任意的倒産処理とは? わかりやすく解説

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任意的倒産処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)

倒産」の記事における「任意的倒産処理」の解説

債務者債権者らと任意に協議して財産関係を処理することをいう。法的倒産手続とは異なり債権者債務者当事者間での合意基づいて債権処理するのである大別して法令または業界団体等ガイドライン準拠して行われる準則私的整理(例としてADR一般や、自然災害債務整理ガイドラインなど)と、債権者及び債務者が(多く場合代理人弁護士を介して)全くの任意に交渉を行う純粋私的整理分類されることが多い。 債務者個人である場合には経済的再生目的とすることになるが、法人である場合には清算目的とすることも再生目的とすることもある。債権者消費者金融クレジット会社銀行などの場合は、債務者本人任意整理をしようとして債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常弁護士認定司法書士などに依頼することになる。債権者らが消費者金融場合約定利息利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60程度分割払い和解することによって債務整理することが多い。 純粋私的整理任意整理・内整理) 純粋私的整理では、法的倒産処理手続異なり公の機関による監督がないため、時間的経済的に有利ともいえるが、整理案に反対する債権者拘束する手段がないことや、不平等な整理案が作られる可能性が高いなど不正が行われやすい弊害もある。複数金融機関関与する私的整理手続においては私的整理実現するためには、主導権を握る主要貸付行った金融機関メインバンク)が、他の金融機関貸付実質的肩代わり余儀なくされるメイン寄せ」の問題があることが、私的整理手続による債務整理利用障害となる問題がある。 準則私的整理 準則私的整理では、各準則対象となる債権者対し事実上拘束力所管官庁又は業界団体としての監督権限背景とするものなど)を有することがほとんどであるうえ、準則によっては弁護士税理士公認会計士等の専門家関与する体制整備されているため、上記のような問題生じづらい。他方対象となる債権者範囲制限がある(例えば、自然災害債務整理ガイドライン原則として金融機関のみが対象となり、債務者自営業者であっても取引債権者対象とすることができない。同ガイドライン3.(2)本文。)など、一定の限界がある。 2001年9月私的整理に関するガイドライン委員会作成した私的整理に関するガイドライン」を参照産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続事業再生ADR手続準則私的整理一種である。特定認証紛争解決事業者である事業再生実務家協会がその運営担っている詳細事業再生ADRの項目を参照

※この「任意的倒産処理」の解説は、「倒産」の解説の一部です。
「任意的倒産処理」を含む「倒産」の記事については、「倒産」の概要を参照ください。

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