天皇の国事行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:54 UTC 版)
天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない。天皇の行う国事行為は以下の通り。 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命。 内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命。 憲法改正、法律、政令及び条約の公布。 国会の召集。 衆議院の解散。 国会議員の総選挙の施行の公示。 国務大臣や、その他の官吏の任免の認証。 外国への全権委任状、派遣する特命全権大使・特命全権公使の信任状の認証。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証。 栄典の授与。 批准書、条約など外交文書の認証。 外国の大使、公使の接受。 儀式を行うこと。 これらの天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う(輔弼と同義)。
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