第三条 予戒命令を受けた者の住居変更報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
「予戒令」の記事における「第三条 予戒命令を受けた者の住居変更報告義務」の解説
予戒命令を受けた者が現在の住所を変更しようとする時は、転居の前24時間以内に、現住所を管轄する警察署に報告し、転居後24時間以内に新しい住所地を管轄する警察署に届出を行う義務を負わせた。
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