児童手当
児童を養育している保護者に対して給付される手当て。日本では1971年に公布された「児童手当法」に基づき、1972年から施行されている。2007年の改正を経た後、2010年に「子ども手当」の施行によって一旦廃止されている。
2011年8月4日、民主党、自民党、公明党の3党の幹事長および政調会長が会談し、現行の「子ども手当て」を2011年内に廃止した上で、2012年度以降は児童手当を改正した上で復活させることで合意した。
2007年に改正された児童手当の内容は、0歳から12歳まで(小学校修了前)の児童の保護者を対象とし、3歳未満の児童一人当たりに一律1万円、3歳以上12歳までの児童に対しては一律5千円(ただし第3子以降は1万円)を、月額で支給するというものだった。
2012年以降の修正案では、3歳未満の児童一人当たりに月額で一律1万5千円、3歳から12歳までの第1子および第2子には月額で一律1万円(第3子以降は1万5千円)を支給する、と変更されている。
じどう‐てあて【児童手当】
児童手当(じどうてあて)
小学校に入学する前の子どもを対象に、第一子と第二子にはそれぞれ5000円ずつ、第三子以降は1人当たり1万円が国から支給される。
ただし、所得制限が設けられており、ある水準以上の収入(家族構成などによって異なる)があると支給されない。例えば、2人の子どもがいる標準的なサラリーマン世帯では、年間 670万円以上の所得があると支給の対象外となる。
現在、児童手当の支給を受けられる世帯は、所得制限により全体の73%に抑えられているという報告もある。
この制度は、児童手当法に基づいて実施されている。2000年5月には法改正が行われ、それまで3歳未満としていた支給対象年齢を引き上げた。年3回に分けてまとめて受け取る仕組みになっているため、制度改正により新たに受け取る児童手当は、10月からとなっている。
児童手当制度は、少子化対策の一環とも考えられているが、出生率が1.34 (1999年) と史上最低を記録する中で、効果のほどは明らかではない。
さらに、支給対象年齢を16歳未満にまで引き上げたり、所得制限を撤廃しようとする意見もあるが、財源の確保もままならず、議論は平行線をたどっている。
(2000.11.08更新)
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