国家機構と官制とは? わかりやすく解説

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国家機構と官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:45 UTC 版)

律令法」の記事における「国家機構と官制」の解説

特権的な貴族層が、全国人民直接支配するためには、中央から地方末端にいたるまでの体系的な行政・司法機構を必要とした。 武家法異な律令法特色一つは、この体系的な国家機構および官僚制度精密な規定にあった。それはいちじるしく形式主義的な官制となってあらわれている。 中央政府二官八省一台五衛府構成され二官八省)、各省は職、寮、項目名司の名をもった若干官庁したがえている。これらの官庁原則として長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)の4等級の官吏構成され四等官)、それぞれの権限も法によって規定されている。この精神は、地方政府組織末端にいたるまで貫徹し全体官僚機構は、相互に秩序ある階層制によって連結され官庁から成っていた。その形式主義的な機構は、行政慣行経験基づいて形づくられた武家法官制いちじるしく相違しており、律令法基本的特徴一つをなしている。 律令法では、行政官司法官区別はなかった。以上の行政機構同時に司法体系であるのを特色とした。下級裁判所は、地方では郡司、京では諸司であり、その上に地方では国司、京では刑部省があり、最後に太政官天皇があった。 裁判所管轄は刑の軽重によって区別され、笞(ち)・(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の5種があった。これを五刑又は五罪と言った郡司笞罪のみを決し在京諸司笞罪杖罪決し国司杖罪徒罪刑部省徒罪太政官流罪天皇死罪決するという規定であった

※この「国家機構と官制」の解説は、「律令法」の解説の一部です。
「国家機構と官制」を含む「律令法」の記事については、「律令法」の概要を参照ください。

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