組織的犯罪処罰法
別名:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、組織犯罪処罰法
組織的に行われる犯罪に対する刑罰を定める法律。組織犯罪対策三法(組対法)の一つとして、改正刑事訴訟法および通信傍受法とともに、1999年に制定された。制定の背景には、当時暴力団による抗争や企業支配などが社会問題となっていたことや、1995年にオウム真理教により地下鉄サリン事件が引き起こされたことなどがあるとされる。
組織的犯罪処罰法では、組織的に行われる殺人や詐欺などに対して、刑法などで定められる通常の刑罰よりも重い刑罰を科すことが定められている。また、組織的犯罪で得られた権益の没収や追徴などについても定められている。組織的犯罪処罰法は、制定以後、主に暴力団の反社会的行為に対して適用されてきたが、組織的な悪徳商法に対して適用された例もあった。
2013年12月現在、政府は、組織的犯罪処罰法の処罰対象に実行行為を必須としないように改正すること、すなわち「共謀罪」の新設を検討している。その理由としては、現行の法律で組織的犯罪に対する計画段階での強制捜査や処罰を行うことはできないこと、国連の越境組織犯罪防止条約の批准国に共謀罪を定める法律の制定が求められていること、2020年の東京オリンピックに向けてテロ対策の必要性が高まっていることなどが挙げられている。共謀罪の新設に伴い、国家による監視が強化され、国民の権利が侵害されるのではないかという意見もあり、日本弁護士連合会などは改正案に反対の立場を表明している。
関連サイト:
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - e-gov
日弁連は共謀罪に反対します - 日本弁護士連合会
そしきてきはんざい‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【組織的犯罪処罰法】
読み方:そしきてきはんざいしょばつほう
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(組織的犯罪処罰法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/02 07:56 UTC 版)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法[1][2]、組織犯罪処罰法[3][4]、組処法[5][6]など。
- ^ 組織的犯罪処罰法における没収等について[PDF: 174KB]
- ^ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)では附則中に「以下「組織的犯罪処罰法」という。」という文言がある事から、公的・行政的には正式な略称は組織的犯罪処罰法になるものと思われる。
- ^ 組織犯罪処罰法って何?違反となる行為と適用される刑罰 刑事事件弁護士ナビ
- ^ デジタル大辞泉 小学館
- ^ 犯罪収益対策の強化【主担当課:三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課】
- ^ 第11 組織犯罪対策の強化 - 北海道警察
- 1 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律とは
- 2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の概要
- 3 構成
- 4 参考文献
- 5 関連項目
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