総説とは? わかりやすく解説

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そう‐せつ【総説】

読み方:そうせつ

[名](スル)全体まとめて論じること。また、その文章総論。「冒頭で—する」


総説論文

(総説 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/16 16:48 UTC 版)

総説論文(そうせつろんぶん)ないしレビュー論文 (ともにreview article) とは、ある主題における現行の理解の状態を要約した記事である[1]

総説論文は、新しい事実や分析を報告するというよりは、既に公表された題材を再提示するものである。時に展望論文ないしサーベイ論文 (ともにsurvey article)、あるいは解説論文 (overview articles) とも呼ばれる。レビュー論文専門の学術出版は総説誌と呼ばれる。

学術出版において

学術雑誌における総説論文では、新しい実験の結果報告より、以前に他者によって公表された研究の分析や考察が行われる[2][3]。読者は熟練した研究者にとって明白なことに気付かない可能性があり、専門家による文献調査を介して、読者は個々の研究の妥当性と適用可能性についての専門家による説明と評価を得ることができる[4]

総説論文は、文献研究英語版の形であり、より具体的にはシステマティック・レビューであり、ともに二次文献である[5]。文献研究は、最良かつ最重要の発表と著者がみなしていることの要旨を提供する。システマティック・レビューは、客観的な基準を定め、基準に合致する実験的な論文を探索し、それらの論文に示された結果を比較する。

一部の学術雑誌は、ある分野の総説を専門に行っており、総説誌英語版として知られる。

レビュー論文(総説論文)は、ピアレビュー(査読)された文献とは異なる。総説論文には査読済みのものもそうでないものも含まれる。

関連項目

  • 症例シリーズ英語版は、時に「臨床総説」(clinical review)と呼ばれ、それは、ひとつの病院における一連の患者の記録を総説、あるいは要約するためである。

出典

  1. ^ What’s a "Review Article?"”. The University of Texas. 2011年6月8日閲覧。
  2. ^ John Siegel, MLS. “Have I Found A Scholarly Article?”. 2011年6月17日閲覧。[リンク切れ]
  3. ^ What is a Scholarly Journal? | SFU Library”. Lib.sfu.ca (2013年3月21日). 2013年6月19日閲覧。
  4. ^ Melissa L. Rethlefsen, M. Hassan Murad, Edward H. Livingston, (September 10, 2014). “Engaging Medical Librarians to Improve the Quality of Review Articles”. JAMA. 312 (10): 999–1000.. doi:10.1001/jama.2014.9263. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1902238. 
  5. ^ Scientific Literature”. The Regents of the University of California. 2011年6月17日閲覧。
  • Woodward, A. M. (1977). The Roles of Reviews in Information Transfer. Journal of the American Society for Information Science, 175-180.

総説 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:46 UTC 版)

意思決定支援法制」の記事における「総説 (日本)」の解説

日本意思決定支援法制は、後見制度こうけんせいど)と総称される後見制度は、未成年後見制度みせいねん-)と成年後見制度せいねん-)(広義)とに分類できる未成年後見制度は、例え言えば親権代行制度である(民法820条ないし823条、857条、859条1項)。未成年者親権を行う者(親権者又は親権代行者民法833条、家事事件手続法1741項1753項)を併せていう。)がないとき、又は親権者管理権有しないとき、未成年後見開始する民法838条1号)。「未成年者には合理的な判断が困難である」というのが制度出発点なので、後見人判断未成年者判断優先するのが原則であること(代行決定が主)、及び未成年者年齢という形式的な要件適用可否が決まることが、成年後見制度との本質的な違いである。 これに対して成年後見制度は、事理弁識能力イングランド及びウェールズ法の mental capacity とほぼ同義)が不十分な者を保護するために、本人行為能力制限し支援者本人行為能力を補う権限与え制度である(民法7条、11条、15条、任意後見契約に関する法律4条1項柱書)。「本人意思」というものが想定できるので、支援者本人判断尊重するのが原則であること(意思決定支援が主)、及び事理弁識能力程度という実質的な要件適用可否が決まることが、未成年後見制度との本質的な違いである。 成年後見制度は、さらに、成年後見制度狭義)、保佐制度及び補助制度(以上を総称して法定後見ほうていこうけんということもある。)と、任意後見制度とに分類できる法定後見は、いずれも国(家庭裁判所)が支援者選任する制度であり、任意後見制度は、本人契約によって支援者選任する制度である。法定後見含まれる三つ制度のどれが適用されるかは、本人事理弁識能力程度に応じて決まる(民法7条、11条、15条)。

※この「総説 (日本)」の解説は、「意思決定支援法制」の解説の一部です。
「総説 (日本)」を含む「意思決定支援法制」の記事については、「意思決定支援法制」の概要を参照ください。

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