日本の補助貨幣
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日本の補助貨幣(にほんのほじょかへい)とは、新貨条例(太政官布告第267号)、貨幣法(明治30年法律第16号)および臨時通貨法(昭和13年法律第86号)の下、日本で鋳造され発行、流通した補助貨幣すなわち補助銀貨、補助銅貨、補助白銅貨、補助青銅貨、補助ニッケル貨、および臨時補助貨幣の総称である。これらは、金貨すなわち本位貨幣に対する補助貨幣として発行されたものである。
注釈
- ^ 補助貨幣は本位金貨に相対する名称であるが、昭和6年(1931年)12月を最後に金兌換は停止され、昭和17年(1942年)2月の旧日本銀行法制定により金貨の自由鋳造も適用されないこととなり金本位制は名目化し、その後金貨は1988年(昭和63年)3月末まで現行貨幣(法定通貨)として通用力を有したものの全く有名無実のものであった。円単位の臨時補助貨発行後から1988年(昭和63年)3月末までは、当時の事実上の現金通貨が日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったため、補助貨幣は日本銀行券に対立する用語として一般には捉えられていた。(『世界大百科事典』26、平凡社、2009年, p275.)
- ^ a b 戦前発行の硬貨としては珍しく両面とも菊花紋章が存在しない。
- ^ a b 16花弁の菊花紋章(十六葉八重表菊紋)ではなく、10花弁の菊の花の図柄が上下に2つあしらわれている。
- ^ a b c d 明治6年銘を含む。
- ^ a b c d e 明治10年銘。
- ^ a b c d e 供試貨幣を翌年度に発行。
- ^ 日本銀行に引き渡されたが流通せず鋳潰し。
出典
- ^ 青山(1982)p219-220.
- ^ a b 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」昭和62年6月1日号外法律第四二号
- ^ 青山(1982), p178-182.
- ^ 久光(1976), p178-181.
- ^ 明治財政史(1905), p449-451, 478-497, 532-534.
- ^ 青山(1982), p184.
- ^ 久光(1976), p194.
- ^ 明治大正財政史(1939), p230.
- ^ 明治財政史(1905), p446-449.
- ^ 青山(1982), p190-191.
- ^ 青山(1982), p192-193.
- ^ 青山(1982), p223.
- ^ 久光(1976), p216-217.
- ^ a b c 造幣局(1940), p148-150.
- ^ 『造幣局長第五十二年報書(大正十四年度)』 (1926), p4-9.
- ^ a b 塚本(1920), p58-74.
- ^ 造幣局(1931), p319-320.
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