港湾法
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港湾法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第218号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月31日 |
施行 | 1950年5月31日 |
主な内容 | 港湾などについて |
関連法令 | 都市計画法、海岸法、河川法 |
条文リンク | 港湾法 - e-Gov法令検索 |
港湾法(こうわんほう)は、1950年5月31日に公布された日本の法律[1]。昭和25年法律第218号。この法律は、交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的とする[2][3]。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第1章の2 港湾計画等(第3条の2 - 第3条の4)
- 第2章 港務局
- 第1節 港務局の設立等(第4条 - 第11条)
- 第2節 港務局の業務(第12条 - 第13条)
- 第3節 港務局の組織(第14条 - 第27条)
- 第4節 港務局の財務(第28条 - 第32条)
- 第3章 港湾管理者としての地方公共団体(第33条 - 第36条)
- 第4章 港湾区域及び臨港地区(第37条 - 第41条)
- 第5章 港湾工事の費用(第42条 - 第43条の5)
- 第6章 開発保全航路(第43条の6 - 第43条の10)
- 第7章 港湾運営会社
- 第1節 港湾運営会社の指定等(第43条の11 - 第43条の20)
- 第2節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等(第四43条の21 - 第四43条の24)
- 第3節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置(第43条の25 - 第43条の31)
- 第8章 港湾の適正な管理運営等に関する措置
- 第1節 港湾の利用に関する料金(第44条 - 第45条)
- 第2節 滞船の場合における要請(第45条の2)
- 第3節 特定港湾情報提供施設協定(第45条の3 - 第45条の5)
- 第4節 港湾管理者の業務に関する国の関与(第46条・第47条)
- 第5節 港湾に関する情報の管理等(第48条 - 第48条の4)
- 第6節 協議会(第49条 - 第50条)
- 第9章 港湾の効果的な利用に関する計画
- 第1節 港湾脱炭素化推進計画(第50条の2 - 第50条の5)
- 第2節 特定利用推進計画(第50条の6 - 第50条の15)
- 第3節 国際旅客船拠点形成計画(第50条の16 - 第50条の22)
- 第4節 港湾環境整備計画(第51条 - 第51条の5)
- 第10章 港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置
- 第1節 国土交通大臣がする港湾工事等(第52条 - 1第54条の2)
- 第2節 埠頭を構成する行政財産の貸付け(第54条の3 - 第55条の2)
- 第3節 公用負担及び非常災害等の場合における措置(第55条の2の2 - 第55条の4)
- 第四節 港湾工事の費用の負担の特例(第55条の5・第55条の6)
- 第五節 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第55条の7 - 第55条の9)
- 第六節 港湾区域の定めのない港湾(第56条・第56条の2)
- 第11章 港湾の施設に関する技術上の基準
- 第1節 技術基準対象施設の適合義務(第56条の2の2)
- 第2節 登録確認機関(第56条の2の3 - 第56条の2の20)
- 第3節 特定技術基準対象施設等に関する措置(第56条の2の21 - 第56条の3)
- 第12章 雑則(第56条の3の2 - 第60条の5)
- 第13章 罰則(第61条 - 第66条)
- 附則