方法書とは? わかりやすく解説

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方法書 (ほうほうしょ)


方法書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)

環境影響評価法」の記事における「方法書」の解説

第5条から第10条までは、「方法書」についての手続き規定している。方法書は、対象事業係る環境影響評価の項目並びに調査予測及び評価の手法等当該事業環境アセスメント方法を記すものである事業者は方法書を作成し、以下を行う義務有する。 方法書を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第6条) 方法書を公告し、公告の日から起算して1ヶ月縦覧すること(第7条)(方法書に意見有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書提出することが出来る。)(第8条意見書述べられ意見概要記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第9条) 関係都道府県知事は、関係市町村意見聴いて90以内事業者対し、方法書について環境保全見地からの意見書面により述べることができる。(第10条

※この「方法書」の解説は、「環境影響評価法」の解説の一部です。
「方法書」を含む「環境影響評価法」の記事については、「環境影響評価法」の概要を参照ください。

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