法人格を有しない「組合」とは? わかりやすく解説

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法人格を有しない「組合」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「法人格を有しない「組合」」の解説

民法上の組合 - 民法667条以下に典型契約一種として規定されており、他の「組合」と区別するために「任意組合」とも呼ばれる詳しく後述)。 匿名組合商法) - 商法535条以下に規定されている契約類型事業を営む者に対して別の者が出資をし、その営業から生じ利益分配を受ける契約である。営業者と出資者一対一の関係であり、一個営業者に複数出資者がいる場合でも、それぞれ別個の契約匿名組合)である。出資者匿名組合員といい、営業に対して出資義務は負うが、営業者の業務執行したり、営業者を代表することはできず、共同事業体とは言い難い有限責任事業組合 (LLP)(有限責任事業組合契約に関する法律) - 個人または法人共同して行う事業について組合員責任限度出資価額とする契約によって成立する事業体である。 投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合契約に関する法律労働組合労働組合法) - 労働組合法の規定に基づき法人となることもできる11条)。 納税貯蓄組合納税貯蓄組合法) 当事者団体名称として組合当事者組合) - 例:全国公的介護保障要求者組合障害者団体)、全日本年金者組合高齢者団体

※この「法人格を有しない「組合」」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「法人格を有しない「組合」」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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