がっこう‐かんせんしょう〔ガクカウカンセンシヤウ〕【学校感染症】
学校感染症
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学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称(旧・学校保健法施行規則第19条では「学校において予防すべき伝染病」と表記されていたことから「学校伝染病」と呼ばれていたが、2009年4月に新たに施行された学校保健安全法施行規則第18条では「学校において予防すべき感染症」と表記されており「学校感染症」の表現が用いられるようになった[1])。なお、2009年(平成21年)4月1日に学校保健法は学校保健安全法に改正され、これに伴って施行令や施行規則の名称も変更され、それぞれ新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[2] [3]。
- ^ 学校感染症について - 横浜市衛生研究所
- ^ 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要 - 文部科学省
- ^ 学校保健法等の一部を改正する法律案新旧対照表 - 文部科学省
- 1 学校感染症とは
- 2 学校感染症の概要
- 3 関連項目
学校感染症
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/05 00:55 UTC 版)
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。 「学校感染症」も参照 第一種 感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。 第二種 空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準は、感染症ごとに個別に定められているが、症状により医師が感染の恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準は疾患が治癒したこととは同義ではない。 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 麻疹:解熱後3日間経過するまで。 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 風疹:発疹の消失まで。 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 第三種 飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。 なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
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