下級審の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 03:16 UTC 版)
「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事における「下級審の判断」の解説
第1審の東京地裁(2003年12月3日判決)および控訴審の東京高裁(2004年7月7日判決)いずれにおいても、本件処分は適法であるとしてXの請求を棄却した。憲法19条に関して、東京高裁は「法規によりあることを教えることとされている場合に、公教育に携わる公務員がその個人的な思想や良心に反するからといってそのことを教えないというわけにはいかないのである。このような意味での思想・良心の自由の制約は、公共の福祉にかなうものとしてやむを得ないものであって、公教育に携わる公務員として受忍せざるを得ず、このような受忍を強いられたからといって憲法19条に違反するとはいえない。」などと判断し、Xの主張を認めなかった。これに対して、Xが最高裁に上告した。
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