本書の位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 06:11 UTC 版)
日本の道路においては根幹となる法律として道路法があり、同法およびその関係政令である道路構造令は、橋および高架の道路の構造について以下のように定めている。 「橋その他政令で定める主要な工作物については、前項の規定による外、その構造強度について必要な技術的基準を政令で定めることができる。」(道路法第30条第2項) 「橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」(道路構造令第35条第4項) 本書はこれらの法令が示すところの「技術(的)基準」であり、国土交通省都市局長および道路局長より「橋、高架の道路等の技術基準」として通達されるものである。最新版は2017年(平成29年)に改訂が行われた。 一方、道路法はその適用範囲を高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道としており、道路法上の道路に該当しない林道や農道は含まれていないが、実用上の観点から本書が適用されている。
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