ちりてき‐ひょうじ〔‐ヘウジ〕【地理的表示】
地理的表示
地理的表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/24 01:27 UTC 版)
地理的表示(ちりてきひょうじ、英: geographical indications, GI)は、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である。条約や法令により、知的財産権のひとつとして保護される。
- 1 地理的表示とは
- 2 地理的表示の概要
地理的表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:45 UTC 版)
国税庁の酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年国税庁告示第19号)により、国税庁長官の指定を受けた地域においてはその表示できるとともに、産地の特長を生かすよう原料や製法等が制限される。また、「清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならない」ため、他地域で製造された清酒には類似表示(「○○風仕込み」「○○式清酒」)が禁止され、地域ブランドを保護できる。2020年現在、清酒では以下の5地域。
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地理的表示(GI)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 20:58 UTC 版)
「オーストラリアワイン」の記事における「地理的表示(GI)」の解説
フランス・イタリア・スペインなどの旧世界ではテロワールの概念がワインの品質基準に大きな影響を与えており、フランスではアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)が、イタリアではデノミナツィオーネ・ディ・オリージネ・コントロッラータ(DOC)が、スペインではデノミナシオン・デ・オリヘン(DO)という原産地呼称制度が制定されているが、新世界にはテロワールとワインの品質基準を分離した考え方があり、オーストラリアには原産地呼称制度は存在しない。 原産地呼称制度の代わりに、オーストラリアでは地理的表示(GI)が定められている。なお、同じ新世界のアメリカ合衆国もオーストラリアと同様であり、地理的表示のアメリカぶどう栽培地域(英語版)が定められている。
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地理的表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 19:44 UTC 版)
地理的表示とは何かということについて、広く受け入れられている定義はないが、ある生産物の特筆される質、評判、その他の特性の理由を、その製品を産する土地の地理的要因や人や自然環境の要因に本質的に求めることができるとき、製品がそのような限られた特定の地区や地方で産したものであることを地理的表示は示す。そのようなものが地理的表示である。 この一般的な意味での地理的表示は英語ではGI、GIsあるいはGI'sとも略される (Geographical Indications)。例えば、発泡ワインは世界各地で生産されているが、フランスのシャンパーニュ地方で生産されている発泡ワインは特にシャンパンとして他の発泡ワインとは区別されている。シャンパンの名前がシャンパーニュ地方で生産された発泡ワインであることを示す地理的表示である。地理的表示はそれが本物であり、地域に伝わる伝統的な産物であることを表す。そしてこのシャンパーニュ地方で生産されているという地理的表示が、他の発泡ワインとは違う特別な発泡ワイン、つまり本物のシャンパンであるという付加価値をつけているのである。日本の例でいえば夕張メロン、吉野葛、紀州備長炭などが地理的表示にあたる。 ヨーロッパの地理的表示の保護制度では、その保護の対象となる地理的な名前の現地での呼称にとどまらず、外国国語に翻訳された呼称も合わせて保護の対象となる。つまり、例えば、フランス語の “Champagne" は地理的表示として保護されている。この場合、英語の“Champagne”(同じつづりだが発音が違う)、ドイツ語の“Champagner”、日本語の“シャンパン”も同じように保護されているので、これらの語の示す地域外で生産された製品以外にこれらの名前を使用することはできない。また、保護された地理的表示を“・・・風”あるいは“模造・・・”などという風に使うことも禁止されている。例えば、保護されているコニャックという地理的表示を使った“コニャック風ブランデー”であるとか、“模造コニャック”というような名称も使用できない。 地理的表示を特別に保護しないとすると、消費者にとってその製品と地理的な地名との関係が失われてしまうし、さらに悪いケースでは地理的表示が一般名詞となってしまい、そうなると地理的表示に付加価値が付かなくなってしまう。例えば、佃煮の名は本来は江戸の佃島に由来する地理的表示である。つまり、佃島で生産されたから佃煮と言ったのだが、今や佃煮はどこで生産されようとも、小魚などを甘辛く煮た食品を指す一般名詞となっている。仮に、現在の東京都中央区佃において、“佃煮”を生産して市場に出しても、佃の名をもって他の佃煮と差別化を図って付加価値をつけることはできないし、そもそも“佃煮”を佃ないし佃島と結びつけて考えることが一般的なのかどうかもわからない。地理的表示が付加価値でありつづけるには、その地理的表示を、該当する生産物に対して独占的、排他的に使用できる権利を特別に与える必要があるのである。 また、このような付加価値を生む地理的表示は、それ自体が財産とされうるべきものであり、商標や特許、著作権というような知的財産の一種である。1994年に作られたWTO設立協定の付属書1CであるTRIPS協定は知的財産全体を鉾するための協定であるが、その第3節(22条と23条)に地理的表示に関する規定が定められている。地理的表示は商標に似ているが、商標が特定の生産者が製品につけるものであるのに対し、地理的表示は特定地域の製品に対してつけるものであるという点が異なる。 地理的表示の保護は世界的には以下の条約や協定で規定されている。 工業所有権の保護に関するパリ条約(1883年) 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(1891年) 原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定(1958年) 標章の国際登録に関するマドリッド協定(1891年) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS協定)(1994年) 地理的表示は他の知的財産とちがい、知的所有権だけでなく、貿易、農業政策という3つのテーマの交差する点にあるテーマであり、激しい議論の対象になっている。そもそも自由貿易と知的所有権の間の関係が不明瞭で議論になっており、したがってWTOに知的所有権が含まれることに対する理論的根拠は不明確なままなのである。また、農業団体は先進国のどこでも強力なロビー活動をしているもので、さらに政府は多くの補助金を出しているのがふつうである。地理的表示は外国産の低価格の農業製品に対抗する手法の一つで、これは農業製品について旧世界の新世界に対する法的な保護を保証する試みであると広く理解されている。
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