損害賠償請求
損害賠償請求
損害賠償
(損害賠償請求 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/31 04:22 UTC 版)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることである[1]。
- ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧。
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
- ^ 松尾弘 2016, p. 274
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
- ^ 松尾弘 2016, p. 278
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
- ^ “交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
- ^ 昭和36(オ)413 最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
- 1 損害賠償とは
- 2 損害賠償の概要
- 3 会社法上の損害賠償
損害賠償請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 08:37 UTC 版)
「警視庁国際テロ捜査情報流出事件」の記事における「損害賠償請求」の解説
2011年5月、イスラム教徒の日本人と外国人計14人が国と東京都に計1億5400万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。裁判では警視庁は内部情報とは認めたものの、警察が情報収集したものであることは認めていない。 東京地裁は2014年1月15日、「流出したデータは警察が作成し、内部の職員が持ち出したもの」、「警視庁の情報管理体制が不十分だったため流出し、イスラム教徒らの名誉を傷つけた」と認定して東京都に計9020万円の損害賠償の支払いを命じたが、情報収集自体は「国際テロ防止のためやむを得ない措置だった」とされた。 東京高等裁判所は2015年4月15日、一審同様東京都に計9020万円の賠償を命じたが、情報収集は「当時は国際テロ防止のために必要やむを得ない措置だった」とし「テロ防止にどの程度有効かは今後も検討する必要があり、同様の情報収集が常に許されるわけではない」と付言した。 最高裁判所は2016年5月31日、一審及び二審同様東京都に計9020万円の損害賠償の支払いを命じたが、情報収集自体は「信教の自由」を侵害していないとし、原告の上告を棄却する決定を下した。
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損害賠償請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、発生した損害の賠償請求をすることができる(民法709条)。ただし、著作権者またはその法定代理人が、損害および著作権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、請求権は時効によって消滅する。また、著作権侵害の時から20年(除斥期間)が経過した時も、同様に消滅する(民法724条)。
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損害賠償請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 21:00 UTC 版)
「ナホトカ号重油流出事故」の記事における「損害賠償請求」の解説
この事故に関し、日本国政府(海上保安庁、防衛庁、国土交通省)および海上災害防止センターは、重油の防除に伴い生じた損害賠償などの支払いを、ナホトカ号の船主などに対して1999年(平成11年)12月17日に東京地方裁判所へ提起した。原告は日本政府であり、被告は船舶所有者(プリスコ・トラフィック・リミテッド(ロシア))、船主責任保険組合(UKクラブ(英国))である。その後、2002年(平成14年)8月30日に和解が成立した。 補償金額は下記のとおり: クレーム総額:358億円 最終査定:261億円 油濁補償2条約による補償上限額:225億円 和解による支払額船主:110億円 92年基金:151億円 上記のように、補償上限を超えて査定額全額が補償された。なお、2条約による補償上限は1996年5月に、それまでの100億円から引き上げ改正が発効したばかりであった。この事件での補償額がそれを上回って、当時の歴代1位になる高額となったため、更なる改正が実施され、国際海事機関は2000年10月、補償上限を50%引き上げる決定をし、2003年11月に発効した。さらにIMOは2003年5月に追加基金議定書を採択し、2005年3月に発効し、それまでの2条約を含めて、補償上限は約1340億円となっている。 なお、日本原子力発電や関西電力および北陸電力も、個別に損害賠償請求訴訟を福井地方裁判所に提訴したようであるが、その後については不明。
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