もうし‐こみ〔まうし‐〕【申(し)込み】
申込み
申込
申込み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:59 UTC 版)
都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習は、現在、ほぼその全てが、都道府県警備業協会に委託されているが、現在講習が行われていないと思われる地域があり、また、申し込み方法も地域により警備業協会に申込みを行うところと、自分の住居地を管轄する警察署に申込みを行うところと分かれているので、日程等についてはどちらかに問い合わせを行う必要がある。なお、住居地にかかわらず他の公安委員会が行う講習であっても受講できる。
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申込み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)
申込みの意義申込みとは、承諾があれば契約を成立させることを内容とする意思表示をいう。申込みと区別される概念に申込みの誘引があり、他人に対して申込みを促すための行為をいう。交通機関の時刻表の掲示(旅客運送契約)、商品目録や商品見本の送付(売買契約等)などがこれにあたる。 申込みの到達時期日本法では申込みの意思表示の効力は、意思表示の到達主義の原則により、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(97条1項)。通知の到達前までは意思表示の効力が生じていないので、申込みは依然として撤回可能である。 申込みの形式的効力(拘束力)申込みの形式的効力(消極的効力、拘束力)とは、一定期間申込みの効力は継続し撤回しえないことをいう。申込みの拘束力は、ローマ法、フランス法、イギリス法では原則として認められていない(相手方の承諾があるまでは自由に撤回できる)のに対し、ドイツ民法、スイス債務法、日本民法はこれを認める。申込みの拘束力が消滅した場合、申込者は申込みの意思表示を自由に撤回して申込みの効力を消滅させることができる(撤回により承諾適格も消滅し契約は不成立となる)。 英米法では一定期間申込みを撤回しないと約束した確定的な申込みをfirm offerという。英国法では原則として契約の申込みに拘束力が認められていないが、それはこのような約束にも約因を要するとされているためで、相手方になる者が対価を支払っているなど約因がない限り申込みにも拘束力は認められない。しかし、これでは不便なので米国法では統一商事法典で一定の期限付きで一定期間申込みを撤回しないという約束の効力を認めている(詳細は後述)。 なお、日本では不特定多数の者に対する申込みについては懸賞広告の規定を準用すべきと解されており、原則としていつでも撤回しうるが、指定行為について期間を定めたときは取消権を放棄したものとの推定を受ける(530条)。 申込みの実質的効力(承諾適格)申込みの実質的効力(積極的効力、承諾適格)とは、承諾があれば直ちに契約を成立しうる法律上の可能性をいう。申込みの形式的効力(拘束力)の失効は申込者が申込みの意思表示を撤回しうる状態となるにとどまり、申込者が撤回しない限りは申込みの実質的効力(承諾適格)は失われないので相手方はなお承諾しうる。 例えば、承諾期間の定めのない申込みの承諾適格についてドイツ民法は相当期間の経過によって効力を失うものと規定する(ドイツ民法146条)。
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「申込み」の例文・使い方・用例・文例
- 確定申込み
- 消費者が、クレジットカード会社に入会申込みをします
- 既に申込みが定員に達しました
- 私は日本語クラスに申込みをしました。
- 私は日本語クラスを申込みしたい。
- 日本語クラスに申込みをしました。
- 日本語クラスを申込みしたい。
- 私はその申込みを受けた。
- 私はそれの早期申込みを済ませました。
- 私は留学の申込みのスケジュールを変更する。
- 先々月に自動振込の申込みをしたにも関わらず督促が来るとはどういうことでしょうか。
- トムはその申込み用紙に記入した。
- 初版の予約はもう締め切りで, 後口の申込みは来年 3 月から受付けるそうだ.
- 決闘の申込みに応ずる
- 申込みの期日はいつ切れますか
- 決闘状という決闘申込みの文書
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