学校感染症とは? わかりやすく解説

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がっこう‐かんせんしょう〔ガクカウカンセンシヤウ〕【学校感染症】

読み方:がっこうかんせんしょう

学校保健安全法によって、学校で特に予防しなければならないものとして定められ感染症第1種感染症予防法定め1類感染症2類感染症結核を除く)・指定感染症第2種飛沫感染をするため学校流行広がってしまう可能性が高い感染症結核を含む)、第3種コレラ細菌性赤痢など、飛沫感染主体ではないが放置すれば学校流行広がってしまう可能性がある感染症などと分けられている。


学校感染症

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 06:43 UTC 版)

学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称(旧・学校保健法施行規則第19条では「学校において予防すべき伝染病」と表記されていたことから「学校伝染病」と呼ばれていたが、2009年4月に新たに施行された学校保健安全法施行規則第18条では「学校において予防すべき感染症」と表記されており「学校感染症」の表現が用いられるようになった[1])。なお、2009年(平成21年)4月1日に学校保健法学校保健安全法に改正され、これに伴って施行令や施行規則の名称も変更され、それぞれ新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[2] [3]




「学校感染症」の続きの解説一覧

学校感染症

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/05 00:55 UTC 版)

学校保健安全法」の記事における「学校感染症」の解説

学校集団生活を行う場であるので、感染症起こした児童出席停止にし、他の児童感染起こさないように管理することが求められている。そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。 「学校感染症」も参照 第一種 感染症法第1類第2類疾患結核を除く)が相当する治癒するまで出席停止である。 第二種 空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止基準は、感染症ごとに個別定められているが、症状により医師感染恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準疾患治癒したこととは同義ではない。 インフルエンザ鳥インフルエンザH5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した5日経過し、かつ、解熱した後2日幼児にあっては3日)を経過するまで。 百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了するまで。 麻疹解熱3日経過するまで。 流行性耳下腺炎耳下腺顎下腺又は舌下腺腫脹発現した後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 風疹発疹消失まで。 水痘全ての発疹痂皮化するまで。 咽頭結膜炎主要症状消退2日経過するまで。 結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 第三種 飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師感染恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症流行性角結膜炎急性出血性結膜炎などが該当する。 なお、学校感染症第1種感染症法1類2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事入院勧告措置対象となる。入院をしなければならないので、当然学校出席停止となる。

※この「学校感染症」の解説は、「学校保健安全法」の解説の一部です。
「学校感染症」を含む「学校保健安全法」の記事については、「学校保健安全法」の概要を参照ください。

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