保元新制
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保元新制(ほうげんのしんせい)とは、保元元年閏9月18日(1156年11月2日)に出された宣旨7ヶ条のこと。保元元年令とも。また、翌保元2年3月17日(1157年4月27日)に出された太政官符5ヶ条及び同年10月8日(1157年11月11日)宣旨35ヶ条との総称として用いられる場合もある[1]。荘園整理令として重視する観点からは保元の荘園整理令と呼ばれる場合もある。
- ^ 『国史大辞典』では3月17日付太政官符とセットで「保元の荘園整理」、『日本歴史大事典』・『日本古代史事典』では10月8日付宣旨とセットで「保元(の)新制」と呼称されている。
- ^ 『平安遺文』二八五一号。
- ^ 夏王朝の禹が全国土を9つの州に分けたという故事から(『書経・禹貢』)転じて国土全体を指す(九州 (中国)参照のこと)。
- ^ 遠藤基郎 『日本史リブレット人024 後白河天皇 中世を招いた奇妙な「暗主」』(山川出版社、2011年)62-63頁、ISBN 978-4-634-54824-4
- ^ 一国平均役はこれまでも実施されていたが、それは造営費用などの負担を命じられた国司側の申請に基づいて一国平均役を認める宣旨を出すもので、天皇や朝廷が自己のために諸国に一国平均役を命じたのは保元2年が初めてであった。(上島享「一国平均役の成立過程」(初出:『史林』73巻1号(1990年)/改稿。所収:上島『日本中世社会の形成と王権』(名古屋大学出版会、2010年) ISBN 978-4-8158-0635-4 第三部第一章第一節))
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