締約国の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「締約国の義務」の解説
第2条第2項で、締約国に「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとること」を約束させている。
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締約国の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「締約国の義務」の解説
締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」、「行動をとることを約束する」とされている(第2条1)。 ただし、開発途上国は、「人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い」、経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるとしている(第2条3)。 また、締約国は、本規約に定める権利について、権利の性質と両立し、かつ民主的社会における一般的福祉を増進することを目的している場合に限り、法律によって制限することができるとされている(4条)。 そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利の破壊の目的とする活動や行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、(第5条第1項)「いずれかの国において法律、条約、規則又は慣習により認められる基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、またはその認める範囲がより狭いことを理由に、これらの権利を制限し、又は侵すことは許されない。」(第5条第2項)を明記する。
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締約国の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:55 UTC 版)
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の記事における「締約国の義務」の解説
締約国は条約の発効から3年以内に、 健康被害が少ないと誤解を与えかねない表示をしない 包装面積の3割以上を用いて、健康被害の警告表示の掲載を求める その他、発効後5年以内に、煙草の広告や販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ、法律の整備を行って、未成年者の自動販売機による煙草購入を防ぐことも要求される。煙草に対する課税率引き上げの要検討、「マイルド(MILDS)」「ライト(LIGHTS)」などの表示規制は、各国の自主判断に任される。また、条約第8条では、たばこの煙に晒されることからの保護を求めており、具体的な指針として「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が定められている。
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