立憲主義
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立憲主義(りっけんしゅぎ、英: constitutionalism)とは、単に憲法に基づいて統治がなされるべきであるというのみならず、政治権力が憲法によって実質的に制限されなければならないという政治理念である[1]。日本語での表現は「憲法に立脚する」という意味合いであるが[2]、そこにいう「憲法」は権力の制約を伴う規範的憲法であり、名目的憲法に基づく統治は本来の意味での立憲主義に結びつかない(外見的立憲主義)。
- ^ スタンフォード哲学百科事典「Constitutionalism」
- ^ a b 重松克也「人権そして立憲民主主義に基づく法教育の意義と題」『法の科学』第47巻、日本評論社、2016年9月、154-157頁。
- ^ a b c d e f フェラマン・1990
- ^ 樋口1992420頁
- ^ 樋口1992・421頁
- ^ 芦部・5頁
- ^ 樋口1992・420頁、芦部・5頁、佐藤・4頁、高橋・14頁、長谷部・8頁
- ^ 丸山政己「国連安全保障理事会に対する立憲的アプローチの試み : 予備的考察」『山形大学紀要. 社会科学』第40巻第1号、山形大学、2009年7月、33-63頁、CRID 1050282677558311296、ISSN 05134684、NAID 110007572366。
- ^ 小貫幸浩「近代人権宣言と抵抗権の本質について」『早稲田法学会誌』第41巻、早稲田大学法学会、1991年3月、103-150頁、CRID 1050282677484551552、hdl:2065/6474、ISSN 0511-1951。 PDF-P.2
- ^ a b 樋口1992・65頁
- ^ 樋口1992・93頁
- ^ 樋口1992・273頁
- ^ 樋口1992・83頁
- ^ 樋口1992・15頁
- ^ この項目「憲法上の国家緊急権」矢部・山田・山岡(主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書、国立国会図書館調査及び立法考査局2003-06-17) I 憲法上の国家緊急権 『主要国における緊急事態への対処 総合調査報告』 主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書 - 国立国会図書館デジタルコレクション から起筆した。
- ^ a b c 樋口1992・430頁
- ^ 宮沢俊義「憲法Ⅱ(新版)」(1974年)P.103。(藤本富一 2008, p. 188)
- ^ a b c 藤本富一 2008, p. 188.
- ^ 山岸喜久治「ドイツ連邦共和国における政党禁止の法理」『早稲田法学』第67巻第3号、早稲田大学法学会、1992年2月、81-156頁、CRID 1050282677444383744、hdl:2065/2190、ISSN 0389-0546。
- ^ 藤本富一 2008, p. 190.
- ^ 藤本富一 2008, p. 192.
- ^ 藤本富一 2008, p. 187, 205, 脚注34.
- ^ 藤本富一 2008, p. 186.
- 1 立憲主義とは
- 2 立憲主義の概要
- 3 近代的立憲主義の現代的変容
- 4 脚注
立憲主義
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「立憲民主党 (日本 2017)」の記事における「立憲主義」の解説
立憲主義を結党の理念とする。これは、憲法によって政治権力の専制化や恣意的な政治支配を制限あるいは抑制、防止しようとする政治思想である。政策パンフレットにも、「立憲民主党とは、日本に立憲主義を回復させ、互いの違いを認め合い、ともに支え合う社会を実現する政党です。」とある。 この考え方を前面に押し出した理由として代表の枝野幸男は、森友学園問題や加計学園問題、違憲との意見もありながら2016年に施行された安保法制を例示している。
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