたことが判明した[1]。
その後、この所有権移転登記は同2007年6月18日に予定されていた東京地方裁判所における朝鮮総聯への不正融資疑惑に関する判決に続いて予想される整理回収機構による資産の差押を逃れるための仮装売買である可能性が高いことが報じられた。あわせて、土台人の疑惑や日本人拉致などの種々の犯罪に関与したなどとして、破壊活動防止法の適用も視野に入れた捜査・調査が進んでいるとされる朝鮮総聯に対して、調査活動を担当する側である公安調査庁の長官経験者が積極的な方向で関与していたことなどが主に批判された。
緒方重威による記者会見
[編集]同2007年6月13日に緒方は記者会見を行い、朝鮮総聯本部が差押えられた場合に「在日朝鮮人にとっての大使館[2] がなくなり、彼らが棄民となるのを見るのが忍びない。またその種の施設が存在することが日本の国益に適うと信じている」ために、この取引に関与したと述べた。また、緒方は「この件は土屋公献から依頼された」と発言し、土屋が朝鮮総連の代理人であったことも明らかにした。
満井忠男への総連からの報酬
[編集]満井は報酬として朝鮮総聯側から約4億8000万円を受け取っているとされ、一方、資金提供予定者との仲介に立った元銀行員にも同様に約1億円が提供されたとされる。東京地検はこれらの朝鮮総聯からの資金の不透明な流れについても解明を進めており、本件取引全体の問題点も含めて、朝鮮総聯の副議長など現職幹部らからも事情を聞いている。さらには、報酬等の支払いがあったかどうかは不明ではあるが、公安調査庁の現役職員も本取引に関与していたと一部で報道されている[要出典]。
土屋公献・緒方による登記戻し
[編集]朝鮮総聯はいわゆる「権利能力なき社団」であるため、登記等の法律行為に関して制限があり、登記を直接行うことはできない。その後、6月18日に土屋および緒方は、総聯本部敷地及び建物の登記を朝鮮総聯側法人に戻したことを発表した。両者の説明によれば、購入資金を用意する予定であった出資者が資金提供を断った為であると登記差し戻しの理由を説明した。
一方、特捜部では、登記が戻されたとしても強制執行妨害等の容疑は消滅しないとして捜査を継続した。
なお、この措置により登記の往復が存在したため、東京都は不動産取得税の課税通知をハーベスト投資顧問及び朝鮮総聯の双方に送付した。その額は各々に約8000万円となっている[3]。
東京地裁判決
[編集]6月18日、東京地裁は破綻した16の朝銀信用組合から債務を譲渡された整理回収機構からの訴えに対し朝鮮総聯側全面敗訴の判決を下した。あわせて判決確定前に同建物等の差押・強制競売等も可能な仮執行も認める決定を行った。
続いて、6月20日には差押の申し立てに必要な執行文が同地裁から整理回収機構に授与され、これを受けて機構側は申し立ての準備に入った。一方、総聯側も同日に代理人の土屋が会見し、同裁判に対する控訴を断念する方向で調整に入ったと発表した。
逮捕
[編集]2007年7月、朝鮮総連は整理回収機構が競売に向け手続きを進めていることに対し「政治的弾圧だ」と批判、また被告らが中央本部の土地建物をだまし取ったとされることに対し「現時点ではだまされたという認識はない」などと述べた[4]。
緒方容疑者側は総連資金1億円を返還することに加え迷惑料5000万円を朝鮮総連に支払うことで合意、朝鮮総連側と「総連としては緒方容疑者の訴追を積極的に希望するわけではない」という文が盛り込まれた確認書を交わし被告弁護人が東京地検に提出したとされる[5]。
不動産・現金詐欺の追起訴
[編集]2008年5月23日に不動産詐欺で共犯として起訴された元信託銀行員に対して懲役2年執行猶予4年の有罪判決が確定した[6]。
裁判の経過
[編集]2009年7月16日、一審の東京地裁は、朝鮮総連財務担当常任委員と代理人土屋公献弁護士は検察側の都合のいい証言をさせられており、内容が事実ではないなどとする被告の主張を退け[6]、両被告に資金と不動産を詐取する意思があったとし、緒方被告に懲役2年10月執行猶予5年、満井被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した[7]。
2012年3月29日、東京高裁は執行猶予付き有罪とした一審東京地裁判決を支持し、検察側、被告側双方の控訴を棄却した。
2014年5月19日、最高裁で緒方被告に懲役2年10月執行猶予5年、満井被告懲役3年執行猶予5年の判決の有罪が確定した[8]。
緒方重威による刑事告発
