不起訴
ふ‐きそ【不起訴】
不起訴(ふきそ)
不起訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:10 UTC 版)
「富山市会社役員夫婦放火殺人事件」の記事における「不起訴」の解説
Xは当初は容疑を認めていたが、起訴の可否を判断する段階で以下の不可解な点があった。富山地方検察庁により、2013年(平成25年)1月11日から刑事責任能力を調べるために鑑定留置されたが、勾留期限の同年5月21日に処分保留となり、同年7月24日付で、富山地検により「複数の疑問点がある」として、嫌疑不十分で不起訴処分となった。 週刊文春へ送ったCD-Rの作成時期についてXは「6月上旬」と供述しているが、実際の記録は「5月12日」であり、「1ヶ月」のズレがあること 週刊文春へ送ったCD-Rの作成時期に記録されている「5月12日」はXは当時の所属だった高岡署留置管理課で勤務していてアリバイがあること 週刊文春へ送ったCD-Rの文書ソフトのバージョンがXが使用したと説明したノートパソコンのものと異なること XのノートパソコンにCD-Rに絡む文章を作成した痕跡がなかったこと Xは「夫婦の首をひもで絞めた」と供述したが、法医学者の一部が手で絞めた扼殺の可能性を指摘していること 事件前後に通ったという道路の防犯カメラにXが映っていないこと Xの供述では凶器や財布を川に捨てたとあるが、現場を捜索しても凶器や財布が見つからないこと 動機について「30年以上前からの付き合いの積み重ねでやった。被害者により、(2005年に死亡した)父親のことをバカにされた」と供述しているが、裏付けが取れないこと 2013年5月の処分保留以降「自分がやったのか分からない」とXの供述が曖昧になったこと Xは殺人容疑とは別に、知人に捜査情報を漏らした地方公務員法(守秘義務)違反で2012年12月7日に起訴され、2013年7月25日に富山地方裁判所(田中聖浩裁判長)で懲役1年・執行猶予4年(求刑:懲役1年)の有罪判決を言い渡された。同日、被告人Xは富山拘置所から釈放され、記者会見で「不起訴処分は待ち望んだ決定だが、嫌疑を掛けられたことだけでも反省しなければならない」と述べた。一方、富山県警は鑑定留置中の同年3月25日付で、Xに懲戒免職処分を下した。 被害者の遺族は事件発覚直後の捜査段階の早期においてXのアリバイが調べられなかったこと、週刊文春が所有する犯人から送られてきたCD-Rについて早期に令状で押収しなかったことに不信感を持っている。2013年8月2日、不起訴処分を不当だとして富山検察審査会に審査を申し立てた。2014年(平成26年)7月17日付で富山検察審査会は不起訴相当を議決した。議決書では「事件の約3時間後にXが21万円を現金自動預払機に入金していた」とする証拠が初めて明らかになったが、被害者の財布に入っていた金額が不明であるために事件との関連を示すことはできないとされて「犯人性を裏付ける証拠とはならない」と結論付けられ、「何らかの形で犯行に関与したのではないかという疑問は最後まで残る」と疑念も示した上で「直接証拠は見当たらず、自白を裏付ける証拠も見当たらない」とした。7月18日の昼に議決書が公表されたが、朝の段階で北日本新聞が「起訴相当には至らなかった」旨の記事を掲載しており、富山県検察審査協会連合会が北日本新聞社社長や検審関係者らを検察審査会法違反容疑(漏洩違反容疑)で富山県警に告発したが、2015年1月に「警察側から求められた証拠が出せない」として告発を撤回する方針を明らかにした。 警察庁は2013年10月17日付で、本事件を警察庁捜査特別報奨金事件に指定し、事件解決につながる有力情報を提供した人物に対し、遺族による謝礼金と併せて上限額1,000万円の懸賞金を支払うことを決めた。
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