安全衛生教育
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安全衛生教育(あんぜんえいせいきょういく)とは、労働災害を防止するために、労働者[1]の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施する教育のことをいう[2]。労働安全衛生法等の法令に基づいて定められている。
- ^ 労働安全衛生法では一部の規定を除き雇用形態による労働者の区別をしていないため、本記事でいう「労働者」には、常時雇用される者のほか、非常勤や日雇いの者も含まれる。
- ^ 安全衛生教育とは一般社団法人安全衛生マネジメント協会
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.246
- ^ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部改正について厚生労働省
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.247
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.248
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.250
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.251
- ^ 労働安全衛生法施行令の改正により令和5年4月1日から職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます中央労働災害防止協会
- ^ 再教育の内容について、同通達では「当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項」を示している。
- ^ 規則第40条3項は、職業訓練法に基づく現場監督者訓練課程を修了した者等教育事項について十分な知識および技能を有していると認められる者に対し、当該教育事項の全部または一部の省略を認める趣旨であること。労働災害防止団体等が本条の要件を満す講習を行なった場合で、同講習を受講したことが明らかな者については、規則第40条3項に該当する者として取り扱って差しつかえないものであること(昭和47年9月18日基発第601号の1)。
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.252
- ^ 指導および教育方法一般財団法人中小建設業特別教育協会
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.252~254
- ^ 新規入場7日以内の災害の割合(17~19年度)と対策」と現場の「高年齢者対策」についてのアンケート【集計結果報告】(H21.3)(一社)東京建設業協会
- ^ 新規入場者教育レンタルのニッケン
安全衛生教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:30 UTC 版)
建設業においては建設業労働災害防止協会で開催されている統括安全衛生責任者講習あるいは現場管理者統括管理講習、造船業においては地方運輸局と全国造船安全衛生対策推進本部が共催で行っている「統括安全衛生責任者研修会」を受講していることが望ましい。公共工事における総合評価方式による入札においては、講習受講の有無が評価項目となる場合がある。また、入札参加資格申請においても主観点の加点評価項目となる場合がある。(和歌山県、岡山県、長崎県、宮崎県など)
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安全衛生教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 00:52 UTC 版)
事業所により行う講習 各講習機関により違う。 告示で規定された履修時間は6時間(以上)となっている。
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安全衛生教育
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「木造建築物解体工事作業指揮者」の記事における「安全衛生教育」の解説
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安全衛生教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/11 14:22 UTC 版)
各講習機関によって違う。 告示で規定された履修時間は4時間(以上)となっている。
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安全衛生教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 02:32 UTC 版)
「特別教育による資格一覧」の記事における「安全衛生教育」の解説
特別教育に準じた教育など安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」等に基づき、その推進を図るものである。 振動工具取扱作業者安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号) 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号) 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育 (平成元年9月5日 基発第485号) 揚貨装置運転士安全衛生教育(平成2年3月1日 基発第111号) クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第112号) 移動式クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第113号) フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第114号) ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第472号) ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第473号) ボイラー整備士安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第474号) チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 (平成4年4月23日 基発第260号) 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育(平成4年9月17日 基発第518号) ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育 (平成4年12月21日 基発第659号) 玉掛け業務従事者安全衛生教育 (平成5年12月22日 基発第709号) 刈払機取扱作業者安全衛生教育 (平成12年2月16日 基発第66号 労働省労働基準局長通達) 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 (平成15年3月25日 基安発第0325001号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達) 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 (平成22年7月14日 基安発0714第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達) 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育 職長・安全衛生責任者教育
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