[編集]2010年10月、緒方は自身の一審公判で、違法な取調べは無いと証言した、検察での満井の取調べを担当した前田恒彦ら検事2人を、偽証罪で最高検察庁を刑事告発するも、12月に嫌疑なしとして不起訴とした。
検察審査会による批判
[編集]さらに緒方は2011年1月、不服として東京第一検察審査会に審査を申し立てた。同審査会は7月15日付で不起訴相当と議決した。
議決要旨では「検察への不信感が高まっている状況を利用し、自らの逆転無罪を得る好機とみて申し立てたのではないか」と指摘、また「一般市民で構成する検察審なら、法的な論理を飛び越えて起訴に持ち込めるのではないか、との意図が見え隠れする」と、異例の申立人への批判を展開した。
自民党議員との関連
[編集]この問題において、「仲介役」を果たしたとされる三塚博の元秘書でもある不動産会社元社長満井忠男が自民党幹事長の中川秀直に献金するなど親密であり、ビル購入の資金集めにおいて自民党議員が役割を果たした可能性が、一部メディアで報じられている。また、同報道では小泉純一郎や山崎拓を朝鮮総聯と近い人物として取り上げている[9]。
ここまでの問題点
[編集]- 既に要職を退いたとはいえ、破壊活動防止法に基づき朝鮮総聯を監視している公安調査庁の元長官と日本弁護士連合会の元会長が、北朝鮮の事実上の代理団体である朝鮮総連と関与していた点
- 本件取引が資産の差押を逃れるための仮装売買である可能性が高い点
- これは違法行為の可能性もあり、東京地検特捜部が実際に調査を開始している。これは、この事件における最大の問題点といえる。
- 約35億円とされる代金の支払い前に登記が行われており、さらに結局支払いは行われなかった点
差押え認定裁判と競売
[編集]最高裁判所判例 | |
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事件名 | 執行文付与請求事件 |
事件番号 | 平成21(受)1298 |
2010年(平成22年)6月29日 | |
判例集 | 民集64巻4号1235頁 |
裁判要旨 | |
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において、上記不動産につき、当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは、上記債権者は、強制執行の申立書に、当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか、上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して、当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり、上記債務名義につき、上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 近藤崇晴 |
陪席裁判官 | 堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | 無し |
反対意見 | 無し |
参照法条 | |
民法33条、民訴法29条、民事執行法23条3項、民事執行法25条、民事執行法27条2項、民事執行法33条、民事執行規則21条、民事執行規則23条 |
朝鮮総連中央本部の土地と建物は朝鮮総連とは別の会社である朝鮮中央会館管理会の名義となっており、整理回収機構は差押えに必要な手続きの認定を求める裁判を起こしたが、2010年6月29日、最高裁は貸付金を回収する目的での差押えは現時点では不可能と訴えを棄却し整理回収機構の敗訴が確定した。一方、最高裁は「名義は違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産であることを認める裁判所の判決があれば、差押えも可能」との意見も示した[10][11]。
総連資産認定裁判の最高裁判決
[編集]整理回収機構は、朝鮮総連中央本部の土地と建物が実質的に朝鮮総連の資産であることの認定を求める裁判も起こし、一審・東京地裁では勝訴、総連側は控訴したが2012年6月27日に最高裁判所で棄却され、実質的に朝鮮総連中央本部の土地と建物が朝鮮総連の資産であることが認定された[12]。同年7月10日、整理回収機構は朝鮮総連中央本部の土地と建物の競売を申し立てた[13]。 整理回収機構側は最高裁判決後も競売回避のための返済案を総連側に提示していたが、2013年2月に入って協議は打ち切られた[14]。2013年3月12日から入札が開始された[15]。
