法人格を有しない「組合」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
民法上の組合 - 民法667条以下に典型契約の一種として規定されており、他の「組合」と区別するために「任意組合」とも呼ばれる(詳しくは後述)。 匿名組合(商法) - 商法535条以下に規定されている契約類型。事業を営む者に対して別の者が出資をし、その営業から生じる利益の分配を受ける契約である。営業者と出資者の一対一の関係であり、一個の営業者に複数の出資者がいる場合でも、それぞれが別個の契約(匿名組合)である。出資者は匿名組合員といい、営業者に対して出資の義務は負うが、営業者の業務を執行したり、営業者を代表することはできず、共同事業体とは言い難い。 有限責任事業組合 (LLP)(有限責任事業組合契約に関する法律) - 個人または法人が共同して行う事業について組合員の責任の限度を出資の価額とする契約によって成立する事業体である。 投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律) 労働組合(労働組合法) - 労働組合法の規定に基づき法人となることもできる(11条)。 納税貯蓄組合 (納税貯蓄組合法) 当事者団体の名称としての組合(当事者組合) - 例:全国公的介護保障要求者組合(障害者団体)、全日本年金者組合(高齢者団体)
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