神祇令における物忌み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 06:38 UTC 版)
公的な祭祀における物忌みについては、養老律令の神祇令に定められている。大祭、すなわち大嘗祭においては散斎(あらいみ)一月、致斎(まいみ)三日、中祭は三日、小祭は当日のみとされている。ここに於いて散斎とは軽度の物忌み、致斎とは厳重な物忌みのことである。 同じく神祇令に大祭にかかる散斎の期間中は、通常の執務を行ってよいが、死者の弔い、仏事の法要を行うこと、病人の訪問、肉食、死刑の実施、刑罰言い渡しの署名、笞刑の実施、神事の為の雅楽以外の音楽の演奏、および穢れに関わることを禁ずると定められている。更に伊勢神宮の斎宮に類似する忌語、即ち「死をなおる」と、「病をやすみ」と、「哭くを塩たる」と、「血をあせ」と、「宍を菌」(肉食の禁止に由来)と言い換えることも定める。 致斎においては祭祀に関わること以外の一切が禁じられている。
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