1度目の競売
[編集]最初の競売では鹿児島の最福寺が45億1900万円で落札したが、納入期限までの資金調達に失敗し、納入済みの5億3000万円の供託金を没収され、2度目の競売にかけられた。最福寺住職の池口恵観 は、日朝関係を考えて朝鮮総連のビル退去を防ぐために落札したとされ議論を呼んだ。
2度目の競売
[編集]2度目の競売では、モンゴルに本拠を置く「アヴァールLLC」という企業が50億1000万円で落札したが、その企業の登記情報などに不審な点が多く、売却許可を裁判所が遅らせることとなった[16] その後の調査で売却を許可しない決定を行った[17]。結局北朝鮮の手回しによるペーパーカンパニーの疑いが濃厚とされた。
競売成立
[編集]2014年3月24日、東京地裁は、2回目の入札でモンゴルの企業に次いで2番目となる22億1千万円を提示したマルナカホールディングスへの売却を許可した[18]。朝鮮総連側は、「民事執行法や判例を無視した不当な決定。債務者としての返済額が28億円も減少し、不利益を被る」として、東京高裁に抗告を申し立てた[19][20]。朝鮮総連は、3回目の入札を主張している[21]。マルナカは朝鮮総連への貸出などは否定しており[22]、東京高裁が抗告を棄却した場合、朝鮮総連はビルから退出することになっていた[23]。
2014年5月12日、東京高裁は朝鮮総連の抗告を棄却する判断を下した[24]。これを不服として、4日後の5月16日、朝鮮総連は最高裁判所に抗告を行った[25]。2014年11月4日、最高裁は総連側の抗告を棄却し、マルナカへの売却を許可した東京地裁の決定が確定した[26]。
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
事件番号 | 平成26(許)15 |
2014年(平成26年)11月4日 | |
判例集 | 判タ1411号63頁 |
裁判要旨 | |
不動産強制競売事件の期間入札において、最高の価額で買受けの申出をしたAの入札が無効であるのに、執行官がこれを誤って有効と判断しAを最高価買受申出人と定めたため、執行裁判所がAに対する売却不許可決定をし、これが確定した場合に、①上記期間入札において入札をしたのはAとBのみであった、②Bは、上記売却不許可決定の確定後、なお買受けを希望し、既に返還を受けた買受けの申出の保証につき執行裁判所の定める期間内に再度提供する旨を明らかにしていた、③他にBの入札を無効とすべき事情があったことはうかがわれないなど判示の事情の下においては、当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法はない。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 木内道祥 |
陪席裁判官 | 岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春、山崎敏充 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | 無し |
反対意見 | 無し |
参照法条 | |
民事執行法64条、民事執行法69条、民事執行法71条7号、民事執行規則46条 |
ビル転売
[編集]ビル転売
[編集]2015年1月下旬、マルナカは山内俊夫元参院議員・元文部科学副大臣の経営する不動産会社の仲介で山形県の企業グリーンフォーリストに総連ビルを44億円で転売した[27]。
脚注
[編集]- ^ “朝鮮総聯本部、売却 公安庁元長官経営の投資顧問会社に”. 朝日新聞. (2007年6月12日). オリジナルの2007年6月14日時点におけるアーカイブ。 2007年6月12日閲覧。
- ^ 北朝鮮は日本と国交がないため、大使館は日本国内に存在しない。そのため、在日本朝鮮人総聯合会がビザやパスポート発行代理業務を行っており、事実上の外交窓口となっている。なお、「外交機関に準ずる機関」扱いのため、地方自治体によっては、課税減免措置を講じている。
- ^ “朝鮮総連本部ビル取得で、都が不動産取得税の課税通知へ”. 朝日新聞. (2007年6月15日). オリジナルの2007年6月18日時点におけるアーカイブ。 2007年6月15日閲覧。
- ^ 回収機構は再び和解交渉を 総連「政治的弾圧」と批判, 産経新聞, 2007/07/12.
