不作為犯
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不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為あるいは懈怠によって実現される犯罪をいう。英米法の準則である衡平法においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないというフランス法由来の法理 (doctrine of laches)が存在する。
- ^ 多田、p.p.62.「和蘭国使節来朝外交勧告の事」。
- ^ a b 京都地方裁判所 2010.
- ^ 牧野、p.p.95.
不作為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 23:50 UTC 版)
不作為とは「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないこと」と定義されている。つまり、不作為に対して不服申立できるのは、行政庁に対して申請を行った者のみに限られる。
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