会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)
自己の株式の取得に関する会計上の考え方は2種類存在している。財務会計・税務会計とも2001年商法改正に伴う金庫株制度解禁の影響を受けた。 資産説自己株式を資産として取扱う理由は、自己の株式の取得が有価証券の取得と同様、資産の取得であるという考えによる。従って取得価額を貸借対照表の資産の部(無形固定資産または流動資産)に計上する。2001年の商法改正前は、自己株式の継続保有が禁じられていたこと故に取得自体も稀であるとの認識から、この考え方により会計処理されていた。これにより個別財務諸表においては自己株式が資産計上され、一方、連結財務諸表においては資本控除として処理されていた。 資本控除説自己株式を資本控除として取扱う理由は、自己の株式の取得が、会社・株主間の資本取引であるという考えによる。ちょうど、株主の出資を受け新株を発行するのと正反対に、株主に対して出資を払い戻し会社が株式を取得する。従って、自己株式は資本の控除項目として処理される。特に2001年商法改正以降は、自己株式を保有し続けることが想定されたため、債権者を保護する観点からもあるべき論として資本控除説が採用された。会計上の考え方は、従来から資本控除説に立っていたため、上記のとおり連結財務諸表において自己株式を資本控除として処理していたが、個別財務諸表については商法に整合させていた。
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会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)
財務会計自己株式の会計処理は、消却の手続きが法的に完了したときに行う。より具体的には、消却手続きが完了する効力発生日がこれに該当する。会社計算規則において、その他資本剰余金から優先的に減額することが規定された(同規則第47条)ことを受け、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)においても同じ取扱いがされることとなった。その仕訳は下表のとおり。 借方金額貸方金額その他資本剰余金 100 自己株式 100 この仕訳によって、資本の控除項目である自己株式に正数が加算され消却相当額分のマイナスが消え、一方、同額のその他資本剰余金(繰越利益剰余金)が減少することとなる。その結果、本仕訳のみが貸借対照表上の総資産額に及ぼす影響は「0」となる。 借方金額貸方金額 その他利益剰余金 100 自己株式 -100 その他資本剰余金 100 自己株式 100 なお、旧商法下における会計基準では、資本剰余金(その他資本剰余金)または利益剰余金(その他利益剰余金)のいずれから減額するかは、会社の意思決定(取締役会等の決議)に委ねることとされていた。 税務会計会社法施行に伴い2006年4月1日から自己株式は有価証券として取扱われなくなった。このため、自己株式の消却は、税務会計において何も認識されない取引へと取扱いが変わった(仕訳なし)。また、附随費用が損金参入できるようになった。 ファイナンス自己株式の消却によって、キャッシュ・フローが生じるわけではないため、ファイナンス上の効果は生じない。
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会計処理
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財務会計自己株式は、取得した価額(取得原価)が帳簿価額(いわゆる簿価)として貸借対照表に計上され、投資有価証券と異なり時価評価されない(取得原価主義)。特に上場株式の場合、簿価と自己株式を処分する際の価額(処分価額)との間に差額が生じることがあり、その際には自己株式処分差損益を計上することとなる。プラスが生じたときは、その他資本剰余金に自己株式処分差益を計上し、マイナスが生じたときは、その他資本剰余金から自己株式処分差損の分を減額する。その他資本剰余金を超えた差損が生じた場合は、その分をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。 その仕訳は下表のとおり。 自己株式処分差益が生じた場合借方金額貸方金額現金 100 自己株式 90 その他資本剰余金 10 自己株式処分差益が生じた場合借方金額貸方金額現金 80 自己株式 90 その他資本剰余金 10 税務会計会社法施行に伴い2006年4月1日から自己株式を取得したときの税務上の簿価がゼロとされたため、自己株式の処分は資本取引とされ、通常の増資と同じく課税所得が発生しない取引へと取扱いが変わった。 借方金額貸方金額現金 100 資本金等 100 ファイナンス自己株式の処分はキャッシュ・イン・フローを生じさせるため、企業価値を向上させるといえる。ただし、自己の株式の取得とは逆、すなわち資本コストを増加させレバレッジに変化が生じる。すなわち自己資本(純資産)に対する利益率は低下するが、安全性を高めることができる。
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会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 08:21 UTC 版)
IFRS、米国、日本の現行会計基準ではリースをファイナンス・リース(Capital Lease)とオペレーティング・リースに分類しているが、この区別を廃止することが提案されている。区別が廃止され、上述のリースの定義に当てはまる契約はすべて使用権モデルといわれる新しい考え方により会計処理した場合、借手は資産としてリース資産を使用する権利を表す使用権、負債としてリース料支払い債務を認識する。
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会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 21:34 UTC 版)
現在の会計基準によれば、デリバティブ取引については、契約の締結時において、その発生を認識しなければならない。契約の決済すなわち、取引の終了時点に、契約から生じるリスクとリターンが契約当事者に帰属するためである。 また、毎期末においてデリバティブ取引において生じる正味の債権または債務は、時価をもって貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益として損益計算書に計上される。つまり、デリバティブ取引により生じた利益や損失は、ただちに損益計算書及び貸借対照表などの財務諸表に反映される。 ただし、ヘッジ会計における繰延ヘッジによる場合には、デリバティブ取引による評価差額は、貸借対照表の純資産の部における評価換算差額などに、「繰延ヘッジ損益」等の科目をもって計上されるが、損益計算書においては計上されない。例を挙げるならば、持ち合い株式などの「その他有価証券」に、デリバティブ取引によるヘッジ会計を適用していた場合、その他の有価証券が売却されるまで、損益計算書に損益が認識されることは無く、貸借対照表に評価差額が計上されることとなる。
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会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 00:36 UTC 版)
会計上、仕損じた場合には個別原価計算と総合原価計算で扱いが異なり、さらに補修で対応できるか、新たに代品を製造するかなどでも異なるが、代品を製造する場合の一例としては、仕損品の製造原価を全額仕損費として製造原価から振り替える。ただし、仕損品にスクラップとしての評価額(売却価値)が存在すれば、その金額だけ資産として計上し、仕損費の計上を抑制する。たとえば、以下のようになる。 例:製造原価300,000円が集計されているA製品のすべてを仕損じた。なお、当該仕損品の評価額は50,000円であると見積もられた。 借方科目借方金額貸方科目貸方金額仕損費(費用) 250,000 仕掛品(資産) 300,000 仕損品(資産) 50,000 なお、仕損品は貸借対照表上、貯蔵品に含めて表示される。
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会計処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 17:53 UTC 版)
金融商品の会計に関する実務指針第132項及び第308項において、LLPへの出資及びLLP損益の取り込みに関する組合員における会計処理について、総額法、純額法、中間法が挙げられている。
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