下級審の判断とは? わかりやすく解説

下級審の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 03:16 UTC 版)

日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事における「下級審の判断」の解説

第1審東京地裁2003年12月3日判決)および控訴審東京高裁2004年7月7日判決)いずれにおいても、本件処分適法であるとしてXの請求棄却した。憲法19条に関して東京高裁は「法規によりあることを教えこととされている場合に、公教育携わる公務員がその個人的な思想良心反すからといってそのこと教えないというわけにはいかないのであるこのような意味での思想・良心の自由制約は、公共の福祉にかなうものとしてやむを得ないものであって公教育携わる公務員として受忍せざるを得ずこのような受忍強いられたからといって憲法19条違反するとはいえない。」などと判断し、Xの主張認めなかった。これに対して、Xが最高裁に上告した。

※この「下級審の判断」の解説は、「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の解説の一部です。
「下級審の判断」を含む「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事については、「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の概要を参照ください。

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