加賀藩の改作法と十村制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/19 15:04 UTC 版)
加賀藩3代藩主前田利常は改作法の一環として、年貢は百姓個人ではなく村単位で納めさせた。これは「村請」とも呼ばれ、年貢の取立ては藩の役人が行うのではなく、村の有力者が肝煎(きもいり)となり取り仕切ることとした。肝煎は関東地方などで言う庄屋にあたると考えていい。年貢の取り立てなど、藩士がその知行地を直接支配せず、百姓に任せる形を取った。また、この村肝煎を統括した「十村」(とむら)は、2代藩主前田利長が慶長9年(1604年)に十の村を一組としそれらの村の肝煎の頭を決め指揮権を与えたのが起源といわれる。この十村(十村肝煎ともいう)は藩から扶持(報酬としての給米)をもらっていたが、その身分は百姓のままであった。 時代が下るにつれ、十村制度は整備され「無組御扶持人」を筆頭に「御扶持人十村」「平十村」「十村並」「新田裁許」「山廻役」などの役職が設けられた。一般に十村は一つの組を管轄するので、「下牧野村 喜兵衛組」とか「苗加村 次郎左衛門組」など居住する村の名前に個人名をつけて組の名前としていたが、後には「蟹谷組」「五箇山組」のように地域名を組の名前とした。 文政4年(1821)に十村制度は一時廃止され、郡奉行・改作奉行の直轄となるが、天保10年(1839)には復活する。加賀21人、能登23人、越中46人 計86人が十村として任命された。明治3年(1870)郡役所に業務を引き継ぐことで全面廃止となる。
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