- ^ 朝鮮総連 「訴追求めない」 緒方容疑者と確認書, 産経新聞, 2007年7月15日.
- ^ a b 【総連事件 判決(2)】「総連委員は検察に盲従しない」…証言の信用性認める(10:20~10:40), 産経新聞, 2009.7.16.
- ^ 【総連事件】「総連から金をだまし取ろうと企てた」 緒方被告に懲役2年10月執行猶予5年、満井被告は懲役3年執行猶予5年, 産経新聞, 2009.7.16.
- ^ “緒方元長官ら有罪確定へ 朝鮮総連本部詐欺”. 日本経済新聞. (2014年5月20日) 2023年4月9日閲覧。
- ^ 『週刊新潮』2010年6月28日号
- ^ 梁貞兒 在日本朝鮮人総連合会、中央本部が差し押さえの危機, デイリーNK, 2010-06-30.
- ^ 朝鮮総連本部の差し押さえ認めず 最高裁、整理回収機構の上告を棄却 「資産証明あれば可能」, 法と経済のジャーナル Asahi Judiciary, 2010年07月21日.
- ^ “朝鮮総連本部、競売へ RCC側の勝訴確定 所有権確認訴訟 最高裁”. msn産経ニュース. (2012年6月28日) 2012年7月10日閲覧。
- ^ “朝鮮総連本部の競売申し立て=差し押さえへ―RCC”. ウォールストリートジャーナル日本版. (2012年7月10日) 2012年7月10日閲覧。[リンク切れ]
- ^ 総連 本部競売逃れ失敗 5月全体大会、初の中止、 産経新聞
- ^ 朝鮮総連本部来月12日から入札受け付け 日テレnews24
- ^ 総連本部の売却許可判断、異例の延期 東京地裁、理由示さず アヴァール社落札。
- ^ 総連本部のモンゴル企業への売却、許可せず 東京地裁、3回目入札手続きへ Archived 2014年1月23日, at the Wayback Machine.
- ^ “朝鮮総連本部の売却、地裁が許可 総連は不服申し立て”. 朝日新聞. (2014年3月24日) 2014-3-25]閲覧。
- ^ “朝鮮総連本部、高松の不動産業者が22億円で落札”. 日本経済新聞. (2014年3月20日) 2014年3月25日閲覧。
- ^ “【朝鮮総連売却】執行部、読み甘く「想定外」の落札 組織員からは「もう終わった」”. 産経新聞. (2014年3月24日) 2014年3月25日閲覧。
- ^ “朝鮮総連売却「到底受け入れられず」不服申し立てへ”. テレビ朝日. (2014年3月24日) 2014年3月25日閲覧。
- ^ “朝鮮総連中央本部競売 香川の企業が落札 「総連には貸さない」”. フジニュースネットワーク. (2014年3月24日) 2014年3月25日閲覧。
- ^ “東京地裁、総連本部の売却許可 抗告棄却なら明け渡しへ”. 47NEWS. (2014年3月24日) 2014年3月25日閲覧。
- ^ “朝鮮総連本部競売、総連の不服申し立て棄却 東京高裁”. 朝日新聞. (2014年5月12日) 2014年5月18日閲覧。
- ^ “朝鮮総連が最高裁に抗告 売却決定に不服”. NHK. (2014年5月16日) 2014年5月18日閲覧。
- ^ “落札会社側、総連への賃貸否定…本部の売却確定”. 読売新聞. (2014年11月6日) 2014年11月6日閲覧。
- ^ 朝鮮総連本部44億円で転売 マルナカ、山形の会社に 福井新聞(2015年1月29日)
関連書籍
[編集]- 緒方重威 『公安検察 私はなぜ、朝鮮総連ビル詐欺事件に関与したのか』 講談社, 2009/8. ISBN 978-4062156127
関連項目
[編集]座標: 北緯35度41分49.1秒 東経139度44分36.6秒 / 北緯35.696972度 東経139.743500度