こう‐こく〔カウ‐〕【抗告】
抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/15 14:22 UTC 版)
抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。
- ^ a b c d 平成11年(許)第20号 文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件決定。 最高裁判所第一小法廷 平成12年3月10日。
- ^ 平成11(許)第25号 不動産引渡命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件決定。最高裁判所第三小法廷 平成11年10月26日。
- ^ なお同決定において同時に最高裁は、民事訴訟法第197条第1項3号に定める「技術又は職業の秘密に関する事項」について、『その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解するのが相当』[1]とし、内容の開示が所持者側に看過し難い不利益が生じるおそれの有無および、その文書が持つ特段の事情について、それぞれ具体的な判断を同時に求めている[1][2]。
- ^ a b 民事訴訟法講義 上訴3 関西大学法学部教授 栗田隆 2021年10月29日閲覧。
- ^ [4] の 「4.5 一般抗告」の「抗告の提起と抗告審の手続」
- ^ 渡部美由紀・鶴田滋・岡庭幹司『民事訴訟法』日本評論社、2016年、頁214
- ^ [4] の 「4.6 特別抗告」の「手続」
- ^ 東京弁護士会 LIBRA「特集 2013年1月1日施行 家事審判法から「家事事件手続法」へ」 2012年12月号 大坪和敏「Ⅰ 家事事件手続法の要点と同法施行に伴う実務の動向」( p.14 「【表4】家事事件手続の流れ」参照)
- ^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、PDF)。裁判長裁判官井嶋一友、裁判官小野幹雄、遠藤光男、藤井正雄、大出峻郎
抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
保護処分の決定に、その決定に影響を及ぼす法令違反若しくは重大な事実誤認があるとき、又は処分が著しく不当なときは、本人、保護者、補助人又はその法定代理人は、管轄家庭法院又は地方法院本院合議部に対し、抗告をすることができる(43条1項)。 抗告法院は、抗告の手続が法律の規定に違反したとき、又は抗告に理由がないと認めるときは、抗告を棄却し(45条1項)、抗告に理由があると認めるときは、原決定を取り消して、事件を原少年部に差し戻し、又は他の少年部に移送しなければならない(同条2項)。
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