事業主が講ずべき処置とは? わかりやすく解説

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事業主が講ずべき処置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:20 UTC 版)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事における「事業主が講ずべき処置」の解説

事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げ事項定めとともに、これを労働者周知させるための措置労働者若しくはその配偶者妊娠し若しくは出産したこと又は労働者対象家族介護していることを知ったときに、当該労働者対し知らせ措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない第21条1項)。 労働者育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 育児休業及び介護休業後における賃金配置その他の労働条件に関する事項二号掲げるもののほか、厚生労働省令定め事項施行規則70条)労働者休業期間満了前に休業期間終了した場合において、労働者労務の提供の開始時期に関すること 労働者介護休業期間について負担すべき社会保険料事業主支払方法に関すること 事業主は、労働者育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、当該労働者対し上記各号掲げ事項に関する当該労働者係る取扱い明示するよう努めなければならない第21条2項)。この明示は、書面交付することによって行うものとする施行規則71条)。 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者雇用される事業所における労働者配置その他の雇用管理育児休業又は介護休業をしている労働者職業能力開発及び向上等に関して必要な措置講ずるよう努めなければならない第22条)。 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者対す育児休業介護休業その他の子養育又は家族介護に関する厚生労働省令定め制度又は措置利用に関する言動により当該労働者就業環境害されることのないよう当該労働者からの相談応じ適切に対応するために必要な体制整備その他の雇用管理必要な措置講じなければならないハラスメント防止措置第25条)。 対象となる労働者は、有期雇用労働者を含むすべての労働者であり、また派遣労働者については派遣元・派遣先とも措置講じなければならない2017年平成29年1月からは、ハラスメント事実知りながら事業主ハラスメント防止措置講じなかったために労働者離職した場合当該離職者雇用保険基本手当受給に当たり「特定受給資格者」として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる。また特定受給資格者発生させた事業主は、雇用保険法上の各種助成金当分の間受けられなくなる。 「厚生労働省令定め制度又は措置」とは、以下の通りである(施行規則76条)育児休業 介護休業 子の看護休暇 介護休暇 所定外労働制限制度 時間外労働の制限制度 深夜業制限制度 育児のための所定労働時間短縮措置 育児休業に関する制度準ずる措置又は始業時刻変更等の措置 介護のための所定労働時間短縮等の措置 事業主は、その雇用する労働者配置変更就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子養育又は家族介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子養育又は家族介護状況配慮しなければならない第26条)。 子の養育又は家族介護を行うことが「困難となることとなる」とは、転勤命令検討をする際等において、配置変更後労働者が行う子の養育家族介護係る状況具体的には、配置変更後における通勤負担当該労働者配偶者等の家族状況配置変更後就業の場所近辺における育児サービスの状況等の諸般の事情総合的に勘案し個別具体的に判断すべきものである。「配慮」とは、労働者配置変更就業の場所の変更を伴うものの対象となる労働者について子の養育又は家族介護を行うことが困難とならないよう意を用いることをいい、配置変更をしないといった配置そのものについての結果労働者育児介護負担軽減するための積極的な措置講ずることを事業主求めるものではない(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 事業主は、厚生労働省令定めところにより、第21条~第27条定め措置及び子の養育又は家族介護行い、又は行うこととなる労働者職業生活と家庭生活との両立図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務担当する者(職業家庭両立推進者)を選任するように努めなければならない(第29条)。 事業主は、この業務遂行するために必要な知識及び経験有していると認められるのうちか当該業務担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする施行規則77条)。具体的には、上記業務自己の判断に基づき責任をもって行え地位にある者を、1企業につき1人自主的に選任させることとする平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。

※この「事業主が講ずべき処置」の解説は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の解説の一部です。
「事業主が講ずべき処置」を含む「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の概要を参照ください。

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