上告
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上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。
注釈
出典
- ^ 『産経新聞』1999年10月30日東京朝刊第二社会面「死刑適用 新たな基準示すか 国立の主婦強盗殺人上告審、結審」(産経新聞東京本社 記者:井口文彦)
- ^ 『産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社)
- ^ 最三判平成19年1月16日集民223号1頁最高裁判例情報 2014年8月20日閲覧
- ^ 『産経新聞』2006年6月29日東京朝刊オピニオン面「【正論】白鷗大学法科大学院教授・土本武司 画期的意義もつ光市母子殺害判決 厳罰化の量刑傾向を決定づける 《量刑不当での上告は異例》」(産経新聞東京本社)
上告審(最高裁)
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「石巻3人殺傷事件」の記事における「上告審(最高裁)」の解説
上告審口頭弁論公判は2016年4月25日、最高裁判所第1小法廷(大谷直人裁判長)で開かれた。弁護側は「未成熟な人間性を背景にした衝動的犯行。精神状態の審理が足りない」として死刑判決の破棄を主張し、検察側は上告棄却を求めて結審した。
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上告審(最高裁)
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「名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「上告審(最高裁)」の解説
1987年(昭和62年)6月26日までに、最高裁判所第一小法廷(大内恒夫裁判長)は、木村への上告審判決公判を7月9日午前10時半から開廷することを指定し、関係者に通知した。 7月9日、最高裁第一小法廷(大内恒夫裁判長)は、一・二審の死刑判決を支持し、木村の上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、木村の死刑判決が確定することとなった。 木村とその弁護団はこの判決を不服として、本来は字句・計算の間違いなどを訂正するのに用いる判決訂正申立書を、犯行の事実認定のうち、情状に関する事実誤認・死刑制度の是非について、これまでと同じ主張をまとめた上で、最高裁第一小法廷(大内恒夫裁判長)に提出し、死刑判決の破棄を訴えた。しかしこの申し立ては8月6日までに棄却決定がなされたため、木村の死刑判決が確定した。身代金目的誘拐殺人での死刑判決確定は戦後8件目だった。
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上告審(最高裁第三小法廷)
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「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「上告審(最高裁第三小法廷)」の解説
2017年(平成29年)8月3日までに、最高裁判所第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、上告審口頭弁論公判開廷期日を、2017年11月7日に指定し、関係者に通知した。 2017年11月7日、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)で、上告審口頭弁論公判が開かれ、結審した。弁護側は、Sの犯行を裏付ける物的証拠などがないことを根拠に、「犯行状況などから、真犯人が別にいる可能性がある」として、改めて無罪を主張した。一方、検察側は「第三者の関与を示す証拠はなく、Sの主張は、刑事責任を免れるための虚偽の弁解だ」と反論し、上告棄却を求めた。 2017年11月15日までに、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、上告審判決公判開廷期日を、12月8日に指定し、関係者に通知した。 2017年12月8日、上告審判決公判が開かれ、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、一・二審の死刑判決を支持し、Sの上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、Sの死刑が確定することとなった。
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上告審(最高裁)
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弁護側は初めて6事件すべてへの加担を認めた。「共犯者として責任は免れないが、信仰心を利用させられただけ。ほう助犯にとどまる」として、無期懲役に減刑するよう求めたが、2011年2月15日に最高裁第3小法廷は被告人側の上告を棄却。判決で那須弘平裁判長は、殺人行為に直接関わっておらず犯行の具体的計画を知らなかったとしても、「松本サリン事件で悲惨な結果が発生したことを認識しながらも、サリンやVXの生成を続け、地下鉄サリン事件などを引き起こしたと指摘し、「一連の凶悪事件において極めて重要な役割を果たした、被告人の豊富な化学知識や経験を駆使することなくしてこれらの犯行はなし得なかった」と述べた。オウム真理教事件で死刑が確定するのは11人目。 「当然の結果。生涯謝罪の気持ちを持ちながら、自分に何ができるか考えたい」と話し、死刑を受け入れていた。一連のオウム事件の全容が分かるような文章を書くことを目指していたが、実現できないまま死刑が執行された。
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上告審(最高裁判所)
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「首都圏連続不審死事件」の記事における「上告審(最高裁判所)」の解説
木嶋は控訴審判決後に獄中結婚し、姓がDに変わった。2016年(平成28年)12月24日までに最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)は上告審口頭弁論公判を、2017年(平成29年)2月10日に開廷することを決めた。 2017年(平成29年)2月10日、最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)で開かれた上告審口頭弁論公判で弁護側は「男性らは自殺した可能性がある」「状況証拠には被告が犯人でなければ説明できない事実関係が含まれておらず、有罪とするのは過去の判例に違反する」などと改めて無罪を主張した一方、検察側は「控訴審の認定に不合理な点はない」として上告棄却を求め結審した。2月22日までに、判決期日は4月14日に指定された。 2017年(平成29年)4月14日、最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)は「殺害は計画的で極めて悪質。被告人は不合理な弁解で、反省の態度を全く示しておらず、死刑はやむを得ない」として、木嶋の上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、木嶋の死刑が確定することとなった。裁判員裁判で審理された被告人の死刑確定は15人目で、女性としては初めてであった。 同年5月9日、最高裁は上告棄却の判決に対する木嶋の訂正申し立てを棄却し、死刑が確定した。 2021年(令和3年)9月20日時点で、木嶋(I姓に改姓済み)は死刑囚(死刑確定者)として、東京拘置所に収監されている。
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上告審(最高裁第二小法廷)
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「栃木小1女児殺害事件」の記事における「上告審(最高裁第二小法廷)」の解説
2020年3月4日、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、Kの上告を棄却する決定を出した。いわゆる三行決定であり、職権による判示はなされなかった。Kは同決定に異議を申し立てたが、同月16日付で最高裁によって棄却されたため、17日付で無期懲役の控訴審判決が確定した。
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