婚姻による成年擬制とは? わかりやすく解説

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婚姻による成年擬制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「婚姻による成年擬制」の解説

未成年者婚姻をしたときは、これによって成年達したものとみなされる753条)。スイス民法フランス民法にも同旨規定があり、これらの規定婚姻した未成年者親権後見服するとすることは夫婦生活阻害し法的関係に混乱来すなど弊害生じるためとされる成年擬制効果原則として私法領域限られそれ以外法分野における成年擬制効果は各法の趣旨によって定められるが、少年法公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法など公法領域については原則として成年擬制効果及ばないとされる通説によれば未成年者離婚した場合にも成年擬制効果失われ制限行為能力者復帰するわけではない成年擬制存続説)。婚姻の取消し場合にも不適齢婚による場合除いて制限行為能力者には復帰しない(通説実務)。

※この「婚姻による成年擬制」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「婚姻による成年擬制」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

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