婚姻による成年擬制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。スイス民法やフランス民法にも同旨の規定があり、これらの規定は婚姻した未成年者が親権や後見に服するとすることは夫婦生活を阻害し法的関係に混乱を来すなど弊害を生じるためとされる。 成年擬制の効果は原則として私法領域に限られ、それ以外の法分野における成年擬制の効果は各法の趣旨によって定められるが、少年法・公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法など公法領域については原則として成年擬制の効果は及ばないとされる。 通説によれば未成年者が離婚した場合にも成年擬制の効果は失われず制限行為能力者に復帰するわけではない(成年擬制存続説)。婚姻の取消しの場合にも不適齢婚による場合を除いて制限行為能力者には復帰しない(通説・実務)。
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