検事総長との関係とは? わかりやすく解説

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検事総長との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)

国家公安委員会」の記事における「検事総長との関係」の解説

検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされるが、刑事訴訟法上における検察官警察官対す一定の指揮権のようなものは存在せず、常に協力関係にある。 警察庁国家公安委員会以外の機関から管理監督されることはないが、司法警察活動際し個別警察官一定の指揮検察官から受けることがある。当然、警察官正当な理由がある場合には、この検察官指示に従う必要はない。ただし、検事総長検事長または検事正は、国家公安委員会懲戒権限を持つ者、つまり、国家公務員たる警察官対す懲戒請求国家公安委員会に行うことが認められている。また、検察官は、司法警察員又は司法巡査指定され警察官に対しては「捜査適正にし、その他公訴遂行全うするために必要な事項に関する一般的な準則定める」一般的指示を行うことが刑事訴訟法193条で定められている。同条により、検察官が自ら犯罪捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員指揮して捜査補助をさせることができる。 しかし、検事総長検事長又は検事正自身には懲戒権はないため、この正当性判断国家公安委員会警察民主的運営および政治的中立性鑑みて独自に判断することとなっている。国家公安委員会の管理権検察官捜査指揮権相反する場合にどちらを優先させるかが問題となるが、あくまでも正当性判断主体国家公安委員会であり、国務大臣たる国家公安委員長を長とする国家公安委員会の管理権民主主義的基盤持っているため、行政機関である検察官指揮権よりも優位する。したがって国家公安委員会の管理権優先される。なお、司法警察活動たる捜査活動とは違って犯罪の予防鎮圧活動主とする行政警察活動については、警察独自に行うこととなっており、検察官指揮を受けることはない。

※この「検事総長との関係」の解説は、「国家公安委員会」の解説の一部です。
「検事総長との関係」を含む「国家公安委員会」の記事については、「国家公安委員会」の概要を参照ください。

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