加賀藩の改作法と十村制度とは? わかりやすく解説

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加賀藩の改作法と十村制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/19 15:04 UTC 版)

村御印」の記事における「加賀藩の改作法と十村制度」の解説

加賀藩3代藩主前田利常改作法一環として年貢百姓個人ではなく単位納めさせた。これは「村請」とも呼ばれ年貢取立ては藩の役人が行うのではなく有力者肝煎きもいり)となり取り仕切ることとした。肝煎関東地方などで言う庄屋にあたると考えていい。年貢取り立てなど、藩士がその知行地直接支配せず、百姓任せる形を取ったまた、この村肝煎統括した「十村」(とむら)は、2代藩主前田利長慶長9年1604年)に十の一組としそれらの肝煎の頭を決め指揮権与えたのが起源といわれる。この十村十村肝煎ともいう)は藩から扶持報酬としての給米)をもらっていたが、その身分百姓のままであった時代が下るにつれ、十村制度整備され「無組御扶持人」を筆頭に「御扶持人十村」「平十村」「十村並」「新田裁許」「山廻役」などの役職設けられた。一般に十村一つの組を管轄するので、「下牧野 喜兵衛組」とか「苗加 次郎左衛門組」など居住する村の名前個人名をつけて組の名前としていたが、後には「谷組」「五箇山組」のように地域名を組の名前とした。 文政4年(1821)に十村制度一時廃止され郡奉行改作奉行直轄となるが、天保10年(1839)には復活する加賀21人、能登23人、越中46人 計86人が十村として任命された。明治3年1870郡役所業務引き継ぐことで全面廃止となる。

※この「加賀藩の改作法と十村制度」の解説は、「村御印」の解説の一部です。
「加賀藩の改作法と十村制度」を含む「村御印」の記事については、「村御印」の概要を参照ください。

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