天皇の国事行為とは? わかりやすく解説

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天皇の国事行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:54 UTC 版)

象徴天皇制」の記事における「天皇の国事行為」の解説

天皇日本国憲法定め国事に関する行為のみを行うとされ、国政直接関与する権能有しない天皇の行う国事行為以下の通り国会指名に基づく内閣総理大臣任命内閣指名に基づく最高裁判所長官任命憲法改正法律政令及び条約の公布国会召集衆議院の解散国会議員総選挙施行公示国務大臣や、その他の官吏任免認証外国への全権委任状派遣する特命全権大使特命全権公使信任状認証大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証栄典授与批准書条約など外交文書認証外国大使公使接受儀式を行うこと。 これらの天皇の国事行為は、内閣助言承認が必要とされ、内閣がその責任を負う輔弼同義)。

※この「天皇の国事行為」の解説は、「象徴天皇制」の解説の一部です。
「天皇の国事行為」を含む「象徴天皇制」の記事については、「象徴天皇制」の概要を参照ください。

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