武力紛争法とは? わかりやすく解説

武力紛争法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「武力紛争法」の解説

「武力紛争法」(Laws of War; Droit des conflits armés)とは、戦時適用される国際法戦争における法 jus in bello)の総称であり、武力行使発動に関する法(戦争のための法 jus ad bellum)と対比をなすものであるその本質は、戦時における人間保護にある。従来より「戦時国際法」とも呼ばれていたが、現代的には「国際人道法」(International Humanitarian Law; Droit international humanitaire)と称されることもある。しかし、武力紛争法の一部である「中立法」は、国際人道法から除かれるまた、国際人道法は、今日、その適用範囲拡大し戦時における非交戦個人保護のみならず平時における非人道的行為から個人保護することまでも含み、「国際人権法」の領域重なるようになっている(「国際刑事裁判所規程参照)。「国際刑事法」(International Criminal Law; Droit internationalnal)は、重大な国際人道法違反行為処罰する法として存在するが、さらにハイジャック海賊テロ行為処罰までも射程入れており、その適用範囲は広い。 武力紛争法には、二つの法があるとされる。「ハーグ法」(Hague Law; Droit de La Haye)及び「ジュネーブ法」(Geneva Law; Droit de Genève)である(1996年核兵器威嚇または使用合法性国際司法裁判所勧告的意見、I.C.J.Reports 1996(I), p.256, para.75)。 「ハーグ法」とは、主として1868年の「サンクトペテルブルク宣言」や、1899年から1907年オランダハーグにおいて慣習法典化した国際条約、すなわち、「開戦に関する条約」、「陸戦の法規慣例に関する条約」(これに付属する陸戦の法規慣例に関する規則」)、「陸戦場合に於ける中立国及び中立人の権利義務に関する条約」、「海戦場合に於ける中立国及び中立人の権利義務に関する条約」など一連のものを指す。それらの目的は、交戦国交戦員の軍事作戦行動の際の権利と義務定め国際武力紛争において敵を害する方法手段制約することにある。 「ジュネーブ法」とは、「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」及びそれに付属するジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)」(「第一追加議定書」、「第二追加議定書」)及び2005年の「第三追加議定書」で定められ規則総体で、戦争犠牲者保護し戦闘不能になった要員敵対行為参加していない個人保護目的とするものである。 武力紛争法においては締約国は、たとえ条約によって規定されていない場合においても、市民及び交戦団体が「文明国間で確立した慣例人道の法、公の良心要求」([les] usages établis entre nations civilisées, [les] lois d'humanité et [les] exigences de la conscience publique)に由来する国際法諸原則の下にありかつ保護下にあることを確認するという(前掲陸戦の法規慣例に関する条約前文ほか)、いわゆるマルテンス条項」(Martens Clause; la Clause de Martens)が極めて重要である。 ジュネーブ諸条約は、その遵守確保するために、「重大な違反行為」(les violations graves)の処罰のための国内法普遍主義)の整備締約国義務づけている。これに基づき各国は、国際人道法違反行為処罰する国内法を置き、近年旧ユーゴスラビア紛争ルワンダでのジェノサイドに関する訴追が行われている。最近では、「1993/1999年ベルギー法」、いわゆるベルギー人道法」が注目されていた(2003年8月独立した法律としては廃止し刑法典刑事訴訟法典に挿入)。日本でも2004年に、普遍主義規定した国際人道法重大な違反行為処罰に関する法律」(平成16年法律122号)が制定された。国際裁判所としては、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)、ルワンダ国際刑事裁判所(ICTR)が国連安保理決議によって設置され上記二つ事件に関してそれぞれ活動している。普遍的なものとしては、1998年初め常設国際的な刑事裁判所である「国際刑事裁判所」(ICC)のための「ローマ規程」が成立し2003年に同裁判所設置され、現在、コンゴ事件など活動中である。 1996年核兵器威嚇または使用合法性国際司法裁判所勧告的意見で、裁判所は、国際人道法となる原則が、第一に文民保護第二戦闘員不必要な苦痛与えないこと、にあることを確認した。しかし一方、ある国々が、自衛権の行使として低エネルギー放射戦略的使用文民被害比較出さないから必ずしも禁止されないと主張し、また他方、ある国々が、核兵器への訴えあらゆる状況決し国際人道法原則規則合致しない主張したことについて、いかなる国も、そのようなきれいな使用正当化する正確な状況が何なのか、また逆に、その限られた使用高エネルギー放射核兵器使用エスカレートするのかどうか指摘しなかったとする。そして、それゆえ各国家生存する根本的権利とその自衛への訴え、及び、核抑止力政策言及する実践鑑みると、そのような自衛究極状況では、裁判所核兵器使用合法性違法性について決定的な結論至れなかったと述べた(I.C.J.Reports 1996 (I), pp.257-263.)。 裁判所は、同勧告的意見最後に核拡散防止条約6条の下の、厳格実効的な国際管理の下の核軍縮への誠実かつ完結もたらす話し合いをする義務が、今日国際共同全体にとって死活的に重要な(of vital importance to the whole of the international community today)目標であり続けているのは疑いない、と念を押している(Ibid., pp.265, 267.)。人道法の諸目的は、その発展のみならず軍縮実現なくしては達しえないものだといえる。 「軍縮国際法」も参照

※この「武力紛争法」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「武力紛争法」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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