締約国の義務とは? わかりやすく解説

締約国の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「締約国の義務」の解説

第2条2項で、締約国に「立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国憲法上の手続及びこの規約規定に従って必要な行動をとること」を約束させている。

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締約国の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「締約国の義務」の解説

締約国は、「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現漸進的に達成するため」、「行動をとることを約束する」とされている(第2条1)。 ただし、開発途上国は、「人権及び自国経済双方十分な考慮払い」、経済的権利をどの程度まで外国人保障するかを決定することができるとしている(第2条3)。 また、締約国は、本規約定め権利について権利の性質両立し、かつ民主的社会における一般的福祉増進することを目的している場合限り法律によって制限することができるとされている(4条)。 そして、国、集団、又は個人がこの規約において認められる権利破壊目的とする活動や行為を行う権利容認する規約規定解釈許さず、(第5条第1項)「いずれかの国において法律条約規則又は慣習により認められる基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、またはその認め範囲がより狭いことを理由に、これらの権利制限し、又は侵すことは許されない。」(第5条2項)を明記する

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締約国の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:55 UTC 版)

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の記事における「締約国の義務」の解説

締約国条約発効から3年以内に、 健康被害少ないと誤解与えかねない表示をしない 包装面積の3割以上を用いて健康被害警告表示掲載求める その他、発効5年以内に、煙草広告販売促進などを全面的に禁止し規制実施措置を取るよう求められ法律の整備行って未成年者自動販売機による煙草購入を防ぐことも要求される煙草対す課税率引き上げ要検討、「マイルド(MILDS)」「ライトLIGHTS)」などの表示規制は、各国自主判断任されるまた、条約第8条では、たばこの煙に晒されることからの保護求めており、具体的な指針として「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が定められている。

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