方法書 (ほうほうしょ)
方法書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)
第5条から第10条までは、「方法書」についての手続きを規定している。方法書は、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等当該事業の環境アセスメントの方法を記すものである。 事業者は方法書を作成し、以下を行う義務を有する。 方法書を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第6条) 方法書を公告し、公告の日から起算して1ヶ月間縦覧すること(第7条)(方法書に意見を有する者は、縦覧満了の日から2週間まで意見書を提出することが出来る。)(第8条) 意見書で述べられた意見の概要を記載した書類を関係都道府県知事および関係市町村長に送付すること(第9条) 関係都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、90日以内に事業者に対し、方法書について環境保全の見地からの意見を書面により述べることができる。(第10条